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大規模サイバー攻撃の兆候があれば、早期に攻撃者を特定して攻撃を妨害する為には何が必要か。

2024年05月03日 18時28分56秒 | 全般

門田隆将
@KadotaRyusho
高市早苗経済安全保障大臣が“能動的サイバー防御(ACD)”を可能とする為には、少なくとも電気通信事業法、不正アクセス禁止法、刑法に加え、一元的な権限と責任を担う行政機関の設置法など「複数の法律の改正が必要」と投稿。
大規模サイバー攻撃の兆候があれば、早期に攻撃者を特定して攻撃を妨害する為には何が必要か。
「河野大臣の所掌分野ではありますが重要インフラへのサイバー攻撃が増加する中、国民の皆様の安全を守り抜く為にもACDを可能とする法整備を成し遂げて頂く事を心待ちにしています」と。
風雲急を告げる国家危機。
次期総裁選でも主要議題に

高市早苗
@takaichi_sanae
今日は、憲法記念日ですね。
ACD(能動的サイバー防御)を可能とするためには、少なくとも『電気通信事業法』『不正アクセス禁止法』『刑法』に加え、ACDについて一元的な権限と責任を担うことになる行政機関の『設置法』など、複数の法律を改正しなくてはなりません。

例えば、平時からサイバー空間を探索し、大規模サイバー攻撃の兆候があれば、早期に攻撃者を特定して、攻撃を妨害するためには、『日本国憲法』第21条の「通信の秘密は、これを侵してはならない」という規定によって情報収集や同志国との情報共有に制約がかからないように、第12条、第13条の「公共の福祉」との関係を明確にした上で「通信の秘密」を厳格に規定している『電気通信事業法』を改正するべきです。

そもそも『日本国憲法』制定時には、インターネットは無かったのですから。

この点、今年2月5日の衆議院予算委員会で、内閣法制局長官が「憲法第21条2項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれども、その上で、通信の秘密につきましても、憲法第12条、第13条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております」と答弁されたことは、法整備に向けて大きく道を拓くことに繋がったと期待しています。

河野大臣の所掌分野ではありますが、重要インフラへのサイバー攻撃が増加する中、国民の皆様の安全を守り抜く為にも、ACDを可能とする法整備を成し遂げて頂く事を心待ちにしています。

 


2024/5/2 in Kyoto


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