あらさき美枝(新崎美枝)いのちかがやく大阪を日本共産党大東市議会議員

日本共産党大東市議会議員で看護師のあらさき美枝(新崎美枝)が思い、感じる政治のこと

介護保険特別会計 2019年度(令和元年度)決算 反対討論

2020年12月08日 | 介護保険制度
決算委員会は毎年10月後半に行われます。
本会議での討論・表決はの12月議会の初日に行われました。


日本共産党議員団を代表して令和元年度介護保険特別会計決算の討論を行いましたので、下記に書きました。


高すぎる介護保険料について

2000年から開始された介護保険制度は、介護保険料が3年の改定で値上げが続いており、当初から約2倍の保険料となっています。

約90%の高齢者は年金から天引きされており、介護保険料が高すぎて生活が厳しいと言う声は絶えません。

さらに、必要な時に必要な介護を使うことができないという声も絶えません。

そして、普通徴収の方の滞納者率は45%を越え、非常に多くなっており、滞納者は同等に介護をうけることができないという制裁があることも問題です。

介護を受ける権利というものが、利用料や保険料を払える人だけというのは憲法に違反するのではないでしょうか。

減免制度の充実と払える保険料の設定が必要です。


自立の概念と介護サービスの削減について

大東市では、ADLを改善して他人の手助けを必要としない状態、介護認定を必要としない状態を自立としていますが、そもそも、それは高齢者に元気に過ごしてもらいたいということからではなく、介護給付費の抑制と言うねらいがあり、それは「自立」という概念をゆがめており、多くの犠牲を伴うものとなっています。

本来の自立とは介護が必要であっても、自ら自分の人生や生活の在り方を決定できる自己決定権を保障されるものでなくてはなりません。

大東市の介護の分野では人権無視、制度優先、介護給付費抑制が優先されています。

これは、改めるべきです。ほとんどの市町村は、自立の概念を以前の概念から変えていません。


地域包括支援センター、基幹型の在り方について

一圏域にしたことについて、そのメリットの一つとして大東市は「市内のどこに住んでいても同じ支援が受けられる」と説明しました。

しかし、大東市民と大阪市民や寝屋川市民、四條畷市など近隣市の方と比べると、同じ状態の方が同じ支援を受けることができていません。

福祉用具を借りるにしても時間がかかる状態も発生しました。

近隣市では要支援認定を受けておれば、安心して通所介護を継続することができ、入浴も食事もできます。

しかし、大東市では同じ要支援認定を受けていても同じ支援を受けることができていません。

大東市内で同じ支援が受けられるという事をメリットとしてあげていますが、一歩他の市町村に行けばもっと良いサービスが受けられるというのが実態です。

加えて言うならば、大東市内でも、地形や村の自治の状況によって、さまざま課題の解決方法が変わってきます。

市内で統一した同じ支援をしていては、その人それぞれの状況を尊重した介護にはなりません。

地域ごとに、その村の自治を最大限生かしながら介護をしようと思えば、その地域の人と馴染み、知らなければなりません。

今の状態では広く浅く統一した介護にしかなりようがないと言わざるを得ません。

さらに、基幹型への信頼は大きく低下していることは先日ケアマネアンケートを見ても明らかになってます。

あれだけ、信頼を落としている状態で、どのように回復するのでしょうか?

大東市は、令和元年度だけで介護事業において公民連携まちづくり事業株式会社と多数の随意契約を行い約1億3千万円もの税金を投入しています。

しかし、その使い道は不透明であり、市民の満足には繋がっていません。

第8期介護計画では、日常生活圏域の見直しを行い、それぞれの地域に精通する地域包括支援センターを複数つくることを求めて、討論を終わります。

特別障害者手当 大東市の現状を聞いてみました。

2020年12月07日 | 日記
「特別障害者手当」
ってご存知でしょうか?

私は最近まで知りませんでした。

しんぶん赤旗日刊紙で以下の記事を見て知りました。

日本共産党の宮本徹議員は(12月)2日の衆院厚生労働委員会で、「特別障害者手当」の周知徹底を求めました。
同手当は、精神や身体に著しく重い障害があり常時特別な介護が必要な人(在宅で20歳以上。所得制限あり)に月2万7350円を3カ月ずつ支給する国の制度です。
 宮本氏は、要介護4・5の高齢者も該当するケースもあるとして「周知不足で自治体によっては受給できない例もある」と批判。
「自治体の障害者福祉や介護保険の窓口、ケアマネージャーを通じて周知徹底するべきだ」と求めました。

 田村憲久厚労相は「周知は重要」としたうえで「障害者手帳がないともらえないと勘違いしている人も多い。
実際は国が示す障害程度認定基準に従い、医師の診断書で判断する」として「これからも周知する」と答えました。


 周知徹底に取り組む
特別障害者手当 宮本議員に厚労相 衆院厚労委



制度の概要は以下の通りです。

1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

3 支給月額(令和2年4月より適用)
27,350円

4 支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。



※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

6 支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。


大東市に現状を聞いてみました。

支給人数
2020年10月末の支給人数は185名です。
185人と言う数字はほぼ障害者手帳保持者で対象になると見れる方の人数だとのことです。

要介護4・5などで対象となりえるケースは入っていないのではないかと推測できます。
そのため、介護保険担当課へ周知方法について検討して欲しいとお願いしました。

周知は必要と認識され、効果的な周知方法について検討すると回答を頂きました。

窓口は障害福祉課(2階)です。
障害福祉課では障害者手帳所持者で対象となる事が濃厚だと判断した場合に申請のご案内をしている。

支払時期について
申請日に遡って支給されます。
例えば10月末に申請の場合、決定には最長3カ月かかるが、11月分から支給されます。

審査について
審査は職員と嘱託委で3カ月に1回行っています。
大東市ではこども診療所の嘱託委に審査に入ってもらっているとの事。

一度認定されたら更新の必要のない方が殆んど。(現況届のみ)
まれに主治医意見として更新が必要なケースもあり。

毎月支給される額が27,350円と言うことで家計にはとても大きな負担軽減となります。

とくに、重度になればなるほど介護費用もかさみます。

対象となる方が受ける事ができるように周知はとても大事です。