あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

死刑ラッシュ,パトラッシュ

2005年06月29日 01時10分16秒 | 裁判・犯罪
6月28日には,高裁で2つの死刑判決が出ました(ただしくは,いずれも控訴棄却で地裁の死刑判決を支持しました)。
一つは,和歌山カレー事件,もう一つは下関駅通り魔事件です。

たぶん,1日に2つの死刑判決って珍しいのでは?

ただ,これらの事件,被告人の対応が微妙に違います。
カレー事件については,そもそも「やったこと」自体を争っています。つまり平たく言えば「えん罪主張」です。
一方,下関事件は「やったこと」は認めたものの,心神喪失または心神耗弱状態だったので,刑が免除又は軽減されるべきだという点で争っています。つまり,こっちでは「量刑不当」です。
まあ,これらについての最終判断は,最高裁に上告されたことなので,そちらに任せるしかないでしょう。
ただ,最高裁は基本的に法律審,すなわち事実認定は行いません。
したがって,最高裁で高裁の判決を覆す,または差し戻す場合はおおざっぱに次の点が考えられます。
1 カレー事件の場合
 (1) 鑑定書の証拠能力(法律的に認めちゃったのがよいかどうか)
 (2) 他の証拠や証言等から明らかに聞き漏らし調べ忘れがある。
 (3) 死刑が憲法違反(まあ,これは判例もあるのでまずあり得ない)
 (4) 事実認定に小学生が見ても分かるような重大な誤りがある
2 下関事件の場合
 (1) 精神鑑定と責任能力の関係が妥当か
 (2) あとはカレー事件の(2)以下と同じ

いずれにしても,まだ裁判が続くため,被害者の方も苦悩の日々が続くことでしょう。また,亡くなった方の無念はまだ完全には晴れないと思います。
このような苦悩を少しでも和らげられるのはもちろん完全解決が一番でしょうが,せめて,心の中でだけでも,これらの事件で亡くなった方々が,ルーベンスの天使によって天に召されて,そこで幸せに暮らしていると思うことで苦悩を少しだけ抑えるしかないのではないでしょうか。
被告人の権利はもちろんのこと,被害者に対するケアも充実してほしいものですね。

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久米さん,なぜ降板?

2005年06月26日 02時19分56秒 | テレビの話
鳴り物入りで始まった汐留の「A」ですが,あっさり打ち切りとなってしまったようです。

久米さん,お疲れさまでした。

正直,最初に番宣を見た時点で,「こりゃ,だめだろう」と思いました。見たいと思う要素が全くなかったからです。
そもそも,今回の番組,なぜできたのでしょうか。
実は,番組の作り方には大きく分けて2種類あります。

1 王権神授説
2 社会契約論
(いずれも,本当の意味とは全く関係ありませんので念のため)

1の王権神授説は,企画を堅め,ドラマの場合ならば脚本を固めた状態で,その内容に見合ったタレントを捜して来るという手法です。いわゆる伝統的な手法で,多くのドラマや報道バラエティなどでは,今でもこの手法を用いています。
一方,2の社会契約論は,先にタレントをキープしておき,そのタレントに合うような企画や脚本を作ります。いわゆるCXの「月9」などは,この典型です。
今回の「A」については,2の社会契約論により番組を作成したと言われています。つまり,まず久米宏ありきだったわけです。
しかし,汐留サイドでは,社会契約論による番組づくりに慣れていなかった(つまり,今までは王権神授説で番組を作っていた)ことから,なんとなく作っちゃった番組なのではないかと推測されます。
もっとも,テレビ業界ではこうしたこけることはよくありますから,プロデューサー以外はあまりへこんでないと思います。

この番組の作り方,実はあちこちの世界でも同じことが言えます。
例えば政党もその例で,本来は王権神授説,つまり最初に公約や党の方針があってそれに賛同できる政治家を集めていたのに対し,最近では,大物政治家(タレント政治家を含む)を捕まえてきて,その人の主張に近い公約を党の公約としてしまいます。つまり,社会契約論的政党になるわけです。
もっというと,都議会議員選挙の候補者も,公約があるから立候補したという王権神授説的な候補者よりも,政治家になりたい,又は地位を維持したいために公約を作ったという社会契約論的の人の方が多いのではないでしょうか。
別に社会契約論的発想を否定するつもりはありませんので,その点はご注意ください。

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電車男ならぬ「選挙男」?

2005年06月25日 02時00分56秒 | 選挙全般
電車男は映画化の次はドラマ化が決まりましたが,2ちゃんねる筋の話によりますと,今回の都議会議員選挙に,ネットから立候補が決まり,今日,本当に立候補した人がいるとのことでした。
選挙公示後なので,個人名は控えますが,その方は目黒区で立候補したということです。

ついに出ましたか,ネッ党

2チャンネルやブログなど,気軽に情報発信ができるようになった今,次は「気軽に政治家」というルートもありかなあ,と思います。
もちろん,ネットでの選挙運動ができない以上,現実の世界でそれなり選挙運動をする必要があることは言うまでもありません。とはいえ,これもネットの力でボランティアなどを事前に依頼する,という方法も可能なのではないかと思います。
その方の公約はよく分かりませんので,支援するか否か何とも言えませんが(どっちにしても,目黒区に選挙権がないが),この方の動向は見守りたいと思います。

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よく分かる(?)シリーズ 公職選挙法について

2005年06月24日 01時32分40秒 | よく分かる(?)シリーズ
いよいよ今日から都議会議員選挙が始まります。

都民の皆様,是非選挙に行きましょう!

ところで,公職選挙法を見ると,いろいろとおもしろい制度や禁止事項などがあります。
そこで,今回は知っていそうで知らない選挙制度や選挙運動の規制などについて説明したいと思います。
また,公職選挙法はかなり批判も多いところですが,今回は極力私見を排除することで,問題点を浮き彫りにしたいと思います。

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第1 投票制度について(選挙権について)
1 投票ができる人は誰か

  20歳以上の男女です。それはさすがに知っているでしょうが,もう一つの要件として,その町に3ヶ月以上住んでいる(住民登録している)ことが必要です。
  従って,昨日引っ越してきた人は,投票できません。ただし,同じ選挙区内で引っ越した場合は,前の選挙区で投票ができる場合があります。
  例えば,都議会議員選挙の場合,昨日千代田区から八王子市に引っ越した人は,千代田区で選挙をすることができます。この場合,八王子市役所から住民票(無料)をもらって行くことになります(面倒だなあ・・。住基ネットがあるのに。)。
2 選挙権ができない人
  刑務所に入っている場合,成年後見の場合,選挙犯罪により公民権停止となっている場合等です。
  なお,「破産したら選挙権がなくなる」という話がありますが,それはガセビア,つまり真っ赤な嘘です。
3 期日前投票制度
  選挙当日に都合が悪い人(仕事や遊びの予定がある人)は,公示後前もって投票できます。かつては,ものすごく面倒な要件と手続が必要でしたが,今では普通の投票と同じノリでできるようになりました。
4 不在者投票制度
  病院や施設に入所している人は,その長を通じて投票をすることができます。
  また,出稼ぎなどで長期間選挙区にいない場合でも,投票することが可能です(海外でも可)。この場合,住んでいる町の選挙管理委員会に投票用紙の申請を行い,それが届いたら,最寄りの選挙管理委員会に提出(もちろん,封してあるから投票の秘密は守られます)することになります。
  例えば,都議会議員選挙の場合,千代田区在住の人が長期間札幌に出張している場合,千代田区選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ,千代田区の候補者の氏名を記載して,それを札幌市の選挙管理委員会に提出することになります。
  ただし,開票日までにその投票用紙が開票場に届かなければ,投票は無効となります(結局,面倒なんじゃん!)。
5 まとめ
  以上のように,どんな状況でも選挙はできます。是非選挙に行きましょう。

第2 選挙運動のなぜ?
1 選挙カーはなぜ名前を連呼するだけなのか?

  選挙カー,うるさいなあと感じた人はかなりいると思います。特に,「何で名前しか言わないの。あほか,あいつは。」と思った人もいるでしょう。
  ところが,実は,法律で,選挙カーでは名前の連呼以外を禁止しているのです(141条の3)。つまり,選挙カーで「私の公約は**です。」というと選挙違反になってしまうのです。
  ちなみに,音量についての制限はありません。だから,著作権の問題をクリアできれば,ウーファーの大音量でヘビメタをBGMにしながら名前を連呼する,というのも可能です(そんな人が当選できるかどうかは別の話ですが。)。
2 ビラ配りができない?
  選挙期間中,国会議員選挙以外では,ビラ配りが禁止されています(142条1項)。従って,候補者の公約や主張を知る手段は,演説会に参加するか,選挙公報を見るしかありません。
  しかも,町村では,選挙公報も省略できます。そうなると,公約が全く分からないことになります(何を基準に投票するんだろう?)。
  ただし,例外として,政治団体は,ある程度ビラ配りができます。だから,政治家はみんな後援会という法定政治団体を作るわけです。
3 インターネットでの選挙運動は?
  できません。正しく言うと,選挙運動は,法律に定めたことしかできないことになっています。そして,法律中にネットの使用については全く触れていないため,インターネットによる運動はできないということになってしまいます。
  この法律ができたのが昭和25年。時代が変わってきた,ということですね。

第3 主な公職選挙法違反行為
1 戸別訪問(138条)

  選挙期間中,候補者はもちろん,支援者も戸別訪問(各家庭を回ること)はだめです。たとえ,手ぶらできたって,だめなものはだめ。
2 買収(221条)
  いうまでもありません。なお,秘書や運動員がやっても連座制(候補者まで責任を取る)が適用されます。
  およそ名目は問いません。また,お金に限らず,およそ歓心を買うものなら買収の対象になります。ダンディ坂野のサイン色紙だって,人によっては買収の対象になり得ます。
3 寄付行為(199条の2)
  選挙運動中はもちろん,選挙運動中でなくても,選挙区内の冠婚葬祭や各種行事に寸志を包んで持っていくことは一切だめです。
  もちろん,有権者が「寄付くれ」ということもだめ
  この点は,未だに多くの地域で有権者側の意識も低いですね。
  ただし,この規定により,議員給料が高いから自主返納をしたいということも許されないことになっています。一部議員は,やむなく供託をしているという例もあります。
4 飲食物提供(139条)
  選挙事務所では,飲食物の提供は禁止されています。もちろん,酒を振る舞うなんて言語道断。例外として,運動員に対し,常識的な飲食物(お菓子,お茶程度)は提供できます。
  昔は,選挙になると事務所をはしごして酒を飲みまくる強者がいましたが,今は御法度です。っていうか,今でも「**事務所の寿司はうまかった」とかいう話を平気でしている人がいます。そんな話を聞いたら,すぐに110番!
5 選挙妨害(225条)
  選挙運動を公平にするため,そりゃ当然の措置です。
6 当日の運動,お礼参り(129条,178条)
  選挙当日はおとなしくしていなければなりません。
  また,当選したからといって,お礼のための戸別訪問や祝賀会を盛大に開くことも禁止されています。
  要するに,当選しても落選しても,立候補した以上,他人に冷たくならなければなりません(苦笑)。
7 年賀状送付(147条の2)
  自筆は認められています。いわゆる印刷ものはいけません。
  だからといって,ほんの一部だけ自筆で送ってくる暇な議員もいますが,それもだめです。
  友人宛の年賀状もうっかりパソコンで作るとアウト!となります。

第4 だめそうで大丈夫なもの
1 電話勧誘

  禁止規定がありません。ただし,選挙当日はだめですが,何度かかかってきたことがあります。
2 夜8時以降の拡声器を使わない運動
  選挙カーや街頭演説は,朝7時から夜8時までとなっています。
  ただし,街頭演説でなければ,夜8時以降でも大丈夫です。例えば,たすきを掛けて,黙ってにやにやしながら駅前で立っているのは大丈夫です。
3 口コミ
  組織選挙の時に暗躍するのが口コミです。応援目的なら,一応OK牧場です。

以上が超ざっくりの概要になります。もちろん,他にも沢山規定がありますが,一応,選挙に向けての心構え(候補者も有権者も)ができたのではないでしょうか。
中には,「あれー?」と思うことも多かったのではないのでしょうか。
気が向きましたら,次回以降私見を述べたいと思います。

TB先一覧(途中から始めましたので一部です)
http://blog.livedoor.jp/yononakakoubou/archives/50605575.html

子どもが変わったのか,それとも・・

2005年06月23日 02時26分18秒 | 裁判・犯罪
板橋区で管理人夫妻が殺害された事件で,警察は15歳の長男を殺人容疑で逮捕したという報道がありました。

なぜ,親を殺せる?

別に,儒教を学んだわけではありませんが,親に手をかけるということは絶対に許されないとたたき込まれてきたような気がします。もちろん,親の教育が良かったとかではなく,自然と身に付いたことではないのかなあ,と。
それだけで,20年位前に発生した「金属バット殺人事件」は,当時としては親に手をかけてはいけないというタブーを破った事件として,社会問題となり,検証ドラマなどもできたくらいです(今は,この方も出所して更正し,普通に社会活動をしているらしいため,これ以上は触れません。)。

しかし,ここ数年はどうでしょうか。親殺しのニュースは日常化しており,ショッキングであるとはいっても,他の殺人事件とさほど大差なく扱われています。つまり,それだけ件数が増えたということです
なぜ,今の子どもは,簡単に親を殺せるようになったのでしょうか。
これについては,戦後教育が悪い,政治が悪い,核家族が悪い,社会が悪い,地域が悪い,食べ物が悪いなどいろんな話が出てきます
もちろん,それぞれに原因があることは事実です。でも,この中の一つを直せばすべて解決,というほど単純なものでもありません。ようは,複雑に絡み合ったあやとりのひものような状態になっているのです
さらにいうと,視点を大人に切り替えてみましょう。するとどうでしょうか,最近では子どもの虐待や子どもを殺すというニュースが,これまた日常茶飯事に聞くではありませんか。
「子どもは大人の背中を見て育つ」,だから子どもに手をかける大人を見れば,子どもは当然その逆に走るという構造も成立しうると言えるでしょう(もちろん,そんな単純な話ではないのはいうまでもありませんが。)。

もちろん,私自身,この問題に対する明確な答えはありません。一つだけ考えられることは,「子どもが目標を持てる社会にすること」ではないかと思います。子どもが目標を持てば,目標達成のために努力するわけですから,教育も自ずと力が入るわけですし,逆に大人も子どもが目標を持てるような社会を構築する必要があることから,社会や地域に関する問題の解決への糸口が見えてくるはずです。
ただし,しつこいですが,そんな単純な話ではないことは,私も承知しています。
この問題,日本の将来のためにも,一度真剣に考えてみませんか?

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都議会議員選挙が近いので,寝た子を起こしてみました

2005年06月21日 01時35分12秒 | 選挙全般
都議会議員選挙が6月24日に公示され,7月3日投票日となります。
有権者のみなさん,是非選挙に行きましょう。

ところで,寝た子を起こす企画ですが,去年あれだけ問題になった「年金未納問題」今は,誰も騒ぎませんね。時期も時期だし,どうです,どこかのニュースで1周年記念としてやってくれませんか?
去年のニュースでは,国会議員には山ほどいることが判明しましたが,都議会議員はどうだったのでしょうか?
先ほど,過去のデータを探してみましたが,ニュースにならなかったのか,都議会議員の年金未納者については特にデータがありませんでした。

そこで,候補者にあったら聞いてみましょう,「あなた,年金は払ってますか?」と。

ちなみに,いろいろ調べていたら,ある東京都内の市議会議員は「年金なんて払わないのが信念だ」と言っていたという情報も入手できました。
やはり,寝た子は起こしてみるものですねえ。

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人を見たらドラえもんと思え(in 奈良)

2005年06月19日 19時52分21秒 | 法律問題
報道によりますと,奈良県で,「子供を犯罪の被害から守る条例」の制定を準備しているそうです。起案しているのは奈良県警です(条例の概要はこちらの奈良県警のHPを参照してください。)。
内容は,子供に対するわいせつや誘拐などを未然に防ぐため,子供に理由なく声をかけたり,つきまっとたりすることを禁止すると共に,いわゆる児童ポルノの所持を禁止するというものです。さらに,発見者に通報義務を課しています。

子供に道を聞いたら犯罪?

そんな時代になりました。子供に対しては,「人を見たらドラえもん,じゃなくて泥棒と思え」という教育を徹底するのかなあという感じです。

しかし,この条例,根本的にいろいろと問題が考えられます。
まず,そもそも論として,「これって,条例にするよりも,まず地域コミュニティを確立されることが大事なのでは」ということです。
また,子供に「大人はみんな敵だ。近寄るな。」ということまで徹底して教育をして良いかという点もあります。もちろん,危機管理の点は徹底的に教育した方がよいとは思いますが。

さらに,この条例の裏を考えてみましょう。
これは,子供から「変なおじさんがいた」といわれれば,警察はその人を逮捕できます。つまり,地域から変なおじさんを排除してしまうことが考えられます。ここでいう変なおじさんとは,必ずしも犯罪に結びつくような人とは限らず,例えば偏屈な人とか,頑固な人とか,妙に暗い人,さらには障害者などもありうるでしょう。つまり,一層の人権侵害が考えられます。
そして,更に注意したいのは,起案者が県警であるということです。
現在の刑事訴訟法では難しい「別件逮捕」が,この条例を理由に堂々とできるようになります。

そう考えたとき,この条例の本音は,子供を守るのではなく,警察の捜査を容易にしているだけの条例,いわば警察援助条例に過ぎないのかなあ,という感じがします。

もちろん,子供に対する犯罪を減らして欲しいのはいうまでもありませんが,この条例は,相当問題が大きいと思います。

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特定郵便局長夫人会って?

2005年06月18日 13時52分22秒 | 郵政民営化
14日に,永田町で郵政民営化に反対するため,特定郵便局長夫人会の3000人による反対集会がありました。
簡単に言えば,「自分の利益ではなく,地域のためにも郵便局を残すべきだ。夫は地域のために一生懸命仕事をやっている。」ということだそうです。
郵政民営化の可否やこのデモの意義については,既にいろいろ賛否の意見が出ていますので,あえて触れません。
私が気になったのは次の点です。

郵便局長って,女性や独身の人はなれないの?

そもそも「夫人会」という発想がずいぶん古いかなあ,という感じがあります。確かに,現実的には郵便局長の大半は男性であることから,昔からある夫人会が何の違和感もなく今でも機能しているのだろうと思います。
でも,時代は変わっています。おそらく親睦団体であろう(当然税金は1円たりとも投入されていないはずであろう)夫人会も,そのような時代の流れを敏感に感じ,名称変更なり,会の存続意義なりを見直すことも視野におかなければならないのではないでしょうか。
仮に時代についていけない団体の意見となると,意見に対する説得力が弱くなるどころか,場合によっては,逆に「こんな団体が仕切っているならむしろ民営化すべきだ」という反対意見が強くなってしまうという可能性もあるからです。
誤解のないように言いますが,「会をなくせ」と言ってるわけではありません。ただ,時代に合わせて見直すべきではないかと言っているわけです。むしろ,「女性局長を増やせ」なんていうための活動をするのが,筋かもしれませんね。

まあ,もっとも,現実には,この夫人会は,選挙時には「集票マシーン」として大活躍する偉大な組織なので,誰も触れることができない,というのが本音なのかもしれませんが・・。

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郵政民営化問題は,まだまだ予断を許さない状況ですね。
千葉市長選挙や都議会議員選挙の結果如何では,その後の状況も大きく変わるかもしれません。

飲んだら出るな,出るなら飲むな

2005年06月17日 23時32分58秒 | 政治
酒飲んで衆議院本会議に臨み,それに対して社民党議員が退場を要求するなどして,国会が若干紛糾したようです。
もっとも,この社民党の指摘は,どちらかといえば議会の会期延長決議に対する引き延ばし策の一つであり,結果的に効果なく55日間の会期延長が認められることになりました。まあ,それはそれでいいのですが,やはり,この報道からふとした疑問がありました。

酒飲んで仕事できるか?

「できるぞ」と言われればそれまでですが,酒飲んでなおも正常な判断ができるのか私には疑問があります。特に国会という重要な場所であれば,なおのことです。
市民感覚として,このような重要な場所での飲酒は,例えほんの僅かであっても許されないのではないでしょうか。例えば,「市役所に住民票を取り入ったら,窓口の人が酒飲んでいたが,住民票は正しく渡された。」,「銀行に行ったら,窓口の人が酒飲んでいたが,お金の処理は正しかった。」「警察行ったら,警官が酒飲んでいたが,犯人を逮捕してくれた。」,「救急車呼んだら救急隊員が酒飲んでいたが,適切な処理をしてくれた」などの場合,どう思うでしょうか。
「結果オーライ」で許されるとは思えません。っていうか,そもそもこのような人たちはきっと処分されるでしょう。
国会だって同じことです。酒飲んでへらへらしているだけの議会だったら,もはや議会制民主主義は崩壊したといっても過言ではありません。議員にとって,議会とは,先の例でいう市役所や銀行の窓口と同じものである,という認識を持ってほしいものです。

誤解のないように言います。飲酒が不可といってるわけではありません。仕事が終わった後ならば,好きなだけ飲めばいいのです(もちろん,某元議員のように,わいせつ行為をしたらいけませんが。)。

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ちなみに,新聞報道では,次の議員が飲酒または飲酒疑惑があるということです(朝日新聞及び日経新聞による)。

1 自民党
  小泉首相
  森前首相
  秋葉賢也氏
2 民主党
  樽床伸二氏
  平岡秀夫氏
  吉田治氏

ただ,実際にはもっといると思いますが。
  

マイケル,マイケル,空気が読めない!

2005年06月15日 23時16分58秒 | テレビの話
マイケルと言われると,私は若手お笑い芸人しか思いつかない状態でした(タイトルのフレーズは,まさにそれです,はい。)。
でもって,アメリカのマイケルですが,すべて無罪となりましたね。
陪審員の評決では,「証拠不十分」ということでした。

アメリカ人は,陪審員でなじみがあるせいか,「疑わしきは被告人の利益」という発想がしっかりしていますね。

判決を聞いたときの私の率直な感想です。
正直,どんな証拠を出し,どんな裁判をしていたのか全く分かりませんので,私はこの評決が妥当か否かは判断できません。ただ,少なくとも「最初から犯人ありき」という態度で裁判に臨んでいたわけではないという点は評価したいと思います。
もちろん,陪審員制度にも,一方で大きな問題があることは事実です。

ところで,もう一つ気になったのは,日本における裁判員制度です。
もし,このマイケル裁判が,日本の裁判員で裁かれたどうなっていたでしょうか(もちろん,実際はマイケルの罪状では裁判員の対象にはなりませんが)。
日本の憲法や刑事訴訟法でも,「疑わしきは被告人の利益」「無罪推定」「予断排除の原則」などなど被告人を不当に処罰できないような原則があります。それゆえ,時には歯がゆい判決がでることも事実ですが,何よりも「例え100人の有罪者を処罰できなくても,1人の無実のものを処罰してはならない」という大原則を金科玉条のごとく扱っています。
ところが,裁判員制度が導入されるとどうでしょうか。「無罪推定」や「予断排除」という点は,ワイドショーなどの報道により,おそらく否定されるでしょう。そもそも,「無罪推定」や「疑わしきは被告人の利益」という原則自体を知らない人の方が多いのではないでしょうか。
むしろ,「有罪推定」や「無罪って言うと,あとで近所の人に何言われるか分からない」等という観点から,おそらくこのマイケル事件についても,日本では有罪になったかもしれません。

裁判員制度については,別に否定する気はありませんが,制度の国民に対する理解を深めると同時に,そもそも日本の刑事訴訟の制度について,ちゃんと理解してもらう必要があるかもしれませんね。
おしマイケル!

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