生活困窮者の住まいに「空き家」活用 “事故物件”を危惧し増えぬ現状も

2021-06-26 11:16:49 | Weblog
   生活困窮者の住まいに「空き家」活用 “事故物件”を危惧し増えぬ現状も 生活困窮者の住まいに「空き家」活用 “事故物件”を危惧し増えぬ現状も
https://dot.asahi.com/wa/2021061700060.html
 近年、高齢者や障害者、生活困窮者やひとり親世帯などの入居を拒まない住まいを「セーフティネット住宅」と呼び、国が支援を始
めているのをご存じだろうか。実は、これに空き家を活用する試みが始まっているという。コロナ禍で収入が減った人たちを支える取
り組みの現状と課題を取材した。

*  *  *

 宮本晨子(あさこ)さん(83)は、30年前に夫を、5年ほど前にひとり息子を亡くしているおひとりさま。今年1月から、東京都豊島
区にある空き家を活用したセーフティネット住宅「共生ハウス西池袋」で共同生活を始めている。
 それまで長く住んでいた同じ豊島区内のアパートの家賃6万円が払えなくなってしまった。原因はコロナ禍による収入減だ。仕事
は、警備会社の社員寮の賄い。十数年もの間、午前3時から午前9時まで住み込み社員の“母”となり世話をしていた。給与は月に10万
円ほどで、他に夫の遺族年金などを含めると、ぜいたくしなければ十分暮らしていけた。
 だがコロナで状況が激変した。会社の業績が悪化して寮に住む社員の大半がいなくなり、宮本さんの給料も下げられた。
「5月の給料は1万2千円。そのうち4千円は『ごめんね、本当に少なくて』と社長の奥さんがポケットマネーから出してくれました」
(宮本さん)
 家賃を払えなくなったのは昨年の秋ごろから。このままでは、建物明け渡しの強制執行が避けられない。困った宮本さんは同区の
「くらし・しごと相談支援センター」で相談し、共生ハウス西池袋を紹介してもらった。
 共生ハウス西池袋はシェアハウスの形態をとる困窮者向けの一軒家だ。部屋は1階に1室、2階に3室。トイレや風呂、キッチンは共用
で、家賃は共益費込みで3万9千円。入居時には敷金や火災保険料として家賃1カ月分がそれぞれ必要になる。
 宮本さんは賄いの仕事をやめ、6月から共生ハウス西池袋を運営する一般社団法人コミュニティネットワーク協会が開設した地域交
流スペースで働いている。利用者に健康マージャンを教えるのが主な仕事だ。「これである程度の収入は見込める」と宮本さんは笑顔
を見せる。
「本当にありがたいです。これからは貯金して、自分の葬式代ぐらい出せるようにしておかないとね」
 セーフティネット住宅とは、「住宅確保要配慮者」と言われる高齢者や障害者、生活困窮者、ひとり親世帯などの入居を拒まない住
まいをいう。住宅確保要配慮者だけが入居できる住まいとして自治体に登録すると、建物の改修費や入居者の家賃などの一部が助成さ
れる。
 この制度に空き家を活用したのが、先に紹介した共生ハウス西池袋だ。
 オープンは昨年7月。現在は、宮本さんのほかに発達障害のある40代の男性と、同協会顧問の高橋英與(ひでよ)さん(72)の3人が
暮らす。
「豊島区は空き家率が23区で最も高く、独居高齢者の割合も高い。(共生ハウスで)その両方を解決できると考えました」と渥美京
子・同協会理事長(61)は言う。
 活用する空き家は不動産業者に紹介された。物件のオーナーが「社会の役に立つなら」と、住んでいなかった一軒家を貸してくれ
た。10年間の賃貸借契約を結び、1130万円かけてシェアハウスに改修した。改修費のうち150万円は豊島区からの助成だ。
 契約はオーナーと協会、協会と入居者とがそれぞれ結ぶ。協会は月々の賃料をオーナーに払い、入居者は協会に家賃を払う。これに
よりオーナー側は確実に賃料が得られ、協会は困窮者を支援できる。
 さらに協会がセーフティネット住宅として区に登録したことで、入居者1人当たり月4万円の家賃が補助される。
「おかげで池袋駅から徒歩10分ちょっとという好立地にもかかわらず、2万9千円という安値で提供できます」と渥美さん。入居の条件
は豊島区民で月収が15万8千円以下であること、生活保護を受けていないこと、などだ。

■“事故物件”危惧 専用住宅わずか

 シェアハウスでは見ず知らずの人が一緒に暮らす。高橋さんは、運営を始めたばかりのこの住宅で入居者の利用状況を見るため、自
ら住み込んでいる。
「生活する時間帯が違うので、お互いあまり関与していませんね。食事もバラバラで、自室で過ごすことが多い。一方で、玄関の鍵の
使い方で困っていた宮本さんに発達障害のある男性が使い方を教えてあげたり、宮本さんが寮に勤めていたころは、僕らに仕事先から
持ち帰った総菜をお裾分けしてくれたりなど、互助の関係もできてきています」
 当面は細かなルールはつくらず、ゴミ捨てや掃除などは宮本さんたちの自発的な協力に任せている。問題が起きれば、そのつど解決
していく考えだ。
 セーフティネット住宅を制度化した改正住宅セーフティネット法は、2017年に公布された。登録物件は全国に6万件ほどあるが、大
多数は一般の人も入居できる物件で、住宅確保要配慮者の専用物件は2848戸にとどまる(6月4日現在)。
 共生ハウス西池袋は、住宅確保要配慮者の専用物件としては、豊島区内で2番目だという。
 総務省の住宅・土地統計調査(18年)では、全国に空き家は約849万戸ある。これらがなかなかセーフティネット住宅に結びつかな
い背景を、空き家活用株式会社(東京都港区)の和田貴充社長(44)は次のように解説してくれた。
「オーナーの不安がハードルになっています。生活困窮者への賃貸で家賃が滞納されたり、高齢者が孤独死して“事故物件”となった
りすることを避けたいと考える人もいます。近隣住民とのトラブルを危惧する声もあります」
 社名のとおり、同社は1都3県、関西圏、中京圏を中心に空き家情報を独自に調べてデータベース化。「AKIDAS」というサイトで紹介
している。
 経済的な理由などから、住まいを見つけるのが困難な人たちに空き家を提供するのは、一見理にかなっているように思えるが、必ず
しもうまくいっていない。
 自治体での取り組みもあまり進んでいない。和田さんによると、空き家一つとっても、複数の部署が関わっているため連携しにく
く、ここに住宅確保要配慮者を担当する部署が加われば、さらに連携は難しいためだ。
「共生ハウス西池袋のある豊島区のような例は、ほかに聞いたことがない」。そう和田さんは話す。
 一方で、生活困窮者に空き家を改修して貸し出す、独自の取り組みを始めている会社もある。京都府京田辺市にあるリノベーター
だ。社長の松本知之さん(41)は10年ほど前に個人で購入した空き家を高齢者に貸したことをきっかけに、低所得者や生活保護受給
者、外国人などに空き家を提供するビジネスを始めた。
 3年前に法人化し、現在は大阪や京都を中心に松本さん個人が持つ約20物件のほか、法人で約70物件ほどの空き家を買い取り、最低
限のリフォームをして生活困窮者らに貸し出している。

■終わらぬコロナ 安い物件求める

 リノベーターが所有する大阪府寝屋川市の物件に3カ月ほど前から住むのが、ひとり暮らしのタツロウさん(仮名・63)。運送会社
で配送アルバイトをしているが、コロナ禍で会社が請け負う荷物が減り、月収が3万?4万円減ったという。
「貯金とかあればよかったんだけれど、まさかこんな状況になるとは。コロナはいつ終わるかわからないから、今のうちに家賃が安い
ところに住み替えようと思った」
 同社の取り組みを紹介するテレビ番組を偶然見て、松本さんに連絡を取った。敷金も礼金も、保証人もいらない。どんな人でも入居
を拒まないと知り、思い切って電話したという。
 希望条件に合う空き家を見つけるまで数カ月かかったが、ようやく住める家が見つかった。空き家になっていた長屋の一区域だ。仕
事場に近く、2階もある。以前住んでいた1Kのアパートとは雲泥の差で、家賃は前より1万円ほど下がって4万3千円。周辺の相場より断
然安い。
「狭い部屋だと体が休まらないけれど、ここだとゆっくりできる。ただ、建物が古いので掃除は大変です。ベランダの水漏れは松本さ
んと2人で修理しました」(タツロウさん)
 松本さんによると、昨年秋ごろから、タツロウさんのように、コロナ禍で収入が減ったことで将来の不安を抱えた人が、より安い賃
貸住宅への住み替えを相談してくるケースが増えた。直接電話で問い合わせる人のほかに、自治体から紹介された人もいる。
 課題は、リノベーターだけではじゅうぶんな数の住まいを提供できない点だ。実際に家を貸せるのは10人の希望者に1件ぐらいだと
いう。
 大阪府の60代男性はリノベーターに物件を申し込んだが、男性が希望する地域では同社が空き家を購入するのが難しく、住まいは借
りられなかった。その後も松本さんに何度かメールをしてきた男性の最後のメッセージは、「家を追い出されて、路上生活者になりま
した」だった。松本さんは「物件数が1ケタ、2ケタ足りない」となげく。
 カフェや店舗、グループホームなどで注目される空き家の活用法。困窮者向けの住まいにも目を向ければ、空き家の使い道はさらに
広がる。(本誌・山内リカ)

借金してでも払え! 税金Gメン取り立て、各地でトラブル

2021-06-04 13:00:54 | Weblog
          借金してでも払え!         税金Gメン取り立て、各地でトラブル  借金してでも払え! 税金Gメン取り立て、各地でトラブル
https://mainichi.jp/articles/20210602/k00/00m/020/126000c

 納税を担当する市役所の窓口。小さな自治体では専門の職員を配置することも難く、滞納者からの徴収は難しくなる(写真の自治体
と本文は直接関係ありません)
 生活苦から税を滞納していた男性が職を失った。強引な取り立てに遭って仕事で使う取引口座を差し押さえられてしまったためだ。
取り立て主は市町村ではない。「租税債権管理機構」という聞き慣れない組織。納税の義務は生存権より優先されるのか。自治体に代
わって税を集める「税金Gメン」の実態を追った。

分納認めず、財産差し押さえ

 男性は茨城県内に住む40代。大手運送会社から委託される配送業務で生計を立てていたが、3月に委託契約を解除された。機構が委
託費の振込口座を差し押さえたことで滞納の事実が運送会社に伝わった。「税金滞納者とは仕事できない」。仕事をもらえなくなって
しまった。
 男性は15年ほど前から建設会社を経営していたが、景気低迷で業績不振が続いた。育ち盛りの3人の子を抱える生活は苦しく、市民
税などの納付が困難に。市の担当者に相談したところ、「可能な範囲」での分納が認められた。月に5万~10万円。精いっぱいの額を
納税してきた。
 状況が一変したのは2009年末。「財産を差し押さえます」という通知書が突然、自宅に届いた。送り主は「茨城租税債権管理機
構」。市から委託されて徴収業務を引き継いだという。急いで機構に電話すると、滞納分の約500万円を一括で払えという。「市は分
納を認めてくれていた」。これまで通り「可能な範囲」の支払いを申し出たが、取り合ってもらえない。それまでの倍の約10万~20万
円を何回か納付したが、機構は容赦なかった。会社の「売掛金」を差し押さえられ、経営は行き詰まった。
 配送業務は昨年にようやく見つけた仕事だったが、今回の口座差し押さえでそれも失った。「仕事を見つけても機構にまた同じこと
をされるかもしれない」。
滞納が続いたことで延滞金も膨らみ、納税しなければならない額は1000万円を超えた。新型コロナウイルス禍で求人が減少し、仕事も
見つからない。どうやって納税するか。男性は途方に暮れた。
 納税は憲法30条に記された国民の義務だ。国と地方は集めた税金を予算化して社会に必要な政策を実施していく。だが、税金は生活
困窮者を追い詰めてまで徴収するものなのか。茨城に飛び、実情を探った。

徴収できれば市から成功報酬

 茨城租税債権管理機構は01年に設立された一部事務組合。職員の大半は各市町村と県からの派遣で構成される。県内全44市町村から
「処理困難」とみなされた税の滞納事案を引き受け、市町村に代わって財産調査や徴収、差し押さえなどを行うのが業務だ。
 市町村は年5万円の負担金に加え、機構に1案件を委託するごとに9万円を支払う。さらに、徴収を完了すれば徴収額の10%を追加で
納付する。取り立てに成功すればするほど機構の収入が増える仕組みだ。この成功報酬の仕組みが厳しい取り立てに走らせる要因と指
摘されている。
 納税に関する相談を受ける茨城県商工団体連合会を訪ねると、幹部がこう証言してくれた。
 「機構ができる前は市の職員が滞納者を訪ね、『生活は大丈夫ですか?』と目配りしてくれた。しかし、機構は滞納者の事情を一切
考慮せず、機械的に強引な取り立てを続けている」
 機構にも話を聞いた。担当者は「個別の回答は避ける」とした上で、「国税徴収法や地方税法にのっとり適切に対応している。滞納
者と相談の上、分納に応じる場合もある」と証言。最大限の配慮をしながら徴収業務に当たっているという。
 ただ、男性は機構の職員から乱暴な口調で「『親が税金を払わない』と子どもに伝えに行くぞ」「消費者金融から借りてでも払え」
などと「脅し」を受けたと言う。両者の言い分は、食い違っている。

全国に42組織、訴訟沙汰も
「税金Gメン」は自治体の外に拡大

 取材を進めると、これは茨城だけの特殊事情ではないことが分かってきた。
 自治体に代わって税を徴収する組織は茨城を皮切りに全国で作られ、総務省によると、20年7月時点でその数は42。一部事務組合や
広域連合、法人格のない任意組織など形態はさまざまだが、どの組織も市町村からの委託で税を取り立てる「税金Gメン」の役割を
担っている。
 強引な徴収をめぐるトラブルも各地で起きている。滞納問題に関する相談を税理士らが受け付ける「滞納相談センター」(東京都)
には、徴収組織から無理な取り立てや差し押さえをされたという相談が5年間で100件以上、寄せられているという。
 訴訟に発展したケースもある。宮城県大崎市では19年、生活の困窮を理由に税を滞納した60代女性が同県地方税滞納整理機構による
徴収方法が違法だとして機構の運営に参加する県と市に慰謝料など220万円を求めて提訴。訴状などによると、女性は障害がある無職
の長男と2人暮らし。17年から徴税業務を担当した機構が分割納付を許さず、女性は母から借金をして100万円を納付したが、機構は女
性の口座に給料が振り込まれた際、口座残高の約8万7600円全額を差し押さえた。
 税の徴収をめぐっては、生きていくための必要最低限のお金や生活に不可欠な衣類や寝具など、差し押さえを禁じる財産を法律で規
定しているが、女性は当時の記者会見で「死んでしまおうと何回も思った」と主張。結局、今年1月に県と市が女性に解決金を支払う
ことで和解が成立した。

仕事増・人員減、小泉改革への恨み節も

 なぜ、自治体自ら税を徴収しなくなったのか。背景には、滞納者への対応にマンパワーを割けない市町村の厳しい現実がある。小泉
政権下で進んだ改革に対する「恨み節」も聞こえてくる。当時の三位一体改革では、所得税(国税)を減らして住民税(地方税)を増
やす形で国から地方へ3兆円の税源移譲を行った。しかし、これは市町村の裁量で使える税の比重を高める一方、自力徴収の範囲が拡
大することを意味した。地方税の柱となる個人住民税の滞納額はこの時期から大幅に増加している。
 聖域なき改革を掲げた小泉純一郎首相(当時)。地方に権限を移譲する三位一体改革によって地方財政が悪化したとの声は自治体か
ら根強い
 権限と財源が地方に移る一方、「官から民へ」の流れの下で進んだ行政のスリム化や市町村合併などで地方公務員の数は減り続け、
ピーク時の1994年に約328万人いた職員数は20年に276万人にまで減少。徴税に携わる職員は納付書発行などの煩雑な作業で手いっぱい
なのが実情だ。
 自治体の業務の中でも滞納者からの徴収は、財産調査や差し押さえ、公売を含む強制徴収の手続きなど、高い専門知識が求められ
る。これに対応できる職員がいない市町村も少なくない。小さな自治体の場合は職員と住民が顔見知りの場合も多く、厳しく取り立て
ることができない場合もある。こうした事情もあって、機構の設立が各地に広がっていったようだ。
 もっとも、「税金Gメン」が必要となる最大の理由は悪質な滞納者の存在だ。資産を把握されないように純金を積み立てたり、所有
する土地や家を第三者に無償や低額で譲渡したりと、課税を逃れるためにあの手この手で財産を少なく見せかける。自治体を取材する
と、こうした対応に四苦八苦する職員も多い。

地方自治体の職員数は大幅に減っている

 では、せめて納得できる滞納理由があるケースに限り、徴収を見逃すことはできないのか。
 「それも簡単ではない」と言うのは、地方財政や地方税に詳しい関西学院大学の小西砂千夫教授(財政学)。「滞納整理分のどこま
でが回収可能か見極めが難しいので、差し押さえも徴収の放棄もできずに滞納事案そのものを放置してしまっている市町村もある」と
指摘する。

税収落ち込み、地方財政は火の車

 自治体、納税者の双方から悲鳴があがる実態を、国はどう見ているのか。総務省は各都道府県と政令指定都市に対し「滞納者の個
別・具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めてほしい」と呼びかけている。ただ、国と地方は対等な立場。「自治体の判
断に立ち入るようなことはできない」(自治税務局)とし、突っ込んだ対策を取れないまま静観せざるを得ない状況だ。
 租税の基本原則は「中立・公平・簡素」。悪知恵を利かせた者が資産を隠して課税を逃れ、生活に苦しむ人たちが強引な取り立てに
遭う現状をどう正せばいいのか。青山学院大学の中村芳昭名誉教授(租税法)は「自治体は人事異動も多く、税を徴収する専門性が身
につきにくく、マニュアル一辺倒の硬直的な運用になりやすい」と指摘する。「機構のような組織は住民に向き合う意識が薄く、(徴
収率を上げるだけの)成果主義に陥りやすい。滞納者の個別事情に沿って対応する努力が不可欠だ」と現状の改善を訴える。
 長引く景気低迷や地方の人口減少が進む中、21年度の地方税収の見込み額は約39兆9000億円と20年度の計画段階と比べて約3兆6000
億円も減少する見通しだ。
コロナ禍で給付金の支給やワクチン接種の実施など自治体の業務範囲は広がっており、地方財政審議会(総務相の諮問機関)は先月下
旬、「自治体は未曽有の行財政運営を強いられている」として、国の財政支援を求める意見書を武田良太総務相に提出した。
 マンパワーはない。しかし、滞納は放置できない。地方予算の大半を占める税をどう公平に徴収するか。自治体は重い課題を背負っ
ている。【町野幸】