過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論

2011-08-06 20:36:13 | Weblog

        過払い金訴訟  

   高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論 

 過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110806k0000m040089000c.html

 消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。

 最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。

 これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。

 弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。いずれも1審は業者側に利息を含めた支払いを命じたが、2審は「業者は貸金業法の要件を満たした貸し付けをしていたと認識しており、過払いは発生していないと考えた特段の事情がある」と認め、1審判決を覆していた。【伊藤一郎】

毎日新聞 2011年8月5日 20時47分