守る会本部の下堂前事務局長からの投稿です
(こどう6月号より)
身体障害者手帳の心臓機能障害の認定基準
については、以下のようになっています
1級心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。
3級心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。
4級心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。
それを推し量るものとして、医師の診断書の以下の所見の該当する数と看護の区分の
状況によって判定されます。
a 著しい発育障害 b 心音・心雑音の異常 c 多呼吸又は呼吸困難
d 運動制限 e チアノーゼ f 肝腫大 g 浮腫
h 胸部X線で心胸比0.56以上のもの i 胸部X線で肺血流量増又は減があるもの
j 胸部X線で肺静脈うっ血像があるもの k 心電図で心室負荷像があるもの
l 心電図で心房負荷像があるもの m 心電図で病的不整脈があるもの
n 心電図で心筋障害像があるもの
上記所見が6項目以上、看護の区分が5(重い心不全、低酸素血症、アダムススト
ークス発作又は狭心症発作で継続的医療を要するもの)が1級、所見が5項目以上、
看護の区分が4(継続的要医療)が3級、所見が4項目以上、看護の区分が3~2
(1~3月ごとの間隔の観察を要する)が4級となっています。
最近では、心疾患の子どもたちは、手術の時期などを見越して再認定を行うように
なっています。そこで、降級や非該当ということになっているという事例が、特に
フォンタン手術の術後の患者さんに多く見受けられます。フォンタン手術をすると
認定基準で問題とされる所見が無くなり、フォンタン術後の病児者の生活上のたい
へんさは、診断書からは読み取れないからです。
ご質問では、医師が診断書・意見書を書くことを「却下した」ということですが、
病児の状態を見て、今は必要がないと考えたのか、もしくは、申請をしても無理で
診断書料のことなど考えて診断書を書かないという厚意なのかもしれませんね。
ただし、1回再認定で非該当になっても、もう2度と申請ができなくなるわけでは
ありません。状態が悪くなれば再度申請をして交付を受けることはできます。時期
をみて、あらためて主治医とよく話をして申請をし直すということも考えてはどう
でしょうか。そのためには、患者がどういった時に体調が悪いのか、その時はどう
なるのか、といった普段の様子を、医師に対して日頃からきめ細かに伝えるコミュ
ニケーションが大事だと思います。
根本的には、フォンタン手術の術後の患者さんは決して問題が無くなるわけではな
いのに該当しづらいという、患者の実態に合っていない認定基準そのものが問題で
す。これは特別児童扶養手当や障害年金の障害認定の際にも問題になっています。
守る会では、患者の日常生活上の困難さに見合った認定が行われることを要望して
います。
もしも、医師が診断書・意見書を書いてくれて、申請をして非該当になっても、裁
定に納得がいかない時には60日以内であれば不服の申し立てができます。その時
は、あきらめずにがんばって申し立てをしていきましょう。そうした積み重ねが、
認定基準の問題点を行政に認識してもらうことにつながります。
(こどう6月号より)
身体障害者手帳の心臓機能障害の認定基準
については、以下のようになっています
1級心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。
3級心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。
4級心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。
それを推し量るものとして、医師の診断書の以下の所見の該当する数と看護の区分の
状況によって判定されます。
a 著しい発育障害 b 心音・心雑音の異常 c 多呼吸又は呼吸困難
d 運動制限 e チアノーゼ f 肝腫大 g 浮腫
h 胸部X線で心胸比0.56以上のもの i 胸部X線で肺血流量増又は減があるもの
j 胸部X線で肺静脈うっ血像があるもの k 心電図で心室負荷像があるもの
l 心電図で心房負荷像があるもの m 心電図で病的不整脈があるもの
n 心電図で心筋障害像があるもの
上記所見が6項目以上、看護の区分が5(重い心不全、低酸素血症、アダムススト
ークス発作又は狭心症発作で継続的医療を要するもの)が1級、所見が5項目以上、
看護の区分が4(継続的要医療)が3級、所見が4項目以上、看護の区分が3~2
(1~3月ごとの間隔の観察を要する)が4級となっています。
最近では、心疾患の子どもたちは、手術の時期などを見越して再認定を行うように
なっています。そこで、降級や非該当ということになっているという事例が、特に
フォンタン手術の術後の患者さんに多く見受けられます。フォンタン手術をすると
認定基準で問題とされる所見が無くなり、フォンタン術後の病児者の生活上のたい
へんさは、診断書からは読み取れないからです。
ご質問では、医師が診断書・意見書を書くことを「却下した」ということですが、
病児の状態を見て、今は必要がないと考えたのか、もしくは、申請をしても無理で
診断書料のことなど考えて診断書を書かないという厚意なのかもしれませんね。
ただし、1回再認定で非該当になっても、もう2度と申請ができなくなるわけでは
ありません。状態が悪くなれば再度申請をして交付を受けることはできます。時期
をみて、あらためて主治医とよく話をして申請をし直すということも考えてはどう
でしょうか。そのためには、患者がどういった時に体調が悪いのか、その時はどう
なるのか、といった普段の様子を、医師に対して日頃からきめ細かに伝えるコミュ
ニケーションが大事だと思います。
根本的には、フォンタン手術の術後の患者さんは決して問題が無くなるわけではな
いのに該当しづらいという、患者の実態に合っていない認定基準そのものが問題で
す。これは特別児童扶養手当や障害年金の障害認定の際にも問題になっています。
守る会では、患者の日常生活上の困難さに見合った認定が行われることを要望して
います。
もしも、医師が診断書・意見書を書いてくれて、申請をして非該当になっても、裁
定に納得がいかない時には60日以内であれば不服の申し立てができます。その時
は、あきらめずにがんばって申し立てをしていきましょう。そうした積み重ねが、
認定基準の問題点を行政に認識してもらうことにつながります。