リベラルくずれの繰り言

時事問題について日ごろ感じているモヤモヤを投稿していこうと思います.

著作権切れのはずなのになぜ使用許可が必要?

2018-04-27 | 一般
画像や文章といった著作物を勝手にコピーするわけにはいかないが,日本では著作者の没後50年(場合によりいろいろだがとりあえずこうしておく)たてば著作権保護期間は終わるので,以後はパブリックドメインとなり,コピーなどが自由にできる.だが,作者の没後何十年もたってとっくに著作権が切れているはずなのに,ライセンスが求められるような事例がある.
そういう「法的根拠はまったくないか、せいぜいが非常に怪しいものなのに、まるで法的権利があるように関係者が振る舞っている」ことによる権利もどきを福井健策弁護士は疑似著作権と名付けている(コラム「擬似著作権: ピーターラビット、お前に永遠の命をあげよう」).同コラムはピーターラビットの事例を挙げている.著作権が切れても名前が商標登録されていれば,勝手に「その名前を商標として使うこと」はできないなど,一定の制限がかかることはある.ただし,著作権が切れていることには変わりなく,原画を出版したりすることは自由にできる.
なのに,コラムにあるようにもっともらしい「権利表示」をされると,とりあえず許可を申請してライセンス料まで払ってしまうケースがあるという.
著作権の尊重は必要だが,法的にはフリーのはずなものの使用をそうやって制限することは,どうにかならないものだろうか.

追記:美術館の所蔵物の画像の問題が昨年の新聞にあった(朝日新聞2017-5-4).
美術館の展覧会の図録などには現在著作権がなくパブリックドメインのものもあり,それらは利用者が自分でスキャンして使うのは問題ないという.たとえ図録に「無断転載を禁ずる」とあったとしても,出版社や所蔵館と利用者の間にはその文言を守る契約が成立しているとは言えないとの弁護士の見解が紹介されている.(繰り返すが,現在著作権がなくパブリックドメインのものの場合.)ただ,新聞社のアンケートに対して,そういう場合にも申請を求め料金を徴収すると回答した館が複数あったという.「作品の管理と同等にイメージも管理する必要がある」という立場らしいが,法的には根拠はないようだ.アメリカのメトロポリタン美術館は37万5000点のパブリックドメイン画像を自由に使えるようにしたというが,利用する側としては,同様の対応が日本でも世界でも広まってほしいものだ.
一方,美術館に依頼して所蔵物の画像の提供を受けて利用する,という形もあって,「個人的な趣味の利用はお断りしている」との回答が(行間に批判をにじませて?)紹介されているが,美術館側の人員・予算にも限りがあり,「すべての希望に対応し切れない」として断るのはわかる気もする.それでも,有料ではあっても対応してくれれば文化財の利用促進につながるだろう.

関連記事:
「著作権保護期間70年への延長の施行が迫っている」

関連リンク:
「ムンクもクリムトも画像開放 著作権切れ作品、自由に利用可 愛知県美「世界標準」試み」(朝日新聞2019-3-5

追記B:「顔真卿事件」という有名な最高裁判例(1984)があるそうだ(ウィキペディア).顔真卿は世界史の教科書にも出てくる中国・唐代の書家.その書の複製を出版した出版社が,真蹟を所有している博物館から所有権(使用収益権)の侵害で訴えられたが,最高裁は排他的な所有権が及ぶのは物理的な書に対してであって著作物そのものの排他的支配はできないとして訴えを退けた.出版社が写真を入手するにあたって「無断で公表しない」などの条件に合意していれば判断は変わるのかもしれないが,この件ではそのような事情はなかった.

追記2:ミッキーマウスの初期映像の著作権がアメリカでは2023年に切れるという。そうなれば初期作品のキャラクターを使った二次創作などが自由にできるようになる。だが日本での著作権がいつ切れるのかは実は著作権法の専門家にとっても断言できない難しい問題で、2020年まで、2052年までなど、大幅に異なる期限がありうるという(福井健策氏のコラム「ミッキーマウスの著作権保護期間~史上最大キャラクターの日本での保護は2020年5月で終わるのか。2052年まで続くのか~」)。
ミッキーマウスの初期映像については遅くとも2020年5月には日本でも著作権が切れる。映像中のキャラクターとしてのミッキーマウスも、あくまで「映画の著作物」の一部と見ればそれと同じになる。だが、ミッキーをデザインしたアブ・アイワークスの原画に、映画とは独立した「美術」としての著作権があるとすれば、(先に成立した著作権保護期間の50年から70年への延長も適用されて)保護期間が終わるのは2052年までになるのだそうだ。法律家的には、原画に独立した保護を与えるという解釈は十分可能らしい。その一方で、福井氏は、原画、絵コンテ、セル画などに独立した著作権を与えていったら、映画の保護期間をあえて映画の公表時を基準とすることで保護期間をわかりやすくした著作権法の規定の意味がなくなってしまうとも指摘している。

だが専門家でも著作権がいつ切れるのか断言できないような状態では、2020年の5月になってもミッキーマウスを利用するにはどの版元も及び腰になってしまう。なんとかすっきりさせられないものか。
福井氏のいうように古い作品についての「複雑怪奇な計算」を一掃する立法措置が正攻法ではあるのだが、国会が当てにできないとすれば、裁判所に判示してもらうしかない。2020年5月の期限がきたあとに誰かが初期映像のミッキーマウスを使った作品を公開してディズニーが著作権侵害で訴えれば、裁判所に判断を示してもらえる。だが、ディズニー社は、著作権についてうるさいという世評のわりに、問い合わせには「著作権に関する方針や見解については公表しない方針」と答えたそうだ(上記コラムで引用されている安藤健二『ミッキーマウスはなぜ消されたか』(河出文庫 Kindle 版・2016年))。ディズニー社があえてあいまいにしておくことで利用を躊躇させるという戦略をとるなら、裁判にはならないかもしれない。
だが「××がないことを公式に確認してほしい」というような「確認訴訟」というものもあるようなので、利害関係のある誰かが訴えて白黒つけてもらえればいいのだが、やはり費用や手間を考えるとそこまでして…となってしまうのだろうか。

追記3:そもそも「キャラクター」というものが著作権で保護されるものなのかどうか疑問に思っていたが、少なくとも名前や人格といった「キャラクター」は保護対象ではないらしい。朝日新聞2020-12-2によれば、「ポパイ」を描いた漫画は著作物だが、ポパイの人格など人物像(キャラクター)は著作物ではないとした最高裁判決(1997)があるという。識者によれば、人物像や名前まで他の人が使うのを許さないと新たな創作がしにくくなるので、そこまでは保護が及ばないようになっているそうだ。「ドラえもん」という名前の猫型ロボットが登場する小説を書いて出版することも、著作権法からは問題ないという。(ただし、これはあくまでも小説の場合であって、絵をまねれば著作権侵害になるのだろう。)

追記4:ということは、有名な小説の続編を勝手に執筆・公開してもいいことになる。著作権法で保護されるのは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」なので、ストーリーやキャラクター設定などは保護対象の「表現したもの」に当たらない、またキャラクターの名前なども(そこまで網をかけたら創作活動を制限しすぎるので)保護対象ではないということらしい(InnovationS-i)。
だが海外では必ずしもそうではないようだ。映画でも有名な小説『風と共に去りぬ』の続編をめぐっては、2011年に著作権が切れるときに劣悪な続編が続出するのを恐れた作者の相続人がオフィシャルな続編を手配したという(リプリー『スカーレット』(1991)、マッケイグ『レット・バトラー』(2007))。黒人奴隷の視点から語りなおしたパロディー(Alice Randall, The Wind Done Gone, 2001)の差し止めは認められなかったが、非公式続編Katherine Pinotti, The Winds of Taraは刊行を阻まれ、1999年に著作権が切れていたオーストラリアで出版された。(なお、アメリカでは2011年の保護期間満了を前に保護期間が作者の死後70年に伸びたため、2031年まで著作権が切れない。)(Wikipedia
なお、本筋から外れるが、作者マーガレット・ミッチェルの伝記『タラへの道』を書いたアン・エドワーズは映画の脚本として続編を書いたが、「続編執筆の権利」をめぐる裁判の結果、公開を阻止されたという逸話(ウィキペディア;仙名紀「戻る? 戻らぬ? スカーレットとレットのより - “続『風と共に去りぬ』”が描く本当の結末 - 」 『月刊 Asahi』 1991年12月号、朝日新聞社、p.129を引用している)について、Los Angeles Times 1989-12-10はちょっとニュアンスが違うので紹介しておきたい。
アン・エドワーズは映画の続編のための脚本を依頼されたのだが、2年半にわたり綿密な取材に基づき750ページもの大部の続編(TARA: The Continuation of GONE WITH THE WIND)を書き上げた(1978)。ベストセラーとなったミッチェルの伝記『タラへの道』はその副産物としてできた(1983)。大部の続編を映画脚本にまとめる作業がジェームズ・ゴールドマン(「ロビンとマリアン」)に委嘱されたが、最初から書いたほうが早いとなった。だがMGMから認められた5年間の期限が切れる(1980)前に形にすることはできなかった。権利者のスティーヴンズ・ミッチェルは映画会社ではなく自分が続編の権利をもっていることの確認を求めてMGMを訴えた(1981年6月)。スティーヴンズ没後の判決は、ミッチェル財団のみが映画の権利を有しているというものだった。この記事を読む限りでは、アン・エドワーズの続編が裁判で公開を阻止されたという話はでてこない(Chicago Tribune, 1987-2-22でも同様)。





この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« シリア難民への日本の無償支... | トップ | 本人が否定するセクハラ等の... »
最新の画像もっと見る

一般」カテゴリの最新記事