@28ban(伴 州堂)
〈人権宣言集・世界人権宣言第十一条(二〉何人も、行われたときに国内法によっても国際法によっても刑事犯罪を構成しなかった行為または不行為のために、有罪の判決をうけることはない。また、犯罪が行われたときに適用される刑罰よりも重い刑罰を科せられることはない。
@28ban
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十一条(二)では、罪を犯した者が濡れ衣・罠・其の行われた罪以上の判決・刑罰を、国内法・国際法の何れでも受けない事が。濡れ衣・微罪で重罪極刑とされぬ為。
@28ban
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。【世界人権宣言】に書かれて居る事は、「当たり前じゃねえのか、そんなの?」と、思われがちな事だが、第二次世界大戦後でさえ、諸国で護られて来たとは言えない。
@28ban
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。【世界人権宣言】が共通共有する倫理道徳の情報知識として諸国都会地方市町村集落に伝わるにも、まだまだ掛かり、政治経済の風向き潮目風潮で、戻ったり悪化する。
※【世界人権宣言】はネット検索して観ると、読む事が出来ます。
〈人権宣言集・世界人権宣言第十一条(二〉何人も、行われたときに国内法によっても国際法によっても刑事犯罪を構成しなかった行為または不行為のために、有罪の判決をうけることはない。また、犯罪が行われたときに適用される刑罰よりも重い刑罰を科せられることはない。
@28ban
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十一条(二)では、罪を犯した者が濡れ衣・罠・其の行われた罪以上の判決・刑罰を、国内法・国際法の何れでも受けない事が。濡れ衣・微罪で重罪極刑とされぬ為。
@28ban
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。【世界人権宣言】に書かれて居る事は、「当たり前じゃねえのか、そんなの?」と、思われがちな事だが、第二次世界大戦後でさえ、諸国で護られて来たとは言えない。
@28ban
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。【世界人権宣言】が共通共有する倫理道徳の情報知識として諸国都会地方市町村集落に伝わるにも、まだまだ掛かり、政治経済の風向き潮目風潮で、戻ったり悪化する。
※【世界人権宣言】はネット検索して観ると、読む事が出来ます。
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