あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

訴えてやる~!,うっ耐えてやる~!

2006年01月31日 23時25分55秒 | 偽造設計問題
ヒューザーが,偽装マンションの検査を見抜けなかったとして,都県及び市町村に対して,損害賠償を請求する訴訟を提起したそうです。また,イーホームズに対しても,同様に訴訟を提起したようです。
これに対して,住民らからは「訴える金があるなら補償に回せ」など,かなり冷ややかな反応のようです。

まあ,ご自由にどうぞ!

裁判を受ける権利は誰にでもありますから,これに対して外野がとやかくいう筋合いのものではありませんし,ましてや「訴えるな」などとは部外者が言うべきことではないでしょう。さらに,国土交通大臣までも訴えることに批判的なのは,さすがに裁判を受ける権利の妨害になるのでは,という気もします。
したがって,まあ,好きにやってもらいましょう。
ただ,感情論を抜きにして,この訴訟によって,実はいくつか考えなければならない点があるのです。

1 ヒューザーが自治体に損害賠償をした根拠として,「住民に対する損害賠償」が含まれていたとすれば,ヒューザーが住民の自治体に対する損害賠償請求権を代わりに請求しているといえます。
  とすれば,住民としては,ヒューザーに対して補助参加(ヒューザーが勝つように訴訟に加わること)をしなかった場合,ヒューザーがそのまま負けてしまうと,住民は,別途自治体に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求ができない可能性があります。
  つまり,この訴訟によって,住民の損害賠償請求の選択肢が狭まってしまうおそれがあります。

2 仮に1の法的問題がクリアできたとしても,やはりヒューザーが敗訴すると,おそらく判決では「地方自治体の法的責任はない」ということになるのでしょうから,いよいよ国や地方自治体による住民支援策の法的根拠をなくしてしまいかねないということになります。

3 仮に,ヒューザーが勝訴した場合,住民に分配される損害賠償額は,この訴訟のみをベースに考えると,「ヒューザー側の言い値」になります。
  それを回避するには,別途住民からヒューザーに対して,損害賠償請求訴訟を提起しておかなければならないことになります。

以上の観点が問題となります。そして,こういう観点から見ると,冒頭にいったとおりよけいなことであることは百も承知ですが,あえていうと,ほとんど調整や根回しもできていないうちに訴えを提起してしまったため,「勇み足の訴訟」だったのかなあ,という気がします。

いずれにしても,今回の訴訟提起でいえることは,「被害住民も,本格的に訴訟活動に着手しなければ,非常に不利になる可能性がある」ということです。
被害者団体にも弁護士が付いているようですから,当然そんなことは想定の範囲内だとは思いますが,もし,ただあきれて物も言えないとだけ思っている被害住民がいましたら,じっと耐えることなく,国や地方自治体の責任を問うのかどうかも含めて,直ちに次の一手をうってください。

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よく分かる(?)シリーズ 証券取引法について

2006年01月30日 23時44分55秒 | よく分かる(?)シリーズ
ライブドア前社長の堀江容疑者らの逮捕容疑が「証券取引法違反」ということですが,更に粉飾決算の容疑についても特捜部で捜査中等という報道が連日なされています。
ところで,「証券取引法ってそもそも何なの?」とか,「ライブドアは結局何をやったのがいけなかったの」などという素朴な疑問を感じた方も多でしょう。
そこで,今回は,証券取引法について,超ダイジェスト的に説明したいと思います。ただし,証券取引法は条文自体もかなり膨大である上,ほとんど日常生活に関係ないものが多いことから,有名な違反行為をいくつかピックアップする程度の説明にとどめておきます。

1 証券取引法とは何か
  簡単に言えば,「株取引の大原則を定めた憲法」です。
  証券会社は,この法律に従って,株取引を行い,また顧客に対しても対応をしているのです。

2 どのような原則が定められているのか
  株取引が,適正,公正,公平,迅速に行われることを理念にしています。
  つまり,株式とは,魚屋でサンマを買うみたいに「物を見て価格が分かる」というものではありません。サンマは,外見を見れば何となく生きがいいか悪いか分かりますから,買う方もある程度の値踏みができます。しかし,株式の場合,外見的には「ただの紙切れ」です。この紙切れに数万円というお金を支払う以上,その紙切れが「それだけの価値がある」ことをきちんと立証する必要があります。
  また,株価は毎日取引に応じて変動していきます。そういう意味では,魚屋で売っているサンマと同じようなものです。
  例えば,サンマは昨日100円だったけど,今日は90円だ,ということがよくあるかと思いますが,昨日買うのか,今日買うのかは私たちの自己責任に委ねられています。ところが,「奥さん,内緒だけど,明日サンマ90円で売るからね。」なんて言われていた場合,その奥さんは1人お得ですよね。
  それじゃあ,公平じゃない,というわけで,証券取引法の世界でも,「奥さん,内緒だけど」というやり方は止めて,必ず特売広告を配るようにして,みんな平等に教えなさい,と定めているのです。
  つまり,証券取引法を考える上では,意外かもしれませんが「魚屋のサンマを買う」ということを想定してみると,ある程度はイメージがわくといえます。

3 具体的にはどのようなルールを定めているのか
  細かいことがたくさんありますが,代表的なものとしては概ね次のとおりです(逆に言うと,これに反することをしたら違反になります。)
(1) 有価証券報告書等の企業内容の公開義務
  平たく言えば,決算書を公開することです。株式が正しい価格かどうかの判断材料になります。いわゆる情報公開義務です。他にも,いろんな場面でこの情報公開義務が発生してきます。
  サンマで言えば,「気仙沼産サンマ」などと店頭に表示しているようなものです。
(2) 大量取引の際の報告義務
  一度に沢山の株式を取得したり,あるいはトータルで大株主になったときには,必ず届出をしなければなりません。今後の株価や,株式を取得する際に重要な事項(経営権を取得できるかとか,株価が上がるか,下がるかなど)の判断材料となるからです。
  サンマで言えば,隣のスーパーが買い占めてしまったときは,必ず「サンマ大量仕入れ,大売り出し準備中」などというチラシを配れ,ということになります。
(3) 身内の取引制限及び内部情報に基づく売買の制限
  会社の関係者は,自社や関連企業の株式を買う場合,一定の制約があります。
  内情を知っていることから,正しい価格で買うことができないおそれがあるからです。
  サンマでいれば,先の「奥さん,内緒だけど,明日特売やるよ。」という情報を出すことと,それに基づいて,翌日サンマを買いに行くことはだめ,ということになります。

4 主な違反行為(刑事罰の対象)
  3の逆のことです。ポイントは,「適正,公正,公平に反する」という点になります。
(1) インサイダー取引
  会社内部情報に基づいて取引をすることは,他の投資家との間で不公正になりますので,禁止されています。一時期,インサイダー取引によって多額の利益を得た政治家がいましたが,「すべて秘書がやった」と説明した事件は,記憶に新しいのではないでしょうか。
  サンマで言うと,何度も出てくる,「奥さん,内緒だけど」の状態です。
(2) 風説,虚偽情報の流布
  これは,株価を左右するための情報について,うそのことを言いふらしたり,大げさに言ったり,あるいは重要な情報を隠したりすることを言います。これでは,その株価が適正なのかどうか判断することができず,場合によっては,単なる紙切れに数億円を払うという損害にもなりかねないため,処罰対象としています。
  サンマで言うと,本来は冷凍サンマで1匹50円の価値しかないのに,「このサンマは昨日水揚げされたばかり」などと言って,一匹100円で売ってしまっている状態を言います。
(3) 相場操作,不正取引
  本来は取引がないのにあたかも取引があったかのように装うことで,株価をつり上げ,または下げることなどしてしまうことをいいます。相場を操縦すると言うことは,結局,株価を意のままに操っているため,自分の利益だけが図られ,他の投資家に対して不公正,不公平となるから処罰対象としています。
  サンマで言うと,本来は100匹仕入れたのに,店先で「はい,残り10匹,今買わないと今年はサンマ食べられないよ。さあ,120円だ!」等と言っている状態を言います。
(4) 粉飾決算
  決算書の数値をごまかすことです。落語の「花見酒」が,このイメージにちょうどいいでしょう(ちなみに,「花見酒」とは,2人で酒を売ろうとして酒樽を1つ買って一杯五文で売ろうとしたところ,途中で1人が五文銭を拾ってしまったために,以後,2人でその五文銭を交互に支払続けて酒を飲んでしまい,気がつけば樽は空っぽ,だけど手元には五文しか残っていない,という古典落語です。)。(←2/1追記。落語の名前,間違えていましたね。「五文酒」じゃなくて「花見酒」が正式名称でした。)
  もう少し言えば,本来会社は赤字なのに,あたかも黒字の会社でもうけがあるように装うことを言います。これは,赤字会社であれば,株価は下がり,場合によっては紙切れになるというリスクがあることから,投資家も敬遠しがちなのですが,黒字と偽ることで,株価も上がり,しかも投資家が沢山集まってしまうことから,投資家に対する公正を欠くために処罰対象としています。
  サンマで言うと,「大赤字覚悟,大処分セール」というチラシを貼って,サンマを1匹60円で売っているが,実は仕入れ値は30円なので,全然赤字ではなく,魚屋大もうけという状態を言います(赤字と黒字は逆ですが,まあイメージですので。)。

5 証券取引法の問題点
  証券取引法は,猫の目のようにいろいろ変わっています。正直,私もすべて追っかけきっていません。
  よく言われる問題点のみを提示しますが,これ以外にもかなりの問題点が含まれているということは参考知識として知っておくと便利でしょう。
(1) 証券取引等監視委員会の権限不足
  証券取引等監視委員会は,アメリカのSECを見本にして設立された組織です。そして,主に,上記不正事案を調べ,検察庁等に告発をすることを業としています(多くはインサイダー取引ですが。)。
  そして,証券取引等監視委員会は,結構権限があり,捜索差押令状を裁判所に請求する権限まで持っています。
  しかし,金融庁直下の組織であり,あくまでも金融庁長官の指揮の下で動くことになります。さらに,金融庁は,財務省直下にあるため,究極的には財務大臣の指揮に従うことになりま。
  とすると,政治家(特に政権与党)に対する追求や,その関連企業などへの追求は,どうしても弱くなってしまい,果たして公正な捜査調査ができるのか,疑問があります。
  公正取引委員会のように独立行政委員会にするべきではないかという意見もありますが,公取の現状を踏まえると,必ずしも問題解決に至るとは言い切れないため,この点については,まだまだアメリカを参考にしつつ改善していく余地は多いといえます。
(2) 罰則や追徴金が少ない
  現行法では,一番重い罪でも5年以下の懲役又は500万円以下の罰金もしくはその両方というものです。また,追徴金についても,不法に得た利益までを最大限に返すだけです。
  一見すると,得た利益をすべて返還し,しかも500万円の罰金を払うのだから,損害が大きいともいえそうです。しかし,追徴金については,立件できた部分,すなわち捜査機関が把握できた部分についてということになります。そして,この手の事件の場合,まず金額が億単位である上に,捜査上の事情や証拠の関係から,全額を立件することは難しい場合が多いです。
  とすれば,罰金や追徴金を払っても,まだ利益が手元に残るというのが実情なのです。
  そこで,一罰百戒の効果をねらうためにも,罰金刑の上限をあげたり,あるいはアメリカのように追徴金は得た利益の最高3倍まで課することができるなど,相当厳しいものを導入しなければ,このような不正は減らないのではないかという指摘があります。

6 おまけ・・でもって,今回のライブドア事件はいったい何なの?
  逮捕容疑だけでとりあえずみると,ようは企業買収の際に,本当は既に必要な株式を買い占めていた後なのに,まだ買っていないようなそぶりをして「これから買収します。みんな,よろしくね。」と言ったために,「よっしゃ,儲かるぞ」と思って投資家がその株を買い始めたために,株価が上昇し,結果的に買い占めていた株価もつられて上昇してライブドア社が大もうけした,という点が「うそつき」であるとして逮捕されたと言うことです。これに対して,堀江容疑者は,「俺はうそついていない」として,容疑を否認している,という訳なのです。
  粉飾決算や特別背任については,まだ噂レベルの話なので,ことの真偽が判明次第,整理したいと思います。

以上,ざっくり証券取引法でした。

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チェッカーズのメンバーを増強しよう

2006年01月29日 02時55分15秒 | 偽造設計問題
といっても,歌手のチェッカーズの話ではありません。
東横インホテルにて,条例等の規定に反して,身障者用設備や駐車場などが設置されていないことが判明し,社長が平謝りしていました。

でも,検査通ったんだよねえ!

この問題,やった東横イン側が悪いことは確かです。
ただ,あれって思ったのは,「完成検査は通っている」という点です。
実は,完成検査後に,設備を改修してしまっているのです。つまり,検査を通すために,形式的な図面と設備を用意しておき,完成後に直ちにそれを改造するという手法を講じていたのです。
これでは,検査は通ってしまいます。

ところが,さらに考えてみると,この手法,実は東横インだけの話ではありません。
代表的なものとして「ラブホテル」があります。
これは,検査時はあくまでも「ビジネスホテル」として設計書をつくり,その設備にしているのですが,検査が通った後で,内装をラブホテルに変えています。したがって,身障者施設はもちろんのこと,多くの地方自治体が条例等で規制している点を見事なまでにすり抜けて営業しているわけです。
さらに,完成後,ラブホテルになったことは誰の目から見ても明らかなのですが,再検査などはほとんど行われていません。

もっというと,個人の一般住宅,これも検査後に改修しているという例はかなりあります。例えば,3階建て以下の建物で1階がガレージとなっている場合,多くの場合は図面上そこは「部屋」となっています。そして,検査の時は「部屋」にしています。そして,検査終了後,壁を壊してガレージにしています(もちろん,すべてではありませんのでご注意を。)。

このように,建築確認における完成検査は,あくまでも完成を確認するだけの検査であり,その後違法状態になったかどうかまでは検査をしていません。
では,なぜ検査をしないのでしょうか。
理由は極めて単純で,「人がいない」ことと「金がない」ことです。
行政に限らず,民間企業でも同じですが,とかくチェック機関に対する投資はかなり少なくしています。なぜなら,チェック機関とは「生産性下げる部署」となるからです。換言すれば,「儲けを削る組織」と認識されているからです。
したがって,人材は最小限に配置し,しかも予算も人件費+α程度しかありません。
そのような状態の中で,その後の追跡調査をするなんて,まず不可能な話なのです。

しかし,チェック機関をおざなりにするとどうなるのかというのは,ここ数年毎年のように大事件となって発生している点を見てもお分かりのとおり,「大損害」が発生します。しかも,場合によっては人命を奪うというお金で変えられない結果まで発生してしまいます。

ここでは東横イン事件から建築検査のことを例にしましたが,実際,行政では多くの検査,監督を行っています。しかし,ほとんどの場合,この業務は「書類をもらうだけ」程度に終わっています。
これでは,今後も引き続き例年のように「偽装,偽造,事故」などが発生するでしょう。

行政も,これからは経費削減の一環として人を減らしていくようですが,是非ともチェック部門には,逆に人を増員し,万全の体制で望むようにしてほしいものです。
「人々の安全,安心を守る」ということを考えるのであれば,場合によっては政策部門よりも検査監査部門に人を増やしてもいいくらいではないでしょうか。

また,民間企業についても,同様に社内検査体制を強化するべきです。確かに儲けを減らすセクションではありますが,「損害を発生させない」セクションでもあり,結果的には会社のためになっている,ということを忘れないでほしいものです。
さらに,公認会計士や民間の建築検査機関等に依頼をする場合は,「緩いところ」という基準ではなく,「厳しいところ」という目で選択してほしいと共に,会計士や検査機関も「うちは厳しくチェックするけど,チェックしたからにはちゃんと責任持つぜ」という毅然たる態度で望んでほしいものです。

すべては,国民やユーザーの安全,安心のためです。

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よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その3)

2006年01月28日 01時35分50秒 | よく分かる(?)シリーズ
前回に続きます。
前回までは,憲法上の権利を説明しました。
そして,この規定を受けて,刑事訴訟法において,これらの権利を更に具体的にしています。これを書き出すと,刑事訴訟法の教科書になってしまいますので省略しますが,主なところだけざっくりと。今回は,被疑者,被告人個人の権利を中心に説明します。 
今回も,あくまでも,前回同様「自分が無実なのに突然逮捕されたらどうする」という視点で読んでください。

よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その1)
よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その2)
第4 その他の諸権利
1 逮捕勾留の時間制限

  この点は,後日改めて記載しますが,無制限に身柄を拘束できるのではなく,現在は最大23日間(超例外で28日間)の拘束しかできません。
  なお,逮捕勾留されている者が起訴された場合,その後は,2ヶ月身柄拘束が可能で,裁判所はその後1ヶ月ごとにその拘束期間を更新(延長)することができます。
  だから,逮捕された人が裁判になっても,当然警察や拘置所から裁判所に行くわけです。

2 保釈
  保釈とは,平たくいえば,判決が出るまで外で自由に生活できる,
という制度です。よくニュースで聞く「保釈金1億円払って保釈された」等というのがこの制度です。
  ただ,よく誤解があるのが次の点です。
  まず,保釈はいきなりお金を積めば出るものではなく,裁判官の決定が必要です。
  従って,「金持ちは常に保釈になる」というのは,大きな誤解です。
  次に,保釈は起訴後,すなわち裁判中の制度です。従って,捜査中である逮捕勾留中は,保釈制度はありません。
  さらに,あくまでも裁判中の制度なので,判決確定後は保釈がありません。従って,懲役刑に処せられた人は,幾らお金を積んでも外に出ることはあり得ません。

3 伝聞証拠の排除
  なんか難しい言葉になりましたが,簡単に言えば「裁判所では,裁判官が直接話を聞いたり証拠を見たりできたものだけが証拠になる」というものです。
  例えば,「**さんが『被告人が殺すところを見た』と言っていたよ。」と言っても,それは証拠になりません。
  もっと典型例は「警察や検察の調書」です。
  これも,取り調べた刑事や検事が書いた書類にすぎないので,この書類だけでは証拠となりません。必ず,この刑事や検事が法廷で証言する必要があります。
  でも,これってうっとうしいですよね。そこで,例外として「被告人が調書を証拠にしてもいいよ,と同意した場合」は,この調書が証拠になります。
  多くの裁判では,事実に争いがないため,警察や検察の調書を全部同意することで,裁判をスピーディーに進めています。
  従って,なぜ堀江容疑者が調書に署名拒否をしているのかというと,「俺はこの調書を絶対裁判所の証拠にしない」という意思の表れなのです。こうなると,裁判では取り調べた検事が証言台に立つことになるかもしれません。

第5 まとめ
以上が,ダイジェスト(とはいってもだいぶ長くなりましたが)的な被疑者,被告人の権利です。
実際には,もっと細かく規定があるのですが,それを書くと相当マニアックになるだけではなく,教科書になってしまうので,止めておきます。
また,何度も書いているように,「自分が無罪だったら」の前提の権利です。
従って,「有罪だった場合」という視点で見ると,ものすごく違和感があったり,逆に有害的とも思える権利もあると思いますが,その点は,やむを得ないところではないでしょうか。現に,実例としては,松本サリン事件の河野さんは,これらの保護規定があったからこそ,今日無事生活できているのです。このような規定がなければ,今頃は松本サリン事件の犯人として処罰されているおそれがあるばかりか,ひょっとするとオウム事件自体が今のように裁かれなかったかもしれません。
仮に,「自分が無実で処罰されてもいいから,100人の犯罪者を処罰してくれ」という国民が過半数を超える状態になれば,これらの権利についても憲法上から見直しがあるかもしれませんが,現状的にはまずあり得ないでしょう。
また,問題点として,確かに「加害者にあつすぎる」というのがあるかもしれません。
しかし,これは更に逆の視点,すなわち「自分が被害者だったら」という考え方が現行憲法や刑事訴訟法にはほとんど盛り込まれていないことによるものです。
よって,「加害者の権利を削る」という議論よりも,まず「被害者の権利をもっと高める」というのが,本来的な姿なのではないかと考えます。

以上,最後までおつきあい頂きまして,ありがとうございました。
後日(近いうちに),逮捕勾留部分について,さらにいろいろ説明する予定でいますので,その際は引き続きご愛顧のほど,よろしくお願いします。
これで,「後ろに警官がきて,突然逮捕」されても大丈夫ですね。(^_^)V

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よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その2)

2006年01月28日 01時28分47秒 | よく分かる(?)シリーズ
前回に続きます。今回は,被疑者,被告人個人の権利を中心に説明します。 
あくまでも,前回同様「自分が無実なのに突然逮捕されたらどうする」という視点で読んでください。

よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その1)
よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その3)
第3 被疑者,被告人個人の権利
1 弁護人選任権(憲法37条3項)

  被告人は,裁判において,弁護士を選任することができます。また,貧富の差なく弁護士が付けられるようにするため,貧しい人には国の費用で弁護士を付ける「国選弁護人」という制度があります。
  これにより,どんな状況でも,かならずプロの弁護士が見方をしてくれることになります。 
  ただし,注意したいのは,あくまでも「被告人」すなわち,裁判の段階の話です。捜査段階の「被疑者」では,国選弁護人は付けられませんのでご注意ください(その代わり,当番弁護士という制度が全国の弁護士会で行われています。これは,逮捕又は勾留直後に1回に限り無料で弁護士に会うことができる制度です。)。

2 接見交通権(憲法34条)
  身柄が拘束されていても,自由に弁護士と会うことができる権利です。
  前述のとおり,弁護士は心のよりどころになります。そして,被疑者,被告人は,どんなときも,その弁護士と会うことができます。
  捜査機関は,原則,これを拒んではいけません(が,この原則がかなりくせ者で,実際には結構制限されています。その結果,その制限の許否について,最高裁までもめるケースがかなりあります。)。

3 黙秘権(憲法38条1項)
  自分に不利なことは話さなくてよい,という権利です。
  警察や検察の取り調べの冒頭や,裁判の冒頭では,この権利を告知されます。
  これは,先の拷問にも関連しますが,自白を強要されないという権利です。やはり,嘘でも自白してしまうと,裁判では不利になる場合が多いことから,心当たりがないことならば,黙っていてもよい,そうすれば捜査機関が他の証拠を集め回るから,というものです。

4 補強証拠(憲法38条3項)
  これまた拷問と絡むのですが,裁判の際に,自白しかない場合,それで有罪にできないというものです。
  昔は,自白一つで有罪にできましたが,これだと拷問でしゃべらせれば勝ち,ということになるため,今は必ず自白以外の証拠が必要となります。
  したがって,警察や検察は,決定的な証拠を探すわけです。

5 証人尋問権(憲法37条2項)
  自分に有利な証人がいる場合,強制的にでも裁判に呼び出すことができます。言い方を変えると,すべての国民には,刑事裁判においては,証人になる義務があるともいえます。
  強制的にというのは,もし呼出を無視していかなかった場合,「勾引状」という令状により,身柄を拘束(逮捕みたいなイメージでいいでしょう)して裁判所まで連れてこられる場合がある,ということです。
  また,逆に証人が嘘をついているような場合に備えて,必ず反対尋問をする権利も保障されています。

6 二重処罰,一事不再理の原則(憲法39条)
  一度処罰された場合は,同じ罪でまた処罰されることはありません。
  逆に,一度無罪になったら,その後仮に有罪の証拠が出てきたとしても,再度裁判を受けることはありません。

  一つの罪で何回も刑務所に入れられてしまうのでは,実質的に「永久刑罰」になってしまうし,逆に一度無罪になったのにまた裁判だとなると,また裁判所に行ったりあるいは警察に逮捕されたりするなど,まともな生活ができなくなってしまいますから,当然の権利でしょう。

長くなりましたので,次回に続きます。

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よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その1)

2006年01月28日 01時23分16秒 | よく分かる(?)シリーズ
堀江容疑者が逮捕,勾留されましたが,調書にサインを拒否しているというニュースが報じられています。
また,全く別の事件ですが,愛知県の方では幼女殺害の容疑で裁判を受けていた被告人に対して無罪の判決がでました。
一方で,地下鉄サリン事件の松本被告の裁判における言動や弁護人の行為などに対する批判もあり,一部では「加害者保護が甚だしい」という声も聞こえてきます。
そこで,今回は被疑者,被告人の権利(加害者の権利)にどのようなものがあるのか,簡単に説明するとともに,署名拒否の意味などについても説明したいと思います。

よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その2)
よく分かる(?)シリーズ 被疑者,被告人の権利について(その3)
第1 被疑者,被告人の権利を考える上での大前提
まず,大前提として,この権利は「あんな犯罪を犯した奴を保護するとはけしからん」と考えないでください。
逆に,これだけ厚い保護をしている最大の理由は「無罪の人を絶対に処罰しない。」という観点に立っている,ということが前提であると考えてください。
分かりやすくいえば,「今,突然あなたの後ろから警察官がやってきて,『お前,殺人罪で逮捕する』といわれてあなたが警察に連れて行かれた場合にどうするか。」という発想で以下考えながら読んでみてください(もし,あなたが本当に殺人を犯していた場合は,すぐに自首してください(^_^;))
ちなみに,「被疑者」とは,逮捕勾留されて起訴(裁判所に処罰を求めること)されるまでの状態の人をいい,「被告人」とは起訴後の人をいいます。
従って,実名を出して恐縮ですが,堀江容疑者は被疑者,松本被告は被告人といいます。

第2 組織的にみた主な被告人,被疑者に対する権利
1 罪刑法定主義(憲法31条)

  「法律なければ刑罰なし」ということです。説明するまでもなく,「俺がルールブックだ」という警察官を封じるためです。

2 公開法廷での裁判を受ける権利(憲法32条,37条1項,82条)
  某国では,逮捕即処刑というめちゃくちゃな所もありますが,日本では,刑罰を決めることができるのは,唯一「裁判所」だけです。
  従って,一般に公開された裁判をちゃんと受ける権利が認められています
  ちなみに,裁判を公開している理由は,今はやりの情報公開の趣旨ではなく,裁判を公正,公平にやっていることを国民にアピールするためです(いい加減な判決を防ぐ,ということです。)。

3 裁判所の独立(憲法78条等)
  裁判所は国家機関ではありますが,他の行政機関から独立しています。従って,誰の指図も受けないため,当然警察や政治家のいいなりにはなりません。
  また,裁判官自身も独立が守られています。従って,たとえ最高裁長官であっても,判決の方向を決めたり,令状の許否に口出すことは許されません。
  ちなみに,裁判所のトップは法務大臣と思っている方が意外と多いですが,法務省は行政官庁なので,裁判所とは一切関係がありません。
  裁判所のトップは,最高裁長官です。

4 令状主義(憲法33条から35条)
  逮捕,勾留,捜索差押えなどは,必ず裁判官が発布した令状がなければ行えません。国に気に入らない人間を理由もなく逮捕勾留することを防ぐ意味や,自宅のプライバシーを保護するという理由によります。
  よく,「警視庁24時」などで,警察官が任意同行を求める場面がありますが,あれは令状がないからです。だから,「嫌だ」と言われるとそれまでなのですが,そこからは警察はぎりぎりのラインで「うん」と言わせるよう努力しているわけです。私の大学時代の先生が,「任意同行とはナンパみたいなものだ。しつこく食いつかないと捜査にならない。」と言っていましたが,なるほど,っていう感じです。
  ちなみに,太陽にほえろなどでかっこよく逮捕するシーンがありますが,令状も示さずいきなり手錠というのは,ありゃ完全に違法逮捕ですので,要注意!

5 拷問の禁止(憲法36条)
  江戸時代や戦前のように,殴る蹴るなどの暴行を加えて,自白をさせるということは絶対的に禁止されています。また,徹夜の取り調べや,食事を与えない,薬物等を投与する,嘘をついて自白させるなども許されません。
  もしこの原則に違反した場合は,やった警察官らは刑事処分されるだけではなく,このような拷問で得た自白や証拠は裁判では一切証拠として採用されず,結果無罪放免となってしまいます。
  従って,西部警察に捕まった犯人は,おそらくほぼ全員が,裁判で無罪となるでしょう。

6 三審制
  裁判に不服があっても,高等裁判所に対して控訴申立ができ,それでも不服ならば,最高裁判所に上告ができます。
  このように3回裁判を受けることで,裁判の公正を担保しています。
  ただし,高裁以上の裁判所では,事実認定は行わず,法律的な調べや量刑の妥当性のみの判断しか行いません(裁判にも,被告人は出頭せず,弁護人のみが出頭します。)。従って,重大な事実認定の誤りがない限り,事実それ自体は,第一審裁判所でほぼ確定します。

7 無罪推定の原則
  これ自体は憲法に直接規定はありませんが,当然の前提とされています。
  つまり,裁判所で「判決,お前は死刑」等といわれない限り,あくまでもその人は無罪であるとして扱わなければ行けないということです。
  だから,今刑事裁判を受けている人でも,判決が確定しない限りは国会議員になれるのです(道義的責任は別にして。)。まして,逮捕段階で起訴以前であれば,なおさらの話です。
  この原則がなければ,結果的に「逮捕=犯罪者」となってしまい,無罪を叫ぶ人間にとってはものすごく不利になります(大前提を考えてみてください)。

以上のとおり,これらの権利は,多くは国の最高法規である憲法に基づいているものなのです。
そして,なんでここまでするのかというと,冒頭にも書きましたが,もっといえば「たとえ100人の犯罪者を逃がしても,1人の無実の者をも処罰してはならない」という大原則があるからです。
長くなりましたので,次回に続きます。

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2005年有名人バブル崩壊?

2006年01月26日 20時37分14秒 | テレビの話
タレントのボビー・オロゴンさんが,所属事務所内で暴れたなどして,警察から事情聴取を受けたようです。これに対して,本人は暴れた事実を否定しています。

ボビーvsムルアカのK1戦争ですか?

もちろん,ムルアカサイドのセコンドは「坂田利夫」師匠でしょうか。
さて,事実関係については捜査中ということなので,どちらの言い分が正しいのかは今後の推移を見守りたいと思います。ただ,この事務所では,以前もセイン・カミューさんとの間でもギャラを巡るトラブルが発生していますから,ギャラが安いのかそれともタレントが過大な要求をしてくるのかは分かりませんが,いずれにしてもマネージメント上に何らかの問題があるといえるでしょう。

ところで,ボビーといえば,一昨年のK1デビューにより一躍有名になり,去年一気にブレイクしたタレントといえるでしょう。いわば,去年一気に稼いだタレントの1人ですね。
また,先に逮捕されたライブドア前社長の堀江容疑者も,去年のフジテレビ問題等も含め,かなり稼いだ人の1人です。
このように,今月に入り,2005年にブレイクした人や会社が次々と何らかのトラブルや捜査の対象になってきています。自分が売れて天狗になってしまったのか,あるいは,周りに変な取り巻きがついてしまったのか,はたまた単なる偶然なのか,その理由は全く分かりません。
ひょっとすると,2005年に有名になった人は,今後身の回りに十分気を付けなければならないのではないでしょうか。または,次々と問題が発生し,場合によっては捜査対象になってくるのではないでしょうか。
2005年にブレイクした人や会社といえば,あの芸人や,あのスポーツ選手,あの弁護士にあの喫茶店などいろいろ思いつきます。心当たりのある方々は,十分に注意しておきましょう。
 そうそう,「某チルドレン」が所属するあの団体も,去年大ブレイクしましたね。ここが一番問題が発生しそうかもしれません。あ,「ミスター」の方じゃありませんよ,念のため。

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大学入試センターがリスニングテストをしよう!

2006年01月24日 22時27分28秒 | 教育問題
大学入試センター主催のセンター試験が終わりました。受験生の皆様,お疲れ様でした。あとは,志望校が母校になるよう,体調に気を付けながら,ラストスパートをかけてください。
一方で,今年から英語のリスニングテストを導入し,ICレコーダを用いましたが,一部で不具合が発生するなどして,結果再テストを実施する受験生も結構いるようです。

機械に絶対はない!

大学入試センターは,試験前から「何度もテストしているが,故障することはない。絶対に大丈夫。」と万全の対生であるかのごとく振る舞っていましたが,いざ本番になると,案の定あちこちで不具合が発生しました。
しかも,一応対応マニュアルは用意していたものの,各試験場で対応がまちまちだったようで,中には本当に聞こえなかったのに再試験が受けられなかった人や,逆に試験に影響ない部分が聞こえなかったが,追試が認められた人など,まちまちだったようです。

まず,リスニングテストですが,これ自体は,「英語を理解する」という観点からすれば,非常に有用な試験だと思います。従って,リスニングテスト自体は,入試の一つとして取り入れることはむしろ歓迎です。
しかし,個別ICレコーダの場合,どんなにがんばっても,絶対故障しているものが混入します。また,操作ミスなどにより音が出なかったりすることがあります。さらに,うがった見方をすると,ちゃんと聞こえたのに「聞こえない」と称して再試や再度聞き直すという輩が出ないとも限りません。
前者であれば,物理的に壊れているため,本当に聞こえなかったのかどうかは客観的に試験官が判定できますが,後者の場合,本当に聞こえていなかったのか,それとも受験生が嘘をついているのかは,試験官は客観的に判定することが困難です。とすると,再試をやるにしてもやらないにしても,不公平が生じてしまいます。

このようなことは,試験前に容易に想定できたにもかかわらず,大学入試センター側では,「大丈夫」の一言で,さしたる対応マニュアルも用意することなく漫然と試験を開始してしまいました。これは,明らかに「危機管理能力の欠如」といわざるを得ないでしょう。
大学入試は,わずか1点でも大きく合否を分けますし,場合によっては合否が受験生の一生を左右する場合だってあります。
それだけ重要な試験なのですから,大学入試センター側としても,今後どのような方法のリスニングテストがベストなのか,トラブル時の客観的明確性が担保できるか,再テストの判断基準をどうするのかなどについて,しっかりと検討し直す必要があるでしょう。
そして,場合によっては,それこそ有識者に対するヒアリングを行い,改善していくべきでしょう。

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大変大変大変大変ライブドア本社!

2006年01月23日 22時24分46秒 | 裁判・犯罪
堀江社長らがついに逮捕されました。
逮捕容疑は,証券取引法違反です。

特捜は次は何を企んでいるか?

今回の逮捕容疑は,あくまでも会社買収の際に,風説によって株価を違法に高めていたというものです。儲けすぎて逮捕,とか言っている面白い人もいましたが,江戸時代じゃないから,そんなことで逮捕はできません
しかしながら,特捜はさらなる犯罪も視野においているようですので,今後の捜査の推移を見守りたいと思います。

ところで,今回の逮捕,ちょっと珍しいところがあります。
それは,「任意同行1回で逮捕」という点です。
通常,任意同行で何回か任意の事情聴取を行った上で,容疑を固めて逮捕します。
ところが,今回は東京地検に初めて行ったのにもう逮捕です。
ということは,任意同行前に既に逮捕状は取っていた,すなわちもう話を聞かなくても容疑は固まっていた,ということになるでしょう。
関係者の事情聴取をする前に逮捕状を請求するだけの容疑を固めているとなると,特捜部は実はまだまだ公表できない重大な証拠を押さえている可能性があるでしょう。
果たして,それが噂されている粉飾決裁の話なのか,それとも政界へ流れたお金の話なのか,はたまた全く別の話なのか,これは本当に不謹慎ながら今後面白いですぞ!

それより,このブログ,運営大丈夫かな??

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悪いのはヒューザーと伊藤議員だけ?

2006年01月22日 20時12分13秒 | 偽造設計問題
やはりというか,案の定というか,連日ライブドアニュースばかりになってしまい,19日の参考人招致もあまり大きく取り上げられませんでした。
そこで,寝た子を少し起こしてみようと思います。

まず,現在偽装が明らかになっているのは次の国土交通省HP記載のとおりです。

国土交通省のHP

ここで注意したいのは,「ヒューザー,木村」のタッグになっている物件ばかりではなく,実際は別の会社の物件も多数含まれているのです。中には,大成建設や鹿島などの大手の名前も連なっています。
これについては,「下請けが木村建設関連会社だった」とかいうような釈明をしている会社もありますが,果たしてそれで「そうでしたか。失礼しました」でよいのでしょうか。
やはり,他の会社についても,少なくとも参考人招致をする必要があるのでは,と思います。

今の状況は,「ヒューザーがジャイアン,木村建設がスネ夫,姉歯氏がのび太」という絵を国会やマスコミでは描いているといえます。
すなわち,ヒューザーが「おい,スネ夫,マンション安く作りたいんだ。何とかしろよ。」といい,木村建設が「そうだ,のび太脅かせば,なんでもやってくれるぜ」ということで,ジャイアントスネ夫で「おい,のび太,分かってるよなあ,設計書,ちゃんとやれよ。」と脅したところ,のび太が「無理だよ。それじゃあ,地震で壊れるよ。」と。
そこで,すかさず「のび太のくせに生意気だぞ。じゃあ,出来過君に任せちゃおうかなあ。」といわれ,のび太が「分かりました。やりますよ。」といって,構造設計書の偽装ができた,というシナリオだといえます。

しかし,果たしてジャイアンがヒューザーだけだったのでしょうか。むしろ,ジャイアン,スネ夫,のび太というキャストは,実はもっと多くいる(少なくとも現時点でHPで公開されている業者の中には)と思います。
とすれば,これらの業者に対して参考人招致をすることで,「僕はジャイアンじゃない」か「ごめん,ジャイアンでした」などということをはっきりと証言させるべきでしょう。
これをしなければ,不動産業界全体に対するマンションショックはぬぐえません。
今,マンションが売れなくて困っているまじめな業者が多いわけですから,そういう業者に対する対応という意味でも,ヒューザー以外の業者について白黒つける必要があるでしょう。

また,偽装発覚後の隠蔽とも思われる行為について,伊藤公介議員が関与しているということで,野党から証人喚問を求められています。
自民党としては,現時点での証人喚問は拒否しているものの,党紀委員会を開催し,その結果如何によっては証人喚問に応じるという態度に変わってきました。
ということは,おそらく伊藤公介議員の証人喚問は実施されるでしょう。
ただし,注意したいのは,「そのかわり,予算は穏便に通しますよ。」と「他の議員や企業はなしね。」という交換条件はつけられるでしょう。
この点は,裏事情はいろいろ考えられますが,簡単にいえば,人身御供でしょう。

また,野党(特に民主党)がいかなる攻め方を考えるか,という点にも委ねられるでしょう。
おそらく安倍氏の証人喚問や参考人招致は,ほぼ確実に行われません。しかし,野党側として,「やらないことについて国民が納得できない」位の材料を国会の議論でぶつけられるかどうかによって,今後国民から指示が増えるかどうか決まるといえるでしょう。

あとは,何より「住民対策」をよく考えてください。
ただし,以前も書きましたとおり,もし税金による住民救済を図るのであれば,阪神大震災や新潟地震の際に,なぜ「個人の財産を税金で支援するのはおかしい」といって支援を行わなかったのに,今回はそれをするのかをしっかり説明すると共に,それでもやるのであればこのような被災者に対する支援も直ちに行うべきでしょう。

以上,他の記事に埋もれていたので,寝た子を起こす記事でした。

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