息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

横浜市PTA連絡協議会・個人情報保護法改正に伴う各単位PTAへの情報提供

2017-03-29 23:20:40 | 個人情報保護法関係
KKです。
横浜市PTA連絡協議会(以後横浜市P連)
ホームページ3月28日付
『個人情報保護法改正に伴う各単位
PTAへの情報提供』

がありました。

さすがに年度末で来年度の運営を本格的に
する時期のため通達が出たようですね。
拙ブログではいち早く改正個人情報保護法に
ついて後藤美信さんとコラボで取り上げて
います。
こちらです。

横浜市P連の内容は以下の通りです。

「個人情報保護法改正」に伴う各単位
  PTAでの準備について

個人情報Q&A
○○○学校PTA(○○の会)個人情報取扱規則


4月14日に開催する「横浜市PTA新任
役員研修会」で個人情報保護法の取り扱い
について情報提供をする予定だそうです。
何点か気になります。

・個人情報保護法改正に伴う各単位PTA
での準備について【これからの取り組み】
〈取り組み事例〉
個人情報取扱規則の作成
「各単位PTAの実情に合わせて決めることをが
 望ましい」
→各単位PTAに任せず横浜市P連で統一した方
が違法PTAがなくなりより望ましいのでは
ないかと感じます。


・個人情報QAのQ2 現在保有している情報
(データ)はどのように扱うのが適切か?
→回答に不満があります。PTA会員の保護者
の同意なく学校から漏えいされた情報をPTAが
保持していてもそのまま利用するのではない
でしょうか。
今までの情報は破棄し新年度に改めて入会届
けや学校から保護者にPTAへの情報提供の
同意書と取る等意思確認をした上で個人情報
を取得するべきではないかと思います。

Q4 第三者への情報を提供する時の注意点は?
第三者提供についてはトラブルの元となること
も多いため、入会届などに同意欄を設けること
などの対応をしておいた方が良い。
→任意加入を周知せず入会届すらないPTAに
ついてはどのような対応を考えているのか
大変気になります。
第三者への提供は口頭で簡単に済ませる話では
ないと私は考えます。
書面で確実に知らせ同意を取るべきだと考え
ます。

Q6 自治会や町内会からの防災担当等の名簿
依頼があった場合、その名簿の提出に問題は
ないか?
→今までPTA会員である保護者に無断で自治
会や町内会に名簿提供をしていた場合、
経緯を知らせ場合により謝罪して欲しい位
です。
法改正以後は同意を得た上で記録作成する
ようになる点は望ましいと思います。
ただ本来必要なのか大変疑問です。


Q8 研修はどのような形で開催すると
良いか?
→個人情報は時間をかけてきちんと研修
をしないと違法行為をPTA会員がする
可能性があるのに何かの会での中で時間を
設けるなど生ぬるい印象に感じます。
罰則もあるのでそれ相応の研修は必要と
思われます。

Q9 要配慮個人情報とは?
→この部分が今まで一番ないがしろに
された部分であり、守られなかった事で
人権侵害やいじめが発生したので
簡単な文章で済ませて欲しくありません。
改正個人情報保護法にありますが、原則
本人の同意なく取得、利用、第三者への
提供は禁止です。
要配慮個人情報の扱いをしっかり理解
しないとまた繰り返されるのではないか
と危惧しています。


〇〇学校PTA(〇〇の会)個人情報取扱
規則
→全体的にまだ不足している印象です。
要配慮個人情報の扱いは言及されておら
ず、この規則では違法運営が続くのでは
ないかと感じます。

第6条 要配慮個人情報などを
収集する場合は、あらかじめ本人の
同意を得る
→要配慮個人情報は集める必要はないと
私は思います。
なぜわざわざ本人の同意を得る、と
書くのでしょうか?
禁止されている事はいかなる理由で
あれ禁止です。

Q&A9 で要配慮個人情報について
記載がありますが辻褄が合いません。

第13条は(前条第1号から第4号の
場合~)
→第11条が該当のため誤っています。

第三者提供について解釈が違うと
思います。
利用目的を最初に明示しそれに
含まれない場合は提供出来ません。
謎がたくさんです。

なお個人情報取扱規則については
神宮寺ぴこさんとやり取りをして
教えていただきました。
ぼんやりおかしいと感じた事が
はっきりおかしいと認識しました。
ありがとうございます。

横浜市P連には違法PTAを見逃すような
手助けをして欲しくありません。
この新任役員研修会において正しい知識と
法令遵守をするように単位PTAを導く会で
ある事を願っています。


横浜市在住の方からPTAの様子を伺うと、
『PTAは任意加入だが当校では全員加入
です』と校長に言われたそうです。
驚きです!!

2014年に横浜市P連は
『PTAの組織・任意性について~PTAと任意~』
について研修をし大変な評判になったはずです。
横浜市P連が何と言おうと校長が受け入れない
のでしょうか。
大変ショックです。
PTA問題を考えると学校や校長抜きでは解決が
難しいと感じます。
また、自治会・町内会が学校評議員となり、
影響力を持つようでもあります。

まだ引き続き考えて行きます。
今回はここまで。
では、次回!



三鷹市議会レポート2017年2月24日

2017-03-20 21:59:51 | 2017年PTA問題
KKです。
今年は花粉の飛散量が多いのか、
くしゃみ、鼻水、目のかゆみに
悩まされています。
頭痛もします(T.T)。
元々花粉症でアレルギー薬服用で例年
やり過ごしたのですが今年はダメです。
早く夏にならないかな…など思っています。

さて、平成29年2月24日に行われた東京都
三鷹市議会レポートが大変話題になって
いるのでご紹介です。
平成29年第1回定例会(2月24日から3月
28日)

三鷹市いのちが大事 嶋﨑英治議員
「PTAの現状と課題について」
「三鷹市職員の労働安全衛生について」

を一般質問しています。
今回はPTAの現状と課題について取り上げ 
たいと思います。
発言は下記の内容です。

《PTAの現状と課題について》
 1.PTAの規約について
 2.役員の選任について
 3.個人情報の提供について
 4.公益社団法人日本PTA全国協議会と 
  学校単位PTAとのかかわりについて
 5.強制加入問題について
 



市議会でPTAについて質問し、教育長、
教育部生涯学習担当部長等市教委が
答弁しています。

嶋﨑議員の発言に私は釘付けになりました。
当市にこのような考えを持つ議員がいれば
PTA問題が解決に向かうのではないだろうか。
当市の市議会レポートを一応目を通しますが
PTAに関して大して印象に残っていません。
ぜひ頑張って欲しいものです。
他市の話ではありますが大変感銘を受け
ました。

動画がありますがスマホでは再生が難しい
方もいると思います。
嶋﨑議員のホームページに発言が記載されて
います。市政に関する一般質問です。
ホームページはこちらです。

嶋﨑議員のホームページに市教委からの答弁
がありますが詳しい内容を共有したいと思い、
下記の通り文字に起こしました。


~嶋﨑議員~
PTAの役員の皆さんが、様々な課題を
背負いながら、PTAの目的実現のために
日夜努力をなさっていることに心より敬意
を表したいと思います。
今回の質問の主意は、PTAのあり方につ
いて、とりわけ加入の任意性をめぐって
訴訟になっているケースもあることから、
また、近年の格差と貧困拡大社会にあっ
て、非正規雇用労働者が40%を超え、
年収が
200万円から300万円である。
とりわけシングルマザー・ファーザーの多く
はダブルワーク、場合によってはトリプル
ワークをして生活を支えています。
PTA活動はそういった人々に重荷となって
いると複数の保護者からの相談で知りました。
決して役員のみなさんを責めているのではない
ことを冒頭申し上げておきます。

1.PTAの規約について教育長にお尋ねし
ます。
質問1 加入についてどのように規定して
いるのでしょうか。
質問2 加入は任意である旨、明文化して
いる学校はあるでしょうか。
質問3 脱退手続きはどのように規定して
いるでしょうか。
質問4 任意団体であり入会・脱退の自由
について説明しているPTAはあるでしょ
うか。

2.役員の役員の選任についてお尋ね
します。
役員の選任を行う際、入学式の後に体育館
などで班ごとに集められ帰ることが許され
ない状況の中で「役員さんが決まるまで
帰れません。」などと旧役員が発言し、
決められている現実があります。
また、仕事や生活状況によってPTA役員
を断ったり、活動への参加が困難であって
も、参加できない旨伝えるのに勇気がいり、
ストレスを感じるとの保護者の声も聞いて
います。

質問5 役員はどのように選任されている
のでしょうか。

3.個人情報の提供についてお尋ねしま
す。
保護者は当該学校に入学手続きをします
が、PTAは保護者の氏名、児童・生徒
の氏名をどのように知り、リスト化
(名簿化)するのでしょうか。

質問6 学校は、個人情報をPTAに
提供する場合、どのような手続きを
取っているのでしょうか。

4.公益社団法人日本PTA全国協議会
(以下「PTA全国協議会」という)
と学校単位PTAとのかかわりについて
お尋ねします。
インターネットで調べました。この法人は、 
東京赤坂にある会館の維持管理基金は
6千万円かかっているようです。
定款第21条で理事及び監事は無報酬
の規定がありますが、役員には給与・
賞与・退職金が支給されていると
推測します。
なぜ推測なのかですが、定款の規定を
拝読いたしますと必ずしも無報酬と
しなければならないわけではなく、
総会や理事会の議決を経て報酬を
定めることもできると解釈できます。
さらには、給与・賞与・退職金は非公開
となっているからです。
公益法人でありながら非公開はあまり
にも不明瞭ではないでしょうか。

さて、一般的な例として、学校単位
PTAの多くは、それぞれの自治体の
PTA協議会または連合会等の会員で
あり、当該自治体のPTA協議会等は、
都道府県の協議会(連合会)等の会員と
なり、それらがPTA全国協議会の
会員となる仕組みのようです。
会費は、児童・生徒一人に対して
おおよそ10円程度の会費が納められて
いるようです。
そのことを知らない会員も多くいらっ
しゃるのではないでしょうか。

質問7 PTA全国協議会はいかなる
活動をして
いるのでしょうか
質問8 学校単位PTAとPTA全国
協議会との関係はどのようになって
いるのでしょうか
質問9 PTA全国協議会の会費は、
1人幾らでどのように計算している
のでしょうか

5.強制加入問題についてお尋ねします。
1954年当時の文部省は、小学校「父母と
先生の会」(PTA)。
第二次参考規約の備考7に
「この会の会員となるものは云々」とか、
「ならなければならない者は」としないで
「会員となることができる者は云々」とし、
自由入会の精神が示されており、
PTAが民立団体である限り、会員となる
こともならないことも本人の自由意志で
あって、いささかも強制があっては
ならないと、同参考規約第6条に
明確に示しています。

質問10 熊本市の公立学校で起こった
PTAの強制加入問題が訴訟になって
いますが、その事実を教育長は知って
いますか
※「三鷹市職員の労働安全衛生について」
市長による答弁が実際は続きますが
略します。


1.PTAの規約について~教育長答弁
(質問1~4、10)~

各学校のPTAはそれぞれが独立した
任意団体であり、規約は市内公立
小中学校22校の学校ごとに
定めていて基本的に大差はない。
具体的な規定内容は学校毎に違いが
ある。
組織は各学校とも在籍する児童生徒の
保護者と教員を会員としている。
規約の中には指摘の入会や退会の
意志について明文化している学校も
ある。
PTAは保護者と教員が共に子どもの
教育について話し合い、学び合い、
子供の成長や学校運営を共に担う
大変重要な役割を果たしていると
認識。
PTAは任意で加入する団体。保護者
への説明会等で入会退会は任意で
あることの説明を各学校のPTAに
お願いしている。

質問10 熊本市の公立学校で起こ
った訴訟について。
平成26年熊本地裁に申し立てが
あったPTAの加入に関する訴訟。
1審を経て福岡高裁において今年
2月に和解が成立したという情報を
得ている。
その中で、PTAは入退会が自由な
任意団体であることが確認されて
いる。
三鷹市学校PTAについても引き続き
任意加入であることを保護者に
伝える。
入会退会の手続きも含めPTAがより
自発的で効果的な活動となるよう
規約の整備を含め働きかけをして
いきたい。
~以下労働安全衛生についての
答弁の為略~


2.役員の選任について~教育部
生涯学習担当部長答弁
(質問5~9)~

PTA役員・委員の選任については
各学校様々な方法で行っている。
保護者の活動可能な時期や都合の
付かない年度をカードに記入し
提出する学校もあり、無理なく
役員を務めることが出来るように。
PTAの活動は親睦を深め地域を知る
機会でもありなるべく多くの方に
分担していただけるように工夫を
されている。
各学校の、PTAはPTA連合会の
理事会の機会に役員や委員の選任に
あたり無理ないよう配慮をお願い
している。

3.個人情報の提供について
質問6個人情報の提供について、
PTAに参加する保護者の個人情報の
提供については保護者自身に住所
連絡先等書面に記入して提出して
貰うようにする。
入学説明会などで了解を得るなど
し確認し提供している、と聞いて
いる。 

4.公益社団法人日本PTA全国
協議会と 学校単位PTAとの
かかわりについて。
(質問7~9)

PTA全国協議会に関して、三鷹市
PTAは公益社団法人日本PTA
全国協議会には加入していない。
会費は納めておらず活動の詳細は
把握しておらず。
PTA活動を通して児童青少年の
健全育成と福祉の増進を図る目的
とする全国規模の団体。
団体目的に賛同した各都道府県や
政令指定都市のPTA協議会や連合 
会を正会員として構成されている
団体と理解。
都道府県レベルで東京都の小学校
PTA協議会、中学校PTA協議会と
いう団体もあるが三鷹市PTAは
これらにも加入していない。
~以下労働安全衛生についての
答弁の為略~



5.強制加入問題について~嶋﨑議員~

PTAについて教育長からいろんな
指導して下さる話だが一生懸命
しているPTAや学校に言うのは
大変だと思う。
事前にいただいた規約や会則、
手元にある○○小学校規約と
○○中学校会則がある。
○○小学校では、入会退会に
ついて定めがある。
児童が入学、転入学した時父母
から特に申し出がない時は本会に
入会したものとする。
児童が卒業または転退学した時は
退会したものとする、と謳われて
いる。
○○中学校ではその旨が全くない。

○○小学校でも自分が自主的に
辞めたい時にどうしたらよいかの
手続きが書いていない。
きちんと指導した方がよいのでは
ないか。
PTAや学校に通知をしていると
いうことだが改めてお願いしたい。

熊本PTA裁判、2月22日朝日新聞
西部本社朝刊に『PTA加入自由と
周知 福岡高裁 会費返還求め
訴訟 和解』というニュースが
入った。(新聞記事の内容読み
上げ)
>>PTA加入をめぐっては、
多くの学校で子どもの入学と同時
に会員となるため、そのあり方
について議論が続いている。
近年では新入生の保護者に加入
意思を問う用紙を配布するなど、
入退会の自由の原則を
周知する動きも広がっている

ということもあり、その旨を
周知するということで
(控訴人が)和解に応じた。
大きなきっかけに今なり、
やりたくてもやれない父母が
いる。
その人達が負担にならない
ようにどうやったらいいのか
が大きな課題だ。

(三鷹市PTAは)全国協議会にも
東京都の小学校中学校にも加入
していないので全国的に言われ
ている約10円の会費を納めて
いないと理解してよいでしょうか。
加入して下さいという誘いは
小学校、中学校の連合会から
あるのでしょうか。

~教育部生涯学習担当部長~

東京都と全国の団体に加入して
いない。
三鷹市はいずれも会費は納めて
いない。
加入の誘いをあまり聞いたこと
がない。

~嶋﨑議員~

任意だと周知していく、と裁判
で和解した。
この動きが顕在化し会員が減る
と上部団体の維持管理、人件費
が困難になってくると予測
される。
(日本PTA全国協議会から)加入
の案内が来るのではないかと
思う。
アンテナを張ってやって
いただきたい。

~以上~

ポイントだけ文字起こしと当初は
甘い考えを持ったことを大変
後悔しています(笑)。
すべての流れを書いた上でないと
議会の雰囲気は伝わらないと
痛感しました。
皆さん、嶋﨑議員の質問及び
意見はいかがだったでしょうか。

熊本PTA裁判について詳しく
調べられた様子に大変感激
しました。
東京から大変遠い熊本での
裁判をこんなにも熱心に調べ、
議会で取り上げて下さった事を
嬉しく感じました。
少なからず熊本PTA裁判に関心
を持ち、ささやかながら関わっ
た末席の者として感謝して
います。

また嶋﨑議員はPTAについて
相談した方の気持ちに寄り添い、
教育関係者に問いかけた意味は
大きいと思います。

保護者としてPTA問題に取り組む
人は全国的に増えてきています。
しかしまだ一部だと思います。
議員さんに陳情し理解と共感を
得て議会にその声
を届ける事が問題解決への第一歩
になります。
三鷹市教委が真摯に答弁した姿も
強く印象に残りました。
今後も三鷹市議会を注目しています。

余談になりますが東京都は日本PTA
全国協議会(日P)の加入率が低く
東京都小学校PTA協議会では2割を
切っているそうです。
都会と田舎ではずいぶん様子が
違います。

今回はここまで。
では、次回!