名古屋健康禁煙クラブ

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商店街の歩きたばこ

2019年11月05日 | 名古屋健康禁煙クラブ
商店街の歩きたばこについて 名古屋市 市民の声

http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000334
商店街の歩きたばこについて(平成29年11月)
  私は熱田区民ではありませんが、熱田区内某所に勤務する50代の会社員です。毎日名鉄を利用し神宮前駅で下車、西側出口から北に向かい商店街を歩き区役所の前を通って通勤しています。商店街は、朝は通勤通学の人が多く歩いています。
 歩道上には灰皿が何か所かあり、そこで喫煙している方も見かけます。私はたばこの煙を吸うと苦しくなり動悸も激しくなるため、煙草を吸っている人の前を通るときは息を止めて足早に通り過ぎます。でも、歩きたばこをしている方が何人も見えます。
 喫煙場所の前を通るときは息を止めていればそれでよいのですが、歩きたばこをしている人の場合は駄目です。その人の後ろを歩いていると副流煙をずっと吸わなければなりません。
 歩きたばこは子供の目の位置で危ない、混雑時に危険とは言われていますが、後ろを歩く人への影響についてはあまり取沙汰されておりません。
 歩きたばこをする方は、「周りに子供はおらず、混雑していないから大丈夫」と思われているかもしれませんが、後ろを歩く人が吸う人以上に副流煙等を吸わされ苦しんでいることにおそらく気づいていないと思います。
 そこで、そのような方に気づいていただけるよう、商店街の方にもご理解いただき商店街のどこかに目につくような立て看板や垂れ幕など(「歩きたばこは後ろの人を苦しめています」等)で歩きたばこをされる方に注意を促すよう検討していただけないでしょうか?
 毎日神宮前を気持ちよく歩いて仕事に行きたい者からのお願いです
回答 市民経済局地域商業課(電話番号:052-972-2432)
健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-2637)
環境局作業課(電話番号:052-972-2385)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
 また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。受動喫煙の防止については、商店街の方への協力依頼を含め、今後とも普及啓発を進め理解の促進に努めてまいります。
(市民経済局地域商業課、健康福祉局健康増進課)
 本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、やけど被害やポイ捨ての防止を目的に、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
 この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
 生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
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