@28ban(伴 州堂)
〈世界人権宣言第二十五(二〉母と子は、特別の保護と援助をうける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とにかかわりなく、同一の社会的保護を享有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十五条は、母子や全ての子が保護をうける権利についてだが、【子供食堂】が各地に在る現状を省観ると。戦後の戦災孤児から実際どのような福祉政策とられたか。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十五条は、母子や全ての子が保護をうける権利についてだが、戦後直ぐの頃も、戦災孤児やハーフの子供の為の施設を造った民間人の方々や御寺があったそうだ。
〈世界人権宣言第二十五(二〉母と子は、特別の保護と援助をうける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とにかかわりなく、同一の社会的保護を享有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十五条は、母子や全ての子が保護をうける権利についてだが、【子供食堂】が各地に在る現状を省観ると。戦後の戦災孤児から実際どのような福祉政策とられたか。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十五条は、母子や全ての子が保護をうける権利についてだが、戦後直ぐの頃も、戦災孤児やハーフの子供の為の施設を造った民間人の方々や御寺があったそうだ。
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