息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

携帯電話メール連絡網1

2018-05-08 23:10:06 | 中学校の様子
KKです。
前回は中学校では学級連絡網を今年度から
使用しない。
学校からの連絡は、携帯電話メール連絡網を
利用する。
現在準備中であり会員・非会員の区別はない、
と校長先生から連絡があった所まででした。

それから数日後、携帯電話メール連絡網登録
についての文書が学校から配布されました。
これまでの電話連絡網では不在時対応や
内容が正確に伝わらない等の問題があった
ようです。
それを踏まえて、学校・学級・部活動等の
連絡や情報を一斉にメール配信するシステム
を導入した、と文書から読み取れました。

空メール送信→メールが届く。本文にある
URLをクリック→入力画面。必要事項を入力
して登録完了。

何も考えずに登録しました。その後、運営
会社のホームページを見て仰天しました。
これには費用がある。校長先生からの手紙
には一切費用について言及されていない。
どう考えてもPTA会費以外お金のあてはない
だろう…。もう最悪!!(゜ロ゜;)。

中学校ではPTA総会資料は事前に配布されず
PTA総会に出席しない非会員のわが家には
当然配布はなし。
この文書配布の前日にPTA総会がありました。
PTAの予算案を確認する術はなく登録して
しまいました。

携帯電話メール連絡網以外での連絡を希望
する人は用紙を提出するようになって
いました。
こちらを選択すべきだったか。早まって
しまった…( ̄△ ̄)。

仕方ないので家庭訪問の際担任の先生に
確認する事にしました。

先生に事情を話すと費用については確認
します、と言われました。
PTA予算案には私が調べた費用に近い金額
で予算が組まれていたのを確認しました。
ため息(;-_-)=3が出て仕方なかったです。

後日校長先生から電話連絡がありました。
費用は公費で申請しているが認められない
場合はPTA会費になるような話でした。
今の段階ではまだ何とも言えない状況。

さらに予想していない話が出ます。
携帯電話メール連絡網を導入する準備を
しているがPTA活動における会員相互の
連絡や依頼で電話番号が必要という声が
あります。
紙ベースで学年部・専門部・地区部の
流れを基本とした従来の学級連絡網を
作成します。
名簿はどうしますか?
下記から選べるような話であんぐり。

①連絡網に名前、電話番号載せる
②連絡網に名前だけ載せて電話番号は載せない
③連絡網には名前も電話番号も載せない



電話を受ける前に学校がこの内容で
文書配布したのをチラッと見ていました。
差出人はPTA顧問 校長先生の名前。
宛先はPTA会員。


フルタイムの仕事を終えて帰宅直後の
電話の為即答はしませんでした。
文書も斜め読みしかしておらず答えられない
ですね。
PTAに関してはすでに一切の個人情報を提供
しない旨で同意書を提出済みです。
そうすると名簿に載せない選択肢が正解では
ないかと思いましたが決断はしませんでした。

 
費用が万が一PTA会費からとなるとこの名簿
からPTA非会員があぶり出されて費用について
文句を言われる可能性を感じました。
この連絡網の意図をいろいろと考えました。

基本的にPTA非会員のみ実費負担は反対である、
と校長先生に伝えました。
しかし、今回は実費負担も仕方ないだろうか…
と弱気な気持ちになりました。
費用がどうなるのか不明の為ここは保留です。

費用÷メール登録者数で一人当たりの負担金が
出る、という話はしました。
恐らく大した金額にはならない事と思います。

しかし携帯電話メール連絡網の導入をこちら
からは一切求めておらず、費用については
モヤモヤします。
求めたのは個人情報の扱いを適切にする事
です。
この顛末はどうなる事やら…。

夕飯を終えて改めて配布された文書をよく
読むと問題のある事に気付きました。
フォロワーさんとやり取りをしながら問題の 
整理をしました。
校長先生に手紙を送りました。


個人情報の提供はお断りします。
理由は下記の通りです。
①文書タイトルと内容が一致しない。
・学級連絡網は学校に関して使用する物。
・PTA活動における会員相互の連絡や依頼で
 電話番号が必要という声がある。
 →目的からすると学級PTA連絡網では
 ないか。


②差出人はPTA顧問 校長先生の名前。
・文書には固定電話番号を掲載した連絡網
を作成したい。
・携帯電話の番号の掲載を希望者は用紙に
記入の上提出を求めている。 
・固定電話の番号で良い者は提出の必要は
ない。

→a.掲載を希望しない者がいるかもしれないが
 掲載に対して意思確認をしていない。
 b.保護者に対して学校からすると第三者
 であるPTAへの情報提供の同意を取って
 いない。
 c.学校がPTAへの情報提供の同意を取って
 いるのは生徒名簿作成とPTA地区名簿作成
 のみ。
 しかしPTAに対して個人情報である各家庭
 の固定電話番号を提供しようとしている。
 この情報は学校が保持する生徒調査票
 で記入された情報が基になると考えている。
 d.上記より個人情報保護条例に抵触すると
 考える。
 e.連絡網の目的からすると学級全体での
 連絡網は必要ないと考える。
  同じ属性の最小限の連絡網で十分では
  ないか。
  f.保護者に個人情報の提供について同意を
  取らずPTA学級連絡網を作成する場合は
  市役所の個人情報担当部署に行った上で
  個人情報保護委員会にも通報する。
 g.PTA会員限定の連絡網の為配布が困難
   ではないか。
  保護者がPTA非会員の生徒が公平に扱わ
  れない恐れがある。どのように配布され
  るのか。
 h.PTAに対しては改正個人情報保護法に
  則った運営を希望する。ルールに従い
  個人の権利や利益を侵害しない事を
  願っている。


長くなったので今回はここまで。
続きは次回!

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。