拝啓、Bovensiepen様。

November of 2004, It was love at first sight...

HID、あるいはディスチャージ、又の名をキセノン。

2007-04-05 23:45:21 | Equipment
今では標準装備も当たり前になった感のあるHID(メンドイので名称はHIDで統一します)。
汎用品でも、一昔前は20万くらいしていた記憶がありますが、今ではかなりリーズナブルになりましたね。

ナビもそうですが、このHIDも私にとっては外せない装備です。
私は現代人らしく(?)視力がイマイチなので、見通しの悪い峠や夜などのシチュエーションでは、特に助かります。
もうコレなしでは、夜の運転はしたくないなあと思うほどです。

でも車高の低いクルマの宿命で、ミニバンや大型SUV・クロカンにHIDのヘッドライトで点灯されると眩しいんですよね・・・。まあ、私も使っているし恩恵に預かっているので、偉そうなことは言えないのですが(笑)。
せめて停車時くらいは、車幅等にして頂きたいと思います。
でないと、サイドミラーやルームミラーが真っ白になってしまうので・・・。
(余談ですが・・・ランクルに乗っていた時、何度対向車の人にパッシングされたことか・・・ロービームだったのになあ。ちょっと肩身の狭い思いを経験しました。あの時のドライバーさん、ゴメンナサイ)

驚いたことにこの手の車種は、ロービームだけでなく、ハイビーム、果てはフォグランプまでHIDのクルマも結構見受けます。
しかも、明るい街中で全灯。
ポジションあんなに高いのに見えないのでしょうか・・・対向車線でも眩しいくらいなのに(笑)。
ああそうか、きっとサングラスでも掛けているんでしょう(毒)。

そもそも何でこんなことをグダグダ書くかというと、クルマを走らせる時は基本的にハイビームが原則だからなんです。
・・・いやあ、嘘じゃないですって。今日は1日ではありませんよ?(笑)
疑り深い人のために、道路交通法を引用してみましょう。

<道路交通法>(一部抜粋・一部省略)

第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五十二条 
2  車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

ということなのです。
法律は、通常はハイビームで運転しなさいねと言っているのです。
でも、前走車や対向車のドライバーに迷惑が掛かりそうな時はロービーム(あるいいは車幅灯に減光)にしなさいと言っているのです。

そんなわけで、私は最近、郊外や住宅街でのハイビーム走行を励行しています。
特に深夜の住宅街なんかでは、非常に安心感を得られますよ。
無灯火の自転車とかも見落とさないですし。

皆さん、これから段々と日が伸びますが、気をつけて運転なさって下さいね。
・・・以上、おせっかいのtomがお送り致しました(笑)。


最新の画像もっと見る

6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
道交法、初めて読みました... (B3S)
2007-04-06 09:07:36
「政令で定めるところにより」とあるので、道路交通法施行令を引っ張リ出してみると....
「燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって行うものとする。
1 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車→すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)→前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。」
とのことでした。1万カンデラ以下であれば操作しなくてもいいようです。
返信する
道路交通法施行令の改正 (tom)
2007-04-06 11:32:59
B3Sさん、こんにちは。

これは私の解釈ですが・・・。

道路交通法施行令は、平成8年に改正されています。
これは、それまでヘッドライトがハロゲンであることが前提であった為に、HIDの登場で変更になったと記憶しています。

で、施行令の条文中にある「走行用前照灯」というのは、ハイビームのことです。その後にある「すれ違い用前照灯」がロービームのことなので、この1の内容は、ハイビームが10000Kを超える車両についての規定ということになります。
2の規定は一般的な車両についての規定ではないので、ここでは省略します。

以上から、ハイビームが10000K以下の車両については規定がないことになりますが、これは道路交通法に定めてあるので、あえて書く必要がないということなのでしょう。
なので結論としては、道路交通法の規定にある通り、基本=ハイビーム・すれ違いや前走車がいる時=ロービームということになると思います。

注:ちなみに、10000Kを超えるようなHIDは車検に通らないものが多々見受けられます(超えてなくても色によっては不可)。車検に通らないような装備をつけて公道を走行することは違法なので、事前に確認されたし。



返信する
すいませんミニバン乗ってます^^ (葉っぱぱ)
2007-04-07 21:34:00
道交法なんてこんな細かいところまで読んだ事ありませんでした。色々勉強になります。

うちのMPVもHID付いてます。まだパッシングされた事無いけど、周りに迷惑かけてるのかもね。オートライト付いてるので横着しちゃってますが、停車時はこまめに消したりしないといけませんね。
返信する
へぇ~ボタン連打ですか?(笑) (tom)
2007-04-07 23:08:57
葉っぱぱさん、こんばんは。

知っているようで知らないことって、結構ありますよね。記事書いている私ですらうろ覚えなので、あまり大きなことは言えません(笑)。

ミニバンは、その形状ゆえにヘッドライトが比較的高い位置にきてしまいますね。
その結果、ペタペタの車高のクルマに乗っている人の目をHIDが見事に直撃します(笑)
でも、お互い様ですよ。自分だって、もしかしたら今後ミニバンに乗る機会があるかもしれないわけですからね(っていうか、キャッツがそうですし)。

チョットでいいんです・・・細かい気配りをしていただければ、ありがたいですね。
返信する
ちょっと (DeepBlue)
2007-04-09 01:18:28
tomさん、こんばんは。
カメですが、ちょっと気になったもので。

カンデラ(cd)とケルビン(K)を、混同していませんか? 光の単位でカンデラは光度、ケルビンは色温度をあらわすのに使っています。

B3Sさんの、1 は4灯式、2 は2灯式のことを想定していると思われます。もっとも4灯式だと、すれ違い用は常時点灯で切り替え式も多いですが。

1万カンデラ以下でいいのは、最高速度が、20km/h以下の車両だそうです。ちなみにハロゲンランプだと1灯で25,000カンデラ、HIDだと35,000~40,000万カンデラあるようです。

HIDで6000Kだとかいっているのは、色で明るさではありません。低いと黄みがかかり、高いと青白くなります。灯火の色は白色または淡黄色とされているので、ケルビンの高いものは、これに引っかかるのかな。

で、焼き肉はいつですか?(笑)
返信する
失礼しました(汗) (tom)
2007-04-09 01:41:44
DeepBlueさん、こんばんは。

あちゃあ~、やらかしてしまいました~。
思いっきり勘違いしていました・・・(汗)。
これではB3Sさんに対するレスの記述も、ズレていることになりますね。
DeepBlueさん、ご指摘ありがとうございます。
B3Sさん、皆様、失礼致しました。

>>で、焼き肉はいつですか?(笑)

焼肉、食べる気マンマンですね・・・(笑)
今月は例のツーリングがあるのでオサイフに余裕がないのですが(嬉涙)、来月あたり如何でしょうか?
返信する