仕事の結び目

コンサルタント&ファシリテーターの朝尾直太が仕事に関係するテーマについて記すコラム。

リース会計の「例外規定」

2006年07月01日 | 会計ルール等
リース会計のルールが変更される方向で動いている。 2006年6月29日付の日経新聞朝刊によれば、「企業会計基準委員会はリース会計見直しの原案を固めた」(*1)。

実務的には、通常のリース取引で調達した機械設備などは、貸借対照表(の固定資産)に記載しなくてよい。注記で欄外に記載すれぱよいことになっている。実はこれ、「例外規定」なのだ。

断っておくが、私は、経営分析のための読み方を教えることはするが、会計基準がどうあるべきかを論じるような専門家ではない。 しかし、ひとこと言わせてほしい。

リースについては初心者からも質問されるので、会計規定を調べたことがあるのだが、ふつうに読んだらリース取引は資産計上しなくてはならないはずだ。経験的な知識と異なるので、詳しく調べたらほとんど「例外規定」が適用されるらしい。なんじゃそれ?と思った。

米国基準/国際基準に統一するために、資産計上の方向で段階的に変更されるのだと思うが、いずれにせよ「例外規定がほとんど」というわかりにくい状況は正してもらいたい。会計というのは基本的に対外的に説明するためのものなので、その業界の「専門家」しかわからない規定運用は困る

*1: 「企業会計基準委員会」は、日経新聞の記事によれば「日本の会計基準を決める民間団体」で、「二〇〇一年の発足後は企業会計基準委が決議した会計基準を金融庁が承認する仕組みへ移行した」という。 リース会計については「中間報告」が昨年3月に出されている。