わずか3畳…でも人気 都心で増える狭小賃貸物件

2018-11-29 12:55:04 | Weblog

            わずか3畳…でも人気 

           都心で増える狭小賃貸物件  

わずか3畳…でも人気 都心で増える狭小賃貸物件
https://www.sankei.com/life/news/181127/lif1811270003-n1.html

 「狭小」の賃貸住宅が、東京都心を中心に人気を集めている。新築で設備が整っていれば、3畳の部屋
でも十分快適だという人が増えているのだ。背景に「必要なモノさえあればいい」という暮らし方の変化
もありそうだ。

■「広さ」より「駅近」

 国土交通省によると、健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な「最低居住面積水準」は単
身者で25平方メートルとされている。

 これに対して、狭小賃貸は、「15平方メートル以下を狭小物件と表現することが多いようです。肌感
覚的には12平方メートル以下かもしれません」と教えてくれるのは「城南コミュニティ」(東京都品川
区)の代表取締役、並河宏明さんだ。

 同社は、都内を中心に家賃6万円以下の賃貸物件を紹介する専門店「部屋まる。」を運営している。
「以前は経営者、医師など働く時間が不規則な人が職場近くに借りるセカンドハウスを探すために利用さ
れていました」と並河さん。だが、最近注目を集めているのは、新築で設備の整った物件だという。

 インターネットの住宅情報サービス「スーモ」の田辺貴久副編集長も「昔の物件は、四畳半で風呂やト
イレは共同。下宿の延長や学生が住むためにありました。ところが、3~4年前からは設備の整った新し
めの物件が話題になるようになりした」という。

 家賃が相場に比べて安いだけでなく、「駅近」や「風呂トイレ別」など賃貸選びに重視される条件を満
たしているという。また、ロフトがある物件が多く、「天井の高さやロフトもあり、それほど狭く感じな
いような作りです」と田辺副編集長。

■入居率99%!

 床面積9平方メートル(6畳弱)の賃貸物件に特化したアパート「ククリ」シリーズの開発に力を入
れているのが「スピリタス」(港区)だ。平成24年の設立ながら都内で70棟超を供給。人気エリアの
駅から徒歩10分以内が基本で、入居率は常に99%超。広報の木本理恵さんは「相場より安く住めるた
め、20~30代の社会人や学生に好評です」。たとえば、恵比寿の物件だと家賃は7~8万円と相場よ
り1~2万円低いという。

 ククリは、居室部分は3畳ほどだが、天井は3・6メートル。ロフトから天井まで1・4メートルあ
り、圧迫感はない。天井の高さを生かし、窓を縦に2つ設置。壁も床も白で統一され、明るさと解放感を
演出している。

 「ホテル仕様を意識」したのが水回り。浴槽はないがシャワー室を備え、床は乾きやすい素材を使い、
掃除のストレスを軽減した。

 狭小賃貸はオーナーにもメリットがある。「居室数が増えれば家賃収入も増えます。同じ広さの土地で
も、居室が6畳だと3部屋しか作れませんが、3畳だと7部屋作れます」と木本さん。

■「気にならない」

 実際の住み心地はどうなのだろうか。
 アルバイトの神田羽蘭(うらん)さん(21)は、都内の駅から徒歩7分にある、ククリシリーズの物
件に10月から住んでいる。床面積は9平方メートル、家賃は管理費込みで6万4000円。居室内は端
から端まで5歩程度だが、「広さにこだわりはありませんでした。狭いかな、と思ったけれどすぐに慣れ
ました」と神田さん。

 「ロフトがあって室内が白い部屋」を探していたところ、インターネットで見付けたという。
 作曲の仕事を目指している神田さん。居室の作業用机には作曲に使う鍵盤楽器。ロフトに向かうはしご
の下には衣装ケースが重ねてある。テレビはなく、「パソコンとスマホでネット番組しか見ません」。ロ
フトが“寝室”だ。

 冷蔵庫と電子レンジはあるが自炊はせず、食事は外食かスーパーの総菜で済ます。浴槽はなくシャワー
室だけだが、「実家でも、月に1回浴槽につかるくらいでした」。狭いので掃除もすぐに終わる。「1人
暮らしなら、私にはここが最適かな」と笑顔を見せた。

■今、必要なモノで暮らす

 狭小賃貸が注目される背景には、価値観の変化も影響しているようだ。スーモの田辺副編集長は「必要
なモノだけあればいいという価値観の人にマッチしたのではないでしょうか」と分析する。

 洗濯機がなくても最近はコインランドリーが充実し、洗濯代行サービスもある。都心ならコンビニエン
スストアが至るところにあり、冷蔵庫代わりに使うことも可能だ。総菜を扱う店も増えている。洋服は季
節ごとにインターネットで売り買いするという若い人も。荷物のない暮らしが実現できる時代になってい
るのだ。

 田辺副編集長は、「暮らしの分散が可能になってきています。家に求めるものが、安眠と最低限の荷物
が置けること、郵便物がちゃんと届くことになってきているのではないでしょうか」と話している。(文
化部 油原聡子)


「30年毎月家賃」 詐欺的契約で多額借金も サブリース 法規制視野 国交省、初の調査へ

2018-11-17 11:49:36 | Weblog

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            詐欺的契約で多額借金も  

       サブリース 法規制視野 国交省、初の調査へ 

「30年毎月家賃」 詐欺的契約で多額借金も サブリース 法規制視野 国交省、初の調査へ
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-16/2018111615_01_1.html

 アパートを建築させて一括して借り上げる「サブリース」契約について、国土交通省は初となる実態調
査を行う方針を明らかにしました。サブリースをめぐっては業者と契約者との間にトラブルが急増。詐欺
的な契約手法もまん延しており、国は業者の登録を義務付けるなどの法規制も視野に入れています。

 「30年間、毎月家賃が入ります」「通帳を見ているだけでいいんです」

 オーナーが所有する土地に賃貸物件を建てさせ、賃貸人に転貸しする「サブリース」。営業マンの甘言
に惑わされ契約をした結果、多額の借金に苦しむ人が後を絶ちません。

 消費者庁によると、全国の消費生活センターに寄せられた「サブリース」の相談件数は、2015年度
が270件、16年度が332件、17年度が365件、18年度は10月23日までで225件に。

「約束した家賃が入金されず、ローンが支払えない」「契約締結後、業者と連絡が取れない」などの相
談・苦情が寄せられています。

 契約トラブルは中小業者に限らず、業界大手でも起き、全国で訴訟にもなっています。
 日本弁護士連合会は2月、サブリースは「顕著に問題が生じやすい」として、「規制の整備は喫緊の課
題である」とした意見書を出しています。

野放し許されない 宮本岳志議員

 私は大手サブリース業者の「レオパレス21」の問題を2013年に国会で初めて質問して以来、数回
にわたり取り上げてきました。サブリース業者の登録を義務化し、監督責任を果たせと国交省に迫ってき
ました。
 今回、業者の実態調査や法規制の検討にまで追い込んだのは、党国会議員団の論戦と、「サブリース業
者は社会的責任を果たせ」と声を上げたオーナーのたたかいの成果です。

 今年になって、サブリースの問題はさらに拡大しています。サブリース業者「スマートデイズ」の経営
破綻により、オーナーへの家賃支払いが停止した事件は、スルガ銀行の不正融資事件にまで拡大しまし
た。

 レオパレス21では、オーナーからの告発で同社のアパートに防耐火や遮音性に関する違法建築がみつ
かりました。その数は、国交省の報告によれば10月末現在で595棟。空前の違法建築事件です。
 これ以上、問題だらけのサブリース業者を行政が野放しにすることは許されません。わが党が一貫して
求めてきたように、サブリース業者の法規制に踏み出すべきです。


災害被害の賃貸住宅、修繕渋る家主 立ち退き迫る例も

2018-11-03 10:47:01 | Weblog

             災害被害の賃貸住宅 

           修繕渋る家主 立ち退き迫る例も 

災害被害の賃貸住宅、修繕渋る家主 立ち退き迫る例も
https://www.asahi.com/articles/ASLBM6JDZLBMPTIL021.html

 大阪北部地震や台風21号による建物被害をめぐり、「費用が高額になる」として賃貸住宅の修繕を家
主が渋るケースが相次いでいる。住人が立ち退きを迫られることもあるといい、弁護士や司法書士らが
「地震・台風借家被害対策会議」をつくり、京阪神の被災者を対象に無料の電話相談を始めた。「修繕は
家主の義務。不当な要求に応じないで」と呼びかけている。

 「寝室が使えず、1カ月以上、台所に布団で寝ています。精神的にもきついです」。10月17日、賃
貸物件に住む人の権利保護などに取り組む兵庫県借地借家人組合(同県尼崎市)の事務所を訪れた30代
夫婦は、相談に応じた吉田哲也弁護士(兵庫県弁護士会)に訴えた。

 夫婦は市内の賃貸マンションの最上階の部屋に住んでいたが、9月の台風21号の強風で屋根の一部が
はがれ、寝室などに使っていた和室2部屋が雨漏りで水浸しになったという。

 「部屋は修繕する」と家主は言うが、具体的な時期を夫婦に示さず、修繕中に暮らす仮住まいの費用を
求めても「お金がない」などと応じないという。吉田弁護士は「借家を修繕する義務は家主にあると民法
で記載しています。いつ修繕できるのか文書で回答を求めましょう」と助言した。

 夫婦は「家主の対応はおかしいと周囲に言われ、相談に来ました。もしかしたら泣き寝入りになってい
たかもしれません」と話した。

 総務省消防庁によると、大阪府内では大阪北部地震(6月)で約5万1千棟、台風21号で約4万3千
棟が一部損壊などの被害を受けた。京都府や兵庫県でも台風21号による被害は計約4200棟に上っ
た。

 地震・台風借家被害対策会議事務局の増田尚弁護士(大阪弁護士会)によると、大阪、京都、兵庫の借
地借家人組合への相談は今も1日数件寄せられている。家主が修繕を渋って退去を求めてきたとの内容が
目立ち、「翌月末まで」など期限を指定されるケースもあるという。

 増田弁護士は「屋根や壁の一部が損壊しただけなら、家主が退去を求めるとしても6カ月前の通告が必
要だ。家主の要求が法律に基づいたものか見極めなくてはならない」と話す。電話相談(06・636
3・0880)は12月26日までの毎週月、水、金曜の午後3~5時。

 大阪弁護士会も6月以降、無料の電話相談(06・6364・2046)を設置。すでに1千件以上が
寄せられ、賃貸借トラブルのほか、「強風で瓦が吹き飛んで他人の物が壊れたが、責任を問われるのか」
といった相談も目立つという。受け付けは祝日を除く月~土曜の午前10時~午後1時。(畑宗太郎)