『憲法十七条・三』
三に曰わく、詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め。君は則ち天たり、臣は則ち地たり。天覆い、地載せて、四(し)時順行し、万(ばん)気通ずることを得(う)。地、天を覆わんと欲(せ)ば、則ち壊(やぶ)るること致さんのみ。是(ここ)を以て、君言(のたま)えば臣承(う)け、上行えば下靡(なび)く。故に、詔(みことのり)を承(う)けては必ず慎(つつし)め。謹(つつし)まずんば自(おのずか)ら敗れん。
三に曰わく、詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め。君は則ち天たり、臣は則ち地たり。天覆い、地載せて、四(し)時順行し、万(ばん)気通ずることを得(う)。地、天を覆わんと欲(せ)ば、則ち壊(やぶ)るること致さんのみ。是(ここ)を以て、君言(のたま)えば臣承(う)け、上行えば下靡(なび)く。故に、詔(みことのり)を承(う)けては必ず慎(つつし)め。謹(つつし)まずんば自(おのずか)ら敗れん。
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