息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

調停ー⑨.損害賠償の提示は

2019-08-26 17:43:59 | 息子の交通事故

加害者側と調停官らの面談が終わり、私ども(被害者の両親)が、調停室に案内されました。
(調停ですので、勿論、加害者側弁護士らは既に退席し別室で控えています。)




「いや~、我々も驚きました!」 開口一番、調停官が感想を漏らしました。


「”裁判”並の賠償額を提示してきました。 これ以上の数字はありません。」


言いながら調停官は、私にA4 サイズの紙片2枚を差し出しました。


相手方の弁護士事務所が、この日の調停に提出した書面です。


1枚は 損害賠償額計算書(物的損害)、もう1枚は 損害賠償額計算書(人的損害)です。


所謂、「リスト」です。


詳細をここで公開してしまいますと法に触れますので、差し障りのない範囲で、内容を説明させていただきます。


まず、損害賠償額計算書(物的損害)です。



上のヘッドラインの下に、被害者である息子の名前、事故の日付があります。


その下に、被害物ごとの補償額が計算され、合計額が出ています。


例えば通学自転車の場合。



被害物:自転車、区分:自転車、修理費用:空欄、購入金額:2✕,✕00円、
購入年月日:H29.2.✕✕、経過日数:2✕✕、(法定)耐用年数:2年、
最終残価率:10%、残価率:68%、損害額:¥17,✕✕0-


となっています。


他に制服ズボンと通学バッグについて、自転車同様に損害補償額が書いてあります。


そして末尾には・・・・




*本件示談提示は、円満解決を企図してのものであり、本提示に基づく調停が成立しない場合には、自動的に撤回されるものであることを申し添えます。


とあります。


他にも、通学用ヘルメットや、制服ブレザーなど物的損害はいくつかありますが、それらの損傷が、事故によって起きた事を証明するのも面倒だし、請求リストには加えませんでした。


何故なら、前にブログに書いたように、私の目的は、(少なくとも事故から1年が経過するまでは)加害者と保険会社を警察に訴える事、つまり民事でなく刑事で、そして刑事罰を与えさせる事でした。

つまり、保険会社の事故後の対応や、事故そのものを自分なりに分析し検証すると、「これは犯罪じゃないか?」という当初の疑念が確信に変わった(独りよがりかも知れませんが)からです。


ですから、示談にしておカネを貰うことなど、計算も期待もしていませんでした。


(次回、調停官が『驚いた!』と言った、損害賠償額計算書(人的損害)について書かせていただきます)