息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

違法PTA:遵法義務のある教育委員会、校長(P会員)に提案も1

2016-11-27 15:06:19 | 他校PTAの様子
KKです。
今回はツイッターでPTA問題について
発信している、
井上哲也(@biwakoinoue)さん
ご紹介したい思います。
(※井上さんには事前に内容の
 チェックをしていただき許可を
 得ています)

PTA問題に興味がある方なら既に
ご存知の方もいらっしゃる事と
思います。
滋賀県大津市在住で3人の
子どもさんを持つお父さんです。
現在PTA会員で、過去には彦根市の
中学校でPTA会長やPTA役員を
経験された方です。
PTA歴は長いので事情通であると
私は理解しています。

PTAの任意加入周知や学校に
おける個人情報の扱い、
PTAへの入会方法、会費徴収など
違法性のある問題について、
学校、大津市、大津市教育委員会、
子どもさんが在籍する学校のPTAに
働きかけ
をしています。
どこのPTAも似たような問題を抱えて
いることと思います。

井上さんは下記3点について大津市
教育委員会(以後大津市教委とする)
とやり取りをされました。
①PTA会費と学校徴収金の口座引き落
 としを保護者に同意を取ること なく
 行われている点の改善
②PTAは任意加入の任意団体である事の
 周知徹底を図るため研修を要望
③PTA活動が出来ない人が入会しない、
 または退会出来る仕組み作りの提案


井上さんからの申し出を受けて
大津市教委は改善に向けて動き出そうと
して います。

まず、大津市教委は小中学校へPTAに
関する調査を実施しました。
詳細はこちらです。








次に、アンケート結果もとに大津市
教委は校園長会 PTA担当の校長と
協議し、

1 学校から配布している口座振替
 依頼書にPTA会費が含まれている
 ことを明記する。
2 入学説明会でも会費徴収の説明
 及びPTAに対する個人情報提供の
 同意を得る。

との回答を得、
また、大津市教委は大津市PTA連合
会とも協議し、

1 PTA総会において任意加入について
 周知を図る。
2 入会申込書を保護者から集める
 ところまでは考えていない。

との回答を得たことから

弁護士からの法的な見解を聞いた上で、
平成28年度と29年度の方針(案)
出ました。

(平成28年度)
・学校とPTAとの間でPTA会費徴収に
 係る委任契約を締結する。
・PTA内において任意加入の任意団体で
 あることの周知を図っていく。

(平成29年度)
・入学説明会時に学校がPTAから委任を
 受けてPTA会費を代理徴収することを
 保護者に周知する。
・入学説明会時に個人情報の目的外使用
 を反対される場合は学校側に申し出る
 よう保護者に周知する。
・引き続きPTA内において任意加入の
 任意団体であることの周知を図って
 いく。


そして、教育委員会は校園長会に対して
PTAと学校園との関わりについて
「事務連絡」
を出しました。
詳細はこちらです。







この間の大津市教委内での協議内容等
詳細はこちらです。










井上さんがされたやり取りを見ると
かなり突っ込んだ話をされています。
熊本PTA裁判の話をした上で現状は
違法性が高いため是正を求めて
いました。
またPTAの活動自体は否定して
いません。

弁護士の見解の中に、
>>原則として、全保護者を
PTA会員に加入することとさせて
もらうが、それに反対の保護者は
担任に申し出て欲しいこと、
いったんPTAに加入しても随意退会
できるので、担任に申し出てもらい
たいこと、
学校からPTAに対し生徒保護者の
個人情報は提供するが、それに反対
ならば担任に申し出てもらいたい
こと、
申し出れば提供しないことなどを
文書をもって説明等すべきと思わ
れる。
学校が生徒保護者の個人情報を
PTAに提供するのは、大津市個人
情報保護条例違反となるので、
上記のように同意を得るようにして
対応されればどうかと思われる。
個人情報提供に反対する保護者が
いる場合は、個人情報の提供は
せず、それが必要となる都度、
該当保護者に説明して同意を得る
ようにすればよい<<

とあります。
困惑しています(笑)。
任意加入の任意団体なのに
原則PTA会員に加入すること、
は無茶な話だな、と感じました。
ベースにこういう考えがあるから
入会申込書など書類提出をもって
会員にしないのだ、と思いました。
前半と後半の内容は整合性がない
ように感じました。

井上さんは
「すべて文書で説明しても憲法第21条
「集会結社の自由」について裁判所の
判断を仰ぐ必要がある内容。
学校空間、同調圧力の下で困っている
人が「できない」ということがどれだけ
勇気のいることかに、想像力を欠いた
強者の論理だと思います。」
と指摘されています。


→憲法第21条「集会結社の自由」、
これは熊本PTA裁判が問うている事に
なります。
PTAは基本全員参加や全員入会の考えを
改める。
任意加入の意味からすると全員参加で
ある必要はない。
希望する人、賛同する人が入会し活動
するのが本来のあり方です。
家庭によりいろんな事情があり、みな
同じようにPTA活動が出来る訳では
ない事を理解する必要があります。
活動しない事や加入しない事を他人
から言われる必要はありません。
個人の自由です。
現実を知ろうとしない限り想像力の
欠如はなくなりません。

まだ考えていきます。
次回は井上さんの子どもさんの学校の
PTAとのやり取りについてです。

今回はここまで。
では、次回!

※井上さんに全面協力をいただき
 ました。ありがとうございます。

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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
力作ですね! (猫紫紺)
2016-11-28 11:42:32
KKさん、こんにちは。
力作ですね!
続きも楽しみにしています(*´ω`*)
猫紫紺さん (KK)
2016-11-28 19:10:07
猫紫紺さん、コメントありがとう
ございます。
井上(さん)赤ペン先生から丁寧な
添削をしていただいた結果です。
貴重な資料や文書を井上さんが
お持ちです。
いろんな方への公開を井上さんが
ご快諾された結果です。
Twitterの良さもありますが
なかなか一つにまとめるのが難しい
です。
それで厚かましくも当ブログにて紹介を
お願いしました。
続編は近日中にアップします。
しばしお待ち下さい。
理子さん (KK)
2016-11-29 10:33:50
理子さん、
いただいたコメントは公開
させていただければ、と思います。
何も問題ないですよ。

弁護士は、恐らく大津市教委の
顧問弁護士です。
顧問弁護士がいるんですね(笑)
何か教委や学校がやらかした時に
会見しますが、バックにいるの
でしょうかね。

ブログの続編は画像になってます。
(元々画像で作ってました)

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