千葉・松尾8人死傷のひき逃げ事件、懲役25年を求刑 (朝日新聞) - goo ニュース
従来,轢き逃げだと悪質な事案でも懲役7年6カ月が限度だったのですが,危険運転致死傷罪の新設と懲役刑の上限引き上げで,こんな求刑も出されるようになりました。
法律の改正があったとはいえ,わずか2~3年の間にここまで量刑相場が跳ね上がるのは,おそらくあまり前例はないと思います。重罰化に行き過ぎの観があるか,それとも従来の相場が軽すぎたのかは,考え方によると思いますが。
なお,黒猫としては,被害者8人ともなると,このくらいの求刑でも仕方ないのかなと思います。
それにしても,弁護人の『直接の原因は飲酒よりも、友人が亡くなったことを考えていたため前方不注意となった』ものであるから,業務上過失致死傷罪の適用を求めるっていう主張,記事で読むだけでもかなり苦しいですね・・・。
酒を飲んだことはそのとおりだが酩酊状態ではないと主張しても,認められる可能性はほとんどないような気がしますが,被告人がそう主張していればやらざるを得ないんでしょうね。刑事弁護人という立場の悲しいところです。
従来,轢き逃げだと悪質な事案でも懲役7年6カ月が限度だったのですが,危険運転致死傷罪の新設と懲役刑の上限引き上げで,こんな求刑も出されるようになりました。
法律の改正があったとはいえ,わずか2~3年の間にここまで量刑相場が跳ね上がるのは,おそらくあまり前例はないと思います。重罰化に行き過ぎの観があるか,それとも従来の相場が軽すぎたのかは,考え方によると思いますが。
なお,黒猫としては,被害者8人ともなると,このくらいの求刑でも仕方ないのかなと思います。
それにしても,弁護人の『直接の原因は飲酒よりも、友人が亡くなったことを考えていたため前方不注意となった』ものであるから,業務上過失致死傷罪の適用を求めるっていう主張,記事で読むだけでもかなり苦しいですね・・・。
酒を飲んだことはそのとおりだが酩酊状態ではないと主張しても,認められる可能性はほとんどないような気がしますが,被告人がそう主張していればやらざるを得ないんでしょうね。刑事弁護人という立場の悲しいところです。
危険運転致死傷罪が新設された際,まだ現場におりましたが,同僚と,このような主張が最も怖いと話したことを思い出します。
直近過失論をとる以上,脇見が事故の直近過失であれば,この法条は適用されないと話し合いました。
捜査段階で,素直に誘導されて自供し,法廷で,脇見あるいはぼんやり運転が過失であると主張されたら,覆しようがないように思います。
実務では,おおむね呼気1リットルあたり0.4ミリグラム以上から酒酔い運転を疑いはじめますが,0.8ミリグラムでさえ,酒気帯び運転としてしか起訴できないという実例もあります。
「刑事弁護人としての立場の悲しいところ」であるとは考えません。この法条自体が内包する問題点であると考えます。
直近過失論では,「よって」は因果関係であり,直近過失が,ぼんやり運転であれば,飲酒酩酊とは因果関係がないと考えます。
飲酒酩酊状態と人の死亡との間に因果関係が必要であり,直近過失が,脇見あるいはぼんやり運転であれば,因果関係はありません。
古巣の提出法案なら,おそれおおくて,こんないちゃもんつけないの。