@28ban(伴 州堂)
〈世界人権宣言第二十九条(三〉これらの権利および自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的と原則に反して行使せられてはならない。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十九条では、「〜権利および自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的と原則に反して行使〜はならない。」と。国際連合・国際法を無視の権利の自由は無いと。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十九条は、権利の自由の行使も、国際連合の原則無視は無しと。国際連合は諸国が意見を述べ合い向き合える集まりだろうが、諸国共通の決まり事も有るだろう。
〈世界人権宣言第二十九条(三〉これらの権利および自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的と原則に反して行使せられてはならない。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十九条では、「〜権利および自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的と原則に反して行使〜はならない。」と。国際連合・国際法を無視の権利の自由は無いと。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十九条は、権利の自由の行使も、国際連合の原則無視は無しと。国際連合は諸国が意見を述べ合い向き合える集まりだろうが、諸国共通の決まり事も有るだろう。
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