@28ban(伴 州堂)
〈人権宣言集・世界人権宣言第二十条(一〉何人も、平和的な集会および結社の自由を享有する権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十条では、「〜平和的な集会〜結社の自由〜を有する。」と。誹謗中傷差別名誉毀損・虐待暴行障害殺人・器物破損破壊・窃盗強盗詐欺の無い集会・結社(集団)。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十条は、平和的で法律範囲内の言動ならば集会・結社・組織団体集団を創っても良い権利が、国民民間人庶民民衆大衆には有ると。
〈人権宣言集・世界人権宣言第二十条(一〉何人も、平和的な集会および結社の自由を享有する権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十条では、「〜平和的な集会〜結社の自由〜を有する。」と。誹謗中傷差別名誉毀損・虐待暴行障害殺人・器物破損破壊・窃盗強盗詐欺の無い集会・結社(集団)。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十条は、平和的で法律範囲内の言動ならば集会・結社・組織団体集団を創っても良い権利が、国民民間人庶民民衆大衆には有ると。
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