波風立男氏の生活と意見

老人暮らしのトキドキ絵日記

純愛の裁き

2017年12月01日 | 新聞感想

の記事(11/25朝日 社会面)を読み、この先生を批判するのは簡単だ。判決の「生徒を教え導く立場なのに…非違行為に及んだ…」は、そうだろうなあ、と思う。相手が中学生、あまりに軽率。親の立場になれば怒りも当然。

うのは、『わいせつ』の定義。この先生は、任命権者の基準「18歳未満にわいせつな行為」で免職処分されたが、裁判で「真剣な交際」が認められ、処分取り消しの判決となった。キスや抱擁は、2人をよく調べると、「わいせつ」ではなく「純愛」のあり方と認定されたわけだ。では、こうした行為そのものが皆無だったらどうなのか。こんな行為は無いがそうしたい感情はありつつ深夜まで一緒に時を過ごした場合だ。わいせつとは言えない2人の時間をすごした場合だ。誰も裁けはしないだろう。悪法『共謀罪』を思い出す。そして、たいていのことは、手を出したら負け、なんだということも。TVで大相撲の不祥事がニュースになっている。

の記事の5日後、強制わいせつ罪の判例で、最高裁が加害者の性的意図不用に変えるとの新聞報道があった。報復目的やいじめで裸体を写真撮影しても、今までわいせつ罪にならなかった。被害者の性的被害の有無や内容がやっと基準に。ここらの時代の流れも、前記の「わいせつ」判断に影響したのかも。

※強制わいせつ罪=13歳以上に対し、暴行や脅迫でわいせつ行為した場合。6月以上10年以下の懲役。13歳未満は暴行等の有無問わず対象。今年7月の法改正で、被害者告訴(親告罪)から検察官判断で起訴できることに。これも、何て遅れていたのだろう。


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