@28ban(伴 州堂)
〈世界人権宣言第二十六(三〉両親は、その子供に与える教育の種類を選択する優先的な権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十六条では、「両親は、その子供に与える教育の種類を選択する優先的な権利を有する。」と。子供に最善の教育環境を維持の権利が、どの立場の両親にも有ると。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十六条は、まだまだ世界の諸国諸民には、教育を受ける選ぶ環境が無い国や地域や民族や立場の方々が居て、それが生命生活人生の格差蔑視を生む事に気付かせる。
〈世界人権宣言第二十六(三〉両親は、その子供に与える教育の種類を選択する優先的な権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十六条では、「両親は、その子供に与える教育の種類を選択する優先的な権利を有する。」と。子供に最善の教育環境を維持の権利が、どの立場の両親にも有ると。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十六条は、まだまだ世界の諸国諸民には、教育を受ける選ぶ環境が無い国や地域や民族や立場の方々が居て、それが生命生活人生の格差蔑視を生む事に気付かせる。
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