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ほじゃさぽ通信 冬号 2018

2018年12月03日 17時00分07秒 | いなかFPのつぶやき
いなかFPのつぶやき

家が地震や風水害で被災、所得税の減免


台風や地震などで住宅が被災した場合、税制面の支援があります。雑損控除または災害減免法という制度です。

確定申告することで所得税の減免が受けられます。

雑損控除はその年の所得から一定額を差し引いて課税対象を減らせる仕組みです。

住宅が全壊した場合は、時価の100%相当に家の撤去費用や流入土砂の除去費用といった「災害関連支出額」を加えて、損失額を求めます。

時価800万円の家が全壊し関連支出が100万円かかったとすると、損失額は900万円です。ただし、契約していた火災保険などから保険金を受け取った場合は、その分を差し引きます。

保険金受取額が700万円なら損失額は200万円です。


雑損控除で所得から差し引けるのは
①損失額から所得額の10%相当を引いた額、
②災害関連支出額から5万円を引いた額のどちらか多いほうです。

所得が600万円の人が①を選ぶと控除額は140万円になる計算で、②を選ぶと95万円なので、①が有利になります。

所得が1200万円の人なら①の控除額は80万円、②は95万円ですから②が有利になります。

一方、災害減免法による減免措置は住宅または家財が被災し、時価の2分の1以上の損失を負ったときが対象です。

適用を受けると、その年の所得税が減免されます。減免額は所得区分に応じて3段階で、所得が500万円以下の人は全額免除されます。雑損控除とは違い、撤去や修復にかかった費用は、損失額に含めることはできません。

一般に損失額が多いときは雑損控除が有利といわれます。

災害減免法の適用はその年限りですが、雑損控除の場合は所得から引き切れない金額が残れば、翌年から3年間繰り越すことができます。

いずれを選ぶ場合も確定申告の際に自治体が発行する「罹災(りさい)証明書」の提示が必要になります。

         釧路 八城】



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