息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

PTAの個人情報~情報公開室4

2015-09-29 00:00:01 | PTAの個人情報
KKです。
前回はPTA非会員の子どもの個人情報
の同意についてでした。

ついでに気になっていた事を下記の
通りお兄さんに聞いてみました。

私は、PTAの非会員の保護者に
PTAの活動内容の手紙を先生が
配布する事がある。

すべての子どもに配布するなら
問題ないですよね。
保護者がPTA会員の子どもに
しかPTAの手紙を配布しないと
先生が差別をする事にな
り抵触するかもしれない。

だがすべての子どもにPTA行事
や手紙を配布すれば問題はない
ですよね?
先生もPTAの会員なので手紙を
子どもに配布するとPTA活動に
なりますよね。

例えばヨガ教室やパン教室があり
ますなどの保護者が対象の案内文
や手紙など、と言った。

お兄さんは、子どもはPTA会員で
はないので会員でない人に配布
するのは問題ないです。
PTAの活動の案内を配布すると
いう事ですね。
郵送ではないですね、と言った。

私は、郵送ではないです。先生が
手で配布する場合です、と答えた。

お兄さんは、個人情報を誰かに提供
している訳ではない。
案内文に個人情報が入ってないです
ね。
個人情報とあまり関係ないと思いま
す。
個人情報が入っていない物を配布し
ても個人情報として問題はない。

目的の範囲内で配布するなら良いが
目的の範囲を超えて誰にでも配布す
ると問題になる。
(案内文は)そこは問題ないですと
言った。

私は、執行部が気にしているのは、
保護者がPTAの会員でない非会員の
子どもに手紙や案内文を配布すると
PTA非会員の親に悪いのではないの
かと言っていた。
必要なければ破棄すればよいだけで
関係ないですよね?と言った。

お兄さんは、そうですねと言った。

私は、最初にPTAの入会書など同意
書に何か一文があれば良いのです
か?それとも何も書かなくても
良いのですか?

PTA会員の保護者向けの行事の案内は
すべて配布するが非会員で該当しない
場合は破棄して下さいと言った一文が
あれば良いのでしょうか?と言っ
た。

お兄さんは、特にいらないです。ただ
PTAの内部的に何か不都合があるの
なら書いていた方がトラブルになり
にくいのかと思います、と言った。

私は、PTA非会員の保護者から、自分は
会員ではないのに手紙を配布された事に
何か言われる事を恐れているようですが
…と言った。

お兄さんは、そういう心配があるのなら
事前にPTA会員向けの行事の案内文を
配布する事がありますと言っておけば
済むのでは…と言った。

私は、個人的に要らないのではないかと
思います。
ただ執行部が気にしているようだった
のでどうなのかと思っていたと言った。

お兄さんは、人によってそれぞれ感じ方
があるので会員でないのに配布された
など言う人もいるかもしれないですね。
そこはPTAの中で決めればよいのでは
ないですか、と言った。


私は、教育委員会のNさんに報告をしない
と先に進まないのでしょうか?
以前少額訴訟や全小中学校へ任意加入の
周知や調査をするような話をした件です
と言った。

お兄さんは、その話はしました。
前回7月に(KKが)来られた翌日位に
Nさんと話しました。
そこは全小中学校でするのか分かり
ませんがあなたの意向は伝えました。
その後は分からないです、と言った。

私は、任意加入もそうですが個人
情報の扱いを教育委員会が年度初めに
各校長宛に通達を出していても息子の
小学校のように認識していない所も
ある。
きちんと(再度)周知した方がよい
のではないかと思います。

学校によりやり方が違うので息子の
小学校だけ特殊なのかもしれませんが
分かりませんから…

10月に理事会後の会に私が参加して
いろんな結果が出たらNさんに報告
します。
その時にまたご相談させて下さい、
と言った。
お礼を言い、情報公開室を後にした。


ついでですが、お兄さんに雑談的に
個人情報保護法と保護条例について
違いを聞いてみた。
下記が分かった内容だ。
今更な内容も当然あると思います。
ご容赦下さい。

個人情報保護法は5000件以上の個人
情報データベース等として所持し事業
に用いている事業者が対象である。

個人情報保護条例は地方公共団体が
保有する個人情報を適正に取り扱う
ための条例である。

学校を例に挙げると私立の学校と
公立の学校では適用される法律や
条例が違ってくる。

私立の学校は個人情報保護法に当て
はまる。
都会の私立学校では相当数の卒業生や
在校生がいるので5000件を超えている
場合もあるようだ。

公立の学校は個人情報保護条例が適用
される。
息子の小学校は公立の為、個人情報
保護法が適用されないと言われた。

又息子の小学校のPTAは5000人以上
の個人情報を持っていない。
故にそのPTAは個人情報保護法が
適用されない。

いろいろと調べる内に情報の多さに
頭が混乱してきたので再確認をして
みました。


一応これで執行部が気にしていた件の
回答が出来ると思いました。

今回はここまで。
次回は9月理事会後の話しやその他
気付いた事についてです。
では、次回。


PTAの個人情報~情報公開室3

2015-09-27 22:46:55 | PTAの個人情報
KKです。
前回は学校の連絡網をPTAの一人一役
の専門部の部員への連絡に流用している
件の話しでした。
今回は男性の副PTA会長が気にして
いた件1、
気にしていた件2を確認しました。


私は、執行部の人が引っかかているの
が、任意加入をした場合、PTAに
加入しない保護者の子どもが
(PTA活動中に)何か事故に遭った
時に連絡はどうするのかという事でし
た。

(以前6月に情報公開室に行った際に
お兄さんから住んでいる市の個人情報
保護条例の資料のコピーを貰いそれを
持参していた)

以前いただいた資料にありましたが、
ケガをしたりなど命に関わる時は
個人情報の提供を承諾していない場合
でも保護者に連絡する(提供)は問題
ないのですよね、と聞いた。

お兄さんは、学校が持っている物を使う
のは問題ないです。
学校が個人情報を目的以外に学校内で
利用したり学校以外の物、PTAに
提供してはならないとなります。

まず本人同意がある時は学校以外
の人に提供してもよいですよ。
本人同意がない場合、資料の中に
ある、人の生命、身体、生活又は
財産を守るため、緊急かつやむを
得ないと認められるときは学校の
情報をPTAに提供しても問題は
ない、という扱いですね、
と言った。

私は、そうですね。それをPTA
執行部の人がしきりに気にしてい
たようだった。

夏休みのプール解放が例に出て
いたが、PTA活動でプール解放を
している。
すべての児童がPTAの支援対象の為
みなプールを利用しようと話になって
いる。
保護者がPTA非会員の子どもが事故に
遭った時は(保護者への連絡は)
どうするのかと言われた。

学校の先生は監視には行かず職員室に
いる。
私は職員室に先生がいるので良いのでは
ないのかと言ったら、非会員の保護者に
先生が連絡するのに抵触するのではない
のかと言われた。
私はその時抵触しないのではないのかと
思ったのだが。

また執行部から、いつもPTA活動に
先生がいる訳でもない。そういう時に
事故があった時に保護者にどうやって
連絡するのかと言われたと言った。


お兄さんは、確かに先生が絶対いない
ような状況では難しいかもしれません
と言った。

私は、ただそういう状況はありえないと
思っています。
先生もPTA会員です。プールは離れた
場所ですが先生がいます。
呼びに行けば誰かがいます。
PTA行事で先生がいない状況を考えて
みたがあまり思い浮かばないと言った。

お兄さんは、本人同意に縛られすぎる
のも良くないと言った。

私は、そうですね。執行部もあまり
詳しく知らないようだと言った。

お兄さんは、基本本人同意が一番
望ましい。
後々のトラブルを回避する為には
本人から同意を貰うのがベストです。
ベストであるが学校の情報を他に
提供出来るというのは本人同意が
ある時以外でも条件がある。

本人同意がベストだがそれ以外の時は
絶対ダメかというとそういう訳でも
ない。
本人同意の他に認められた物に当て
はまるのであればそれは問題ない、
と言った。

私は、プールに関しては参加する時に
かまぼこ板に保護者の氏名、電話番号
など連絡先を書いており連絡が取れる
はずだ。

恐らく執行部はプール以外でも何か
事故が起きた事を考えて話をした
ようだったが…と言った。

ここでよく考えてみると、PTA会員の
保護者の子どもが何か事故に遭ったとし
て、どれくらいの保護者とすぐに連絡が
取れるだろうか?

非会員の保護者の子どもと比べても
大差はないのではないだろうか。

会員か否かで子どもが事故に遭った時の
連絡手段が違うなどまずありえないと
思う。それをわざわざ7月に副PTA
会長が言っていた意味が分かりかねる。

夏休みのプール問題で子ども会非会員の
保護者の子どもを今年からプール使用
出来るようにした。
だが、事務連絡の準備が間に合わずに
伝わらず今年も結果として禁止になっ
た時の言い分と重なる気がした。

何かあった時にPTAの責任追及を恐れ、
子どもや保護者を顧みないあのやり方
と同じではないのか。


まだ続きます。
今回はここまで。
続きは次回。

PTAの個人情報~情報公開室2

2015-09-21 13:22:50 | PTAの個人情報
KKです。
すっかりご無沙汰しております。
季節は夏から秋に移行していますね。
子どもさんの運動会はもう終わりましたか?
息子の小学校はまだです。
毎日運動会の練習がありきついようです。
当日は天気に恵まれ事故やケガがないと
いいな~と願ってます。

さて、今回は前回のPTAが持っている
個人情報の続きです。


私は、PTA会費は前期と後期、
もしくは前期に一括で支払うのに
会費袋が(学校経由で)配布される。
その中にお金を入れ支払う。

会費を前期と後期で分ける保護者が
いた場合、何か名簿がないとチェックが
出来ないはずだ。
名簿がないとPTAが言うが、そんな
はずはないのでは?、と言った。

お兄さんは、そうですね。でも、
そこは分からないと言った。

私は、恐らく何か名簿がないと
チェック出来ないのに個人情報は
一切持っていないと言われた
部分に納得が出来ていない。

PTAの一人一役の各専門部長
(理事)の連絡先は一人のPTA執行部
(副PTA会長)が把握している。
その人以外の他の執行部は専門部長の
連絡先は知らないと言われた。

学校から配布されるクラスの連絡網が
ある。
その中にPTA(一人一役)の
専門部毎の名簿も一緒に載っている。
各専門部のクラス長は部員への連絡は
クラスの連絡網に一緒に記載された順に
部員に連絡を回すように記載がある
と言った。

これはクラス名簿を使用するのが前提の
ようにしか思えない。

さらに私は、クラスの連絡網をPTAの
専門部への連絡に使用することを保護者
は同意していないのではないのかと思う
と言った。


補足すると、学期の初めにクラスの
連絡網に氏名や電話番号など記載するか
どうかの同意書を学校に提出している。
恐らくその中にPTAへの提供はなかっ
たと記憶している。
ただ現物がないので記憶は曖昧ではある。


私は、PTAとしては全保護者の連絡先
を把握していないかもしれないが、
各専門部のクラス長はクラスの連絡網が
あるので特定出来る。

保護者が同意していなのに(使用目的
と)違う使い方をしている(出来る)
のではないのかと感じると言った。

お兄さんは、この連絡網は学校の連絡網
ですね、と言った。

私は、はい。この連絡網に関してはちゃ
んと学校は保護者に同意を取っています。
ただPTAの専門部の名簿として使用す
るのは恐らく取っていないと思う
と言った。

お兄さんは、この連絡網を作ったのは
学校側ですか?と言った。

私は、学校ですね、と答えた。

お兄さんは、この連絡網をPTAの連絡
網としても使うという事ですか?
と言った。

私は、そうですね。クラスの中に専門
部のクラス長がいる。
各専門部長(理事)が学年長に連絡し、
学年長から各クラス長に連絡があった
場合、この名簿に沿って連絡が部員に
行く可能性があります。
手紙での連絡が多いですが、まれに
電話連絡もあるかもしれない、
と言った。

お兄さんは、PTAの連絡で何か雨で
中止する時にこの連絡網を使いそれを
回すことがあるかもしれないと言った。

私は、今の所はないかもしれないが、
この連絡網を見るとそう組まれている
ようだ、と言った。

お兄さんは、そうですね。この学校が
作った連絡網をPTAの活動に使うの
であれば、同意は必要ですね、
と言った。

私は、PTAは個人情報を持ってい
ないと言っているが実際はいろいろ
持っているのではないかと思って
います。

10月に理事会後の会に私の参加が了承
された場合は、前回の話し合いに参加
した執行部の人に加えて他の執行部と
各専門部長(理事)達と話し合う予定
ではあります。

クラスの連絡網などすでに出来上がっ
たものはどうしようもないのですか?
それとも新たに同意を取り直した方が
よいのでしょうか?と言った。

お兄さんは、そこは学校次第と思いま
す。
やはりベストな形は一人一人同意を
取り直すかもしれない。
ただそれが出来るか、というと人的や
時間的な余裕を考えるとそこまで手が
回るかというと学校でないと
分からない。
そこは学校やPTAで決めていく事だ
と思う。
一概にどうしよ、とは言えないと言った。

私は、恐らく来年度以降でないと
きっちり出来ないのだろうと思って
いる。
こういう認識すらない人達がPTAの
執行部にいるのだろうと思う。

連絡網はクラス委員長と先生のどちら
が作っているのかが分からない。
過去クラス委員長が作った事も
あったと言った。

私が個人的に気になったのでお兄さんに
確認しました。
連絡網の作成者が誰かによって責任の
あり方が変わるのか変わらないのかが
以前から気になっていました。
それを確認しておかないと言い逃れ
されかねないと感じていました。
話しは戻ります。


お兄さんは、誰が作ったかよりもこの
連絡網の目的ですね、と言った。

私は、学校で何かあった時のもので
しょうからね、と言った。

お兄さんは、学校で使うという目的で
作ったんであれば学校の目的の範囲内
で使わなくてはいけない。

もし、他の所、PTAや組合などで
使うのであればやはり同意は必要と
なってくる。
この連絡網を作った時の目的です。
どういった使用目的で作ったのか。
作った時の目的として学校でも
PTAでも使用するという目的を
明確にして作っているのならば
PTAで使っても問題はない、
と言った。

私は、保護者はみな分かった上で
サインをしているという事になる、
と言った。

お兄さんは、そうですね。
みなさん(保護者すべて)が学校の目的
でもPTAの目的でも使用する連絡網を
作りますよ、という事で電話番号などの
提供をしているのであれば学校でも
PTAで使用しても目的の範囲内だ
と思う、と言った。

私は、元の同意書を学校に提出して
今手元にないので何とも言えない。
PTAについては書いていなかったと
思う。

今まで慣例でしているので別の目的
という意識がなかったのではないか。
来年度以降はPTAでも使うという
一文を入れた上で保護者に同意書を
提出してもらうようにすればいいですか?
と聞いた。

お兄さんは、そうですねと言った。

私は、PTAは別に連絡網というか
任意加入で会員の個人情報を取るべき
なのではと思うが…と言った。

お兄さんは、学校の連絡網を作って、
それとは別にPTAの連絡網を作る
のも手だと思います。

又学校とPTAでの使用の同意を
取った上で一つにまとめるのも手
だと思う、と言った。


今後息子の小学校は任意加入の
周知をする予定だ。
非会員の個人情報までPTAに
提供するのはおかしな事だと
私は思う。
学校とPTAで連絡網を一緒に
使用する考えはあまり前向きに
考えられない。

もしくは保護者がきちんと
選べるようにすれば
よいのかもしれない。
個人情報の提供は、学校のみ可、
学校とPTA可、PTAのみ可、
学校とPTAどちらも不可、
とすれば誤解がない。

しかしこれを取りまとめるのは
やはり大変ではないのだろうか。
学校とPTAは別物なので、
きっちり分けてそれぞれが個人情報
の提供を受けて管理をするのが
よいのではないかと私は思います。

まだやりとりは続きます。
今回はここまで。










PTAの個人情報~情報公開室1

2015-09-13 19:28:08 | PTAの個人情報
KKです。
9月になり仕事が忙しく
時間が取れません。
地味にコメントの返信はしています。
お時間ある方は話し合い9のコメントも
お読み下さい。

さて、7月末の話し合いの中で出た、
男性の副PTA会長が気にしていた件を
情報公開室で確認をしてきました。
情報公開室のお兄さんに約1ケ月ぶりに
会ってきました。

私は、教育委員会のNさんとはその後
お会いされていますか?と聞いた。

お兄さんは、話しをしたのはしたんです
が…と言葉を濁した。
7月末にあった学校とPTA
との話し合い以降の話しは聞いていない
ですと言われた。

私は、(Nさんに)まだ報告をしていな
いので。
話し合いをするのはしたが個人情報の
提供について認識の違いがあるようだ。
Nさんが思われているのと学校が思って
いる事では違う。

子ども会に毎年学校が個人情報を出して
いるとNさんは思われているようだ。
だがそうではなく、今の校長が着任して
からこの2年は事前に入学説明会の時に
口頭で個人情報の提供の同意を
取っているので違反はない。

今の3年生から6年生の分は過去の事で
今更遡れない。
入学する時に同意を取ったかどうかは
確認は取れていない。
しかし子ども会が勧誘をし入会する時に
保護者が名前や住所や電話番号を記入
している。
子ども会も恐らく任意加入のはずだが
その話は当然一切ない。
聞いた事がない。

次の年から毎年勧誘に来る。
また改めて子どもの名前や保護者の
電話番号や住所など記入し集金される。
延々と子ども会に入会させられ続けます。

夏休みのプール使用について子ども会の
保体担当の保護者と以前話した。
その時に子ども会を退会するとどうなる
かと聞いた事がある。
子ども会の会長が説得に来ると
言われた。
何で任意加入なのに説得させられるの
か…。
10月の話し合いの時には、子ども会
の入退会についても話そうと思う。



私は、4月の総会の出席確認で使用した
名簿は違反していると分かったようだ。
個人情報の同意を今後どうするかなどは
話しが進んでいないと言った。

正確に言うと校長は個人情報保護条例に
抵触している認識はなかった。
私が指摘し情報公開室や教育委員会から
確認がありそこで認識したようだ。

7月の話し合いの時に女性の副PTA会
長から、PTAは個人情報を持って
いないと言われた。
しかし私はそんなはずはないと思って
いた。
私が思っている個人情報の考えが
間違っているといけないので
話し合いの時に反論をしなかった。
曖昧な理解を失くすために確認しようと
思っていた。


私は、毎年総会の資料を貰うがそこに
前年度の役員名や各専門部の学年長な
どの名前が記載されている。
これは個人情報になるのですか?と
言った。


お兄さんは、名前しかなくても
個人情報になりますが総会資料に
載せること自体は…と言った。

私は、特に総会資料に名前を記載
させる事について同意は誰もして
いないと思います。
入会に関しても同意書は出して
いないので総会資料に個人名の
記載があるのはどうなのかと
思っていた、と言った。

続けて私は、PTAとしては、
個人情報は持っていないという
見解だった。
学校からクラス名と児童名を書いた
名簿を借りているが個人情報は
持っていないという事だった。
総会資料は(役員をした保護者名
の記載あるので)個人情報ではない
のかと思うのですが…と言った。

お兄さんは、名前のある個人情報です、
と少し呆れたように言った。

私は、そうですね。電話番号はないが
個人情報に違いはないですよね。

お兄さんは、特定の個人が識別される
情報というのが個人情報になります

と言った。

私は、PTAは個人情報はないと
言ったが総会資料がPTAのパソコンの
中に入っているデータだと思うので
持っているのだろうと思います。

毎年PTAからどの子どもで一人一役の
役を受けるかを記入する紙を配布され
ます。
保護者の名前と兄弟がいれば兄弟の
名前とクラスを書いてどの子どもで
役を受けるかを記入する。
それを切り取ってPTAに提出
させられる。
それも個人情報ですよね、と言った。

お兄さんは、そうですねと失笑気味で
答えた。

私は、持っていないとPTAは言うが
持っているのではないかと私は思った。

お兄さんは、それは名前を書くの
ですか?住所は書きますか?と言った。

私は、子どもの名前を書いて住所は
ないが保護者の名前と兄弟の名前を書き
PTAに提出しますと言った。

お兄さんは、名前は個人情報なので
それをPTAが紙を保管している
のなら個人情報を持っています
よね、と言った。

私は、だから私は納得出来なかったです。
PTAが言うには、切り取った紙の
表題は、
PTA活動の役員名簿
と書いている。
書いて(提出する)なら同意しているの
ではないのか、と言われた。

少なくても私はそういう認識はなかった。
役員をするかしないかと問われる欄は
ない。
届け出がない場合は委任したものと
されます。ご了承下さいと書いている。
保護者が提出しようがしまいがPTAが
管理するからとても同意しているとは
思えない。

PTA役員の名簿と書かれていても
そのように認識していない。
切り取った後、保護者の元に残る
案内文の表題にもPTA活動の
役員名簿とあるのなら分かるが
それはない。
宛名がPTA会員の皆様とは
書いている。
毎年PTAに提出した後PTAで
破棄をしているようだと言った。

まだまだ続きます。次回は少し
時間がかかりそうです。
今回はここまで。