PEACEFUL

黙るのは美徳ではない。無知無関心がこの国を滅ぼす。

メディアの薬物報道に一言【せやろがいおじさん】グッとラック!OA動画

2019-11-15 20:05:35 | 日記

メディアの薬物報道に一言【せやろがいおじさん】グッとラック!OA動画

確かに、自分は薬物とは縁がないと思ってる。

これで儲けてる奴らがたぶん、大物と繋がってるから始末に負えない。


また詐欺ですか!?

2019-11-15 17:42:46 | 日記


懲りませんね〜
詐欺集団!


『またかよ!!』


という驚きです。


今度は、


『タウンモールかがやき株式会社』の、
『レバウルフ』というサプリ。





↑↑↑

これですね。



医療関係のページを検索してたら、この広告が貼り付けられてました。


( 'ω')エッ…


もしや……






と思ってたら、やっぱり……






出た!!


初回300円


(゚ー゚)(。_。)ウンウン


で、もちろん怪しいので調べましたよ、色々と。


その広告を念入りにスクロールしてチェックしました。



初回300円以外には、何も書かれてませんでした、一切。


つまり、



『定期購入』

の記載もない。


『2回目以降の数量、金額など』


の記載も一切ない!



いきなり、申し込み画面へ飛び、名前、住所、支払い方法を記入させ……


そして、



申し込み完了!!




( ꒪꒫꒪)


終わり??



その画面で終わり?



じゃ、もちろん1回キリの300円だよね。



ところが、



やはり、




居ましたよ、被害者の方々が。






このサイトに、たくさんの方々のコメントが載っています。


同じですね、ロータシア製薬と。


手口も同じです。



同一人物がやってるようにしか思えません。



つまり、



これ、



組織による犯行だと思われます。



詐欺集団ですよ。




会社名もいくつも存在し、サプリもあれこれあるが、


共通するのは


どの会社も、ココ2、3年内の設立又は社名変更となっている。


で、


代金回収は、別の所に依頼している。



そこの弁護士と名乗る者が、偽物もしくは、サラ金・闇金と繋がる弁護士だとの情報も。



で、



存在しない、つまり、弁護士登録のない者が『弁護士』を名乗り、手紙を送り付けるという情報も。

これがホントなら、非弁活動で犯罪行為ですね。



私は、この会社が責任逃れする可能性は100パーセントあると思ってるので、さっきの広告はスクショだけでなく、スクロールした画面の録画も撮っておきました。



で、


これだけ被害者を出し、世間を騒がせているにもかかわらず、取り締まれない警察やマスコミは何をしてるのだろうと思いますが……

↓↓↓

警察の相談窓口

相談窓口:回答

相談分類: 料金請求に関する相談
サイトに登録したところ、高額な料金を請求された


よくある相談
・有料サイトを利用したが、とても高額な料金請求をされた。
・有料サイトからとても高額な料金を請求されたため解約しようと思ったが、解約方法がわからない。
・無料ポイント分がなくなったとして、事前に通知なく有料ポイントに切り替わり、料金を請求された。

予防のためのアドバイス
・有料サイトを利用する際には、利用規約等をよく確認し、料金体系を理解した上で利用することが重要です。
・法外な利用料金、解約料金を請求される事例がありますが、事前に利用規約等で明示されていない場合には、支払う必要はありません。

(参考)
・「消費者契約法」においては、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑したことによる契約の申込み等は取り消すことができるとされています。
・「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」においては、消費者が申込みを行う前に事業者側で契約内容の確認画面等の措置を講じていない場合には、消費者の錯誤による契約の無効を主張できることとされています。
・「特定商取引に関する法律」においては、顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする事業者の一定の行為について規制しています。

被害に遭ったときには
サイトの利用規約等を確認する
・クリックする前のウェブページ、電子メール等(携帯電話も含む。)に利用規約等が掲載されているか確認してください。これがなかったり、わかりにくくなっている場合には契約の無効を主張できます。
・利用規約等に利用料金が明示されているかどうか確認してください。これがない場合には料金請求の無効を主張できます。
・請求されている金額が、利用規約等に基づく積算となっているかどうか確認してください。利用規約等で示されていない料金は無効を主張できます。
・申込みを行う前に、事業者側で契約内容の確認画面を設けるなどの措置を講じていない場合には、錯誤による契約の無効を主張できます。

きちんと確認するまで支払わない
・支払う義務があるとわかるまでは、料金を支払わないようにしてください。不安になったり、関わりたくないと思って一度支払ってしまうと更に請求される場合があります。
・支払う義務があるとわかるまでは、相手との連絡は控えてください。電話、メール等で返事をすると、しつこく請求されるおそれがあります。
・有料サイトのアドレスや請求のメール等は証拠として念のため保管しておいてください。
・裁判所等の公的機関から連絡が来た場合には、電話番号案内(104)で正しい電話番号を確認するか訪問するなどして、その公的機関へ直接真偽を確認してください。メールに連絡先が記載されていても、それを信用しないでください。

解約について
・利用規約等を確認し、解約手続を行ってください。利用規約等に解約手続が見当たらない場合や解約手続をしてもなお料金請求される場合には消費生活センター、弁護士等に相談してください。


相談・お問い合わせ先
・さらにご不明な点がありましたら消費生活センター、弁護士、警察などに相談してください。
・詐欺や悪質な取り立てなどの被害を受けた場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口に相談してください。


緊急の事案は110番へ、具体的な被害相談は、最寄りの警察署又はサイバー犯罪相談窓口へご連絡下さい。




と、一応、呼びかけてはいるようです。

で、


『警察に相談する案件なのか……』

『警察に行ってもね〜、どうせ何もしてくれないんじゃない?』


なーんて思わないで、


やはり、積極的に相談に行くべきだと私は思います。


警察も、一人では動かないかも知れないが、被害者が多くなると動かざるを得ないのでは……?


で、


↓↓↓


通販トラブル「お試し」のつもりが解約できず数万円! その“手口”と“落とし穴”とは
(産経ニュース)

「お試し」のつもりで健康食品や化粧品を通信販売で購入したら「定期購入」の契約だった-。そんな相談が全国の消費生活センターに相次いでいる。「初回実質0円」などと低価格を強調した商品を購入後、定期継続が条件であることを知るパターンが多い。一度注文すると解約に応じてもらえず、2回目からは高額な支払いを求められるケースも目立つ。消費者を混乱させるその“手口”とは。(社会部 三宅陽子)

初回500円…2回目から8000円のコースに!

 「男性用化粧品セット500円」。東京都の10代の男子高校生は昨年12月、スマートフォンの通販サイトでこんな広告を見つけ「お試しのつもり」で注文、商品を受け取った。その後、再び商品が届いたことに驚きサイトを確認すると「4回の定期コース」であると知った。2回目からの代金は8000円。「払っていけない」と感じている。

 山梨県の自営業の40代女性は今年5月、SNS(会員制交流サイト)で、「筋力を簡単にアップできる」などと宣伝するサプリメントを500円で購入。後日、注文をしていないのに2回目の商品が届いたため事業者に確認すると「4回継続の定期購入コースになっている」と言われた。

 最初に届いた商品を飲んだら全身に湿疹が出たので「止めたい」と伝えると、担当者からは「1回分の通常価格は8500円」との説明が…。既に支払った額(500円)を差し引いた2回分の代金計1万6500円を支払えば解約に応じるといわれたが、困惑している。

 全国の消費生活センターなどには現在、通信販売での定期購入に関する相談が急増している。昨年度の相談件数は1万4314件で、平成23年度(520件)の約27・5倍に達した。今年度もその勢いが衰える気配はなく、4~10月で7000件を超えた。

契約内容目立たないのに…「解約できない」

 国民生活センターによると、事業者はホームページで、「初回実質0円(送料のみ)」「1回目90%オフ」などと強調して商品を宣伝。低価格での商品購入には「4カ月以上の継続」といった定期購入が条件とされていることが多いが、こうした契約内容や返品特約は、何度もページをスクロールしなければ見られなかったり、他の情報より極端に小さく表示されていたりする“落とし穴”もある。

 中には、「今すぐ注文」ボタンをクリックすると、「注文入力画面」に飛ぶというサイトも。こうした場合は契約内容を見落としがちだ。

 一方、「定期購入とは知らなかった」「身体に合わない」「効果がない」などと消費者が申し出ても、「定期購入期間中は解約できないとホームページに記載している」などと断られることがほとんど。事業者に何度電話をかけてもつながらず解約の申請期間が過ぎてしまい、新たな商品が届くというケースもある。

 消費者が1回目に支払った金額は「500円以下」や「1000円以下」が多いが、2回目から代金が跳ね上がり、総額数万円の支払いを求められるケースもある。同センターは11月、こうした契約内容の分かりにくい表示を行う通販会社11社に改善を要望した。

一にも二にも確認…記録残しておくことも大事

 インターネット通販をはじめとする通信販売では、特定商取引法に基づき消費者が一定期間無条件で契約を解除できる「クーリングオフ制度」がない。

 商品の解約や返品は広告に表示された条件に従うことになるため、国民生活センターの担当者は「商品の注文時には、契約内容のほか、解約条件をしっかりと確認してほしい」と説明。その上で、「トラブルに備え、注文時の最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮ったりして、契約内容を記録しておくことも大事だ。『表示が分かりにくかった』といったことが残っていれば、事業者側との交渉に役立つ可能性もある」としている。

特定商取引法=トラブルが生じやすい訪問販売や電話勧誘販売、通信販売などの取引の公正性を保ち、消費者の利益を守るために定められた。消費者に一定期間内の契約解除(クーリングオフ)を認める一方、業者には虚偽の説明をしたり、しつこく契約を迫ったりといった不当な勧誘を禁止している。違反業者には指示や業務停止命令の行政処分ができるとし、悪質な違反行為には罰則もある。





など、一応報道している。


気づかないけど。



だが、私は思うのだが、国民生活センターの対応は少し弱腰すぎる。



契約内容を隅々まで見て、見落としがないか……なんちゃら…。



これ、違うと思うが。



表示されてないのはスクショしておけ!

文字が小さくても見落とした方が悪い!



これ、違うと思います。


上記の警察の相談窓口では、



『利用規約がわかりにくくなってる場合も契約の無効を主張できる』



と書いてあります。



当然そうだと私も思う。



契約書のない契約をした上に、消費者にのみ証拠の提示や、契約確認の不備の責任を負わせるのは如何なものか?


しかも、大多数の人が勘違いする契約とは?

元々、広告自体に欠陥があるか、あるいは、敢えて誤解させるように広告を流してるか、それらを追求すべきなのでは?


何度も繰り返すこの通販詐欺、

騙されたと思った時点で、代金を払わずに戦う姿勢を皆が持たないと、永遠に無くならないと思います。


100人引っ掛けて、1人が払えばいい。

1000人引っ掛けて10人が引っかかってくれればいい。

10000人引っ掛けて100人が騙されて大金払えばそれで充分儲かる。


詐欺集団っていうのは、その程度の感覚でしょう。


別に経費もそんなにかからんだろうし。


被害者は商品を送り付けられても、送り返してくれるから、物は減らずに使い回しできる。


商品代を払うくらいなら、送料負担してくれる被害者もいるだろうから。


だから、



本音を言えば、



詐欺サプリは、皆が受け取った時点で廃棄し、代金も支払わない。

それが出来たら、こんな商売はなくなっていくだろう。


そういう気の強い人ばかりなら詐欺師はこの社会で生きていけない。


だが、そうならないのが現実であり、被害者が泣き寝入りするのが実態である。















桜を見る会招待客

2019-11-15 16:28:58 | 日記
“悪党”がゾロゾロ…桜を見る会の怪しい招待客選定プロセス




安倍首相の後援会関係者850人を招き、タダで飲み食いをさせていたことが判明し、大問題となっている「桜を見る会」。税金を使った公式行事に有権者を招き、接待していたのだから、ほとんど“買収”みたいなものだ。なのに、安倍政権は招待客選定について「適正だった」と強弁しているのだから、度しがたい。「桜を見る会」には、「適正」どころか、怪しい人物が大挙していた。

 12日の衆院地方創生特別委員会。内閣府官房長は招待客の選定基準について、内閣府と内閣官房が各省庁の意見を踏まえて決定しているとし、「選定プロセスは適正だ」と言い張った。招待客の基準は、〈各界において功績・功労のあった方々〉と規定されているが、今年、招かれた安倍首相の後援会関係者850人全員に、いったいどんな「功績・功労」があるのか、説明はされないままだ。

 そもそも「桜を見る会」には、「功績ある人」どころか、“悪党”がゾロゾロと呼ばれているのが実態だ。「適正」とは思えない招待客について別表にまとめた。

■「ジャパンライフ」元会長の元に招待状


日刊ゲンダイは昨年末、磁気治療器の預託商法を展開し、2017年末に倒産した「ジャパンライフ」の山口隆祥元会長が桜を見る会に招待されていたことを報じた。同社の宣伝チラシには、〈安倍晋三内閣総理大臣から山口会長に「桜を見る会」のご招待状が届きました〉と記されており、招待状には〈平成二十七年三月〉と印字してある。

 ジャパンライフを巡っては、多額の預託金が返還されず多くの被害者を出し、社会問題化。警視庁などが特定商取引法違反で捜査中だ。80年代には、同社による「マルチ商法」被害が拡大し、国会で「ジャパンライフ問題」の集中審議が行われたほど。山口氏は“札付き”というわけだ。



招待客の基準など、あってないようなもの


さらに、独自開発の仮想通貨を商材に連鎖販売取引を展開し、17年10月に消費者庁から3カ月間の業務停止命令を受けた「48(よつば)ホールディングス(HD)」の幹部が、桜を見る会で安倍首相や菅官房長官と一緒に写る写真がネットに出回っている。また、共産党女性議員の不倫デマを拡散した「政治知新」なるニュースサイトの運営者も、日刊ゲンダイの取材に、過去、桜を見る会に招待されていたことを認めていた。


 12日開催された野党追及チームでは驚くべき指摘が飛び出した。「キャバクラ嬢と自称する女性も出席」「反社会的勢力の関係者が参加したとの情報もある」というのだ。

「桜を見る会で手渡される記念品などがネットオークションで出回っているほどですから、自民党議員の事務所から招待状を受け取った後援会関係者は、軽い気持ちで飲み屋の女性などに手渡してしまっているのではないか。招待客の基準など、あってないようなものです」(永田町関係者)

桜を見る会の18年度の開催費用は、予算の3倍の5200万円にも上る。菅義偉官房長官は13日の記者会見で、来年度の「桜を見る会」を中止すると発表したが、“有象無象”が集まる「花見会」など中止で当然だ。


(日刊ゲンダイ)



✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼


うわぁー……

思った以上に酷いわ〜

『問題ない』が一転、『中止』になった報道を受け、すぐに、


こりゃ、もっと酷いことが隠されてるわ…… これ以上の爆弾が破裂しないうちにサッサと蓋をしたな……


と思いました。


これは、野党もメディアも、今までのようにうやむやにして終わらせたらいかん。


本来なら、総理で居られるはずがないような事をずーっと繰り返してきて、なぜか許されてきている。


その結果がこの現状。


日本はもう破壊されまくって、世界中から置いてけぼりを食らっている。


天皇も利用されまくって、連日この報道ばかり。


この状態は12月まで続く。


オマケに、ハロウィン、クリスマスなどのイベントも重なり、国民は休む間もなく浮かれ回る。


アホらし。


まるで、


毎日毎日たんじょう日〜

の、『不思議の国のアリス』状態。


ウサギのお茶会で、美味しいケーキと紅茶とおしゃべりで、時間を忘れ、現実を見なくなっていく。


加担しているのが多くのマスコミと企業。


だが、以前と違い、日本人は貧乏人だらけ。


さぁ、いつ目を覚ます???















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