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遵法性調査(じゅんぽうせいちょうさ)

前回の続き。

放課後等デイサービスや就労継続支援等の開業を検討されている方から候補となっている物件の遵法性を調査してもらいたいという相談が増えてきた。

これらは建築基準法における用途としては「児童福祉施設等」に該当する。

特殊建築物に分類され、不特定多数の方々が出入りする施設であるため、厳しい制限を受けることになる。

 

例えば、事務所として建てれらた物件で放課後等デイサービスを開業したい場合、事務所ではOKだった制限がNGとなることは多々ある。

用途変更の手続きは200㎡以下なら不要だから気にしなくてもいいと平然とアドバイスする方もいるようだが、単に手続き不要なだけであって、法を無視して良いわけではない。

 

そもそも「児童福祉施設等」ということは、支援を必要とする社会的弱者が利用する施設であるということを開業者は肝に銘じておく必要がある。

採光が十分ではない室で過ごさせたり、火災等で避難が困難な建物で開業を強行するような事業者が、満足なサービスを提供できるとは思えない。

 

もちろん、高い志や理念を掲げて開業しようと努力されている方も多いと思う。

ただ、そういう方々も建築に関する知識不足が原因で借りてしまった後とか買ってしまった後に開業できないことに気がつくケースもある。

 

不動産業者を名指しで非難するつもりはないが、やはり不動産業者に任せきりにしないで借り手側・買う側が慎重に調査や検討した上で契約を決断すべきだと思う。

専門家である建築士に相談するのも手ではあるが、どうしても費用は発生してしまう。

またその費用を出来るだけ抑えたいということであれば、せめて仲介する不動産業者に対して、建築確認や完了検査の有無は確認すべきだろう。

 

私も最近までは知らなかったがこのような建築士の調査業務を遵法性調査(じゅんぽうせいちょうさ)というらしい。

実はこれはかなり難易度の高い業務だと思っている。

まず、法知識が必要であるし、過去に様々な申請業務の経験も必要になる。

開業を考えている方は、なによりスピードを重視されていると思うので、なるべく早く遵法性の有無を報告してもらいたいだろうからある程度のスピードも求められる。

 

最近はありがたいことに現地に足を運ばなくてもある程度、ネット上で建物の外観も分かるため、おおよその検討はつくことも多い。

今後はこういった調査も増えるのではないかと思っている。

 

相談者や行政書士の中には、確認申請(用途変更手続き)が不要になったからといって、建築基準法および関連法令を守らなくても良いと曲解する方もいる。

確認申請の手続きが不要になっても法律遵守は義務となるため、「採光」「換気」「排煙」等の検討が不要になったわけでもない。

用途変更が不要だから窓なんて小さくて暗い部屋でも構わないと考える方に対して、きちんとその考え方は間違っていると伝える人がもっと必要だと思う。

何度も書くが放課後等デイも就労支援も社会的弱者のための施設である。

なんども書くが、用途変更の手続き有無を自己の都合の良いように曲解しないようにしてもらいたい。

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