那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

母が八王子市に出した審査請求

2017年04月10日 | 法律

 

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(既に増補改訂版を購入された方には決定版を無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。先月の春名先生を囲む会は中止になりましたが今月は必ず開催されますので是非参加してください。

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

______________________

 

行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

 

 

 

平成2949

 

 

 

八王子市長 石森孝志殿

 

 

 

        審査請求人  那田満留  印

 

 

 

 

 

1.次の通り審査請求をします。

 

那田満留 96

 

2.審査請求に係わる処分

 

 平成29年3月8日付の審査請求人に対する個人情報不訂正決定通知書(28八福高収第782号)

 

 3.

 

審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

 

平成29年3月11日

 

 

 

4.審査請求の趣旨

 

全ての個人情報不訂正決定を審査要求します。

 

文書名「那田満留に関する経過」訂正請求部分「1枚目11行目、息子の妻と子供が居なくなったのを聞いて、心配できた」に対し「利用目的の達成に必用な範囲を超える為」との理由で訂正しない、と書いてありますが同じ開示された文書(部分開示の12頁)には、息子が酒を飲んで暴れるので親戚に合わせる顔が無く逃げるようにして東京に来たとあります。両者は全く違っており、開示された文書のいい加減さを物語っています。また私が上京した理由が息子の妻子が突然居なくなったせいであることは妹の山田扶亀子の証言書を既に提出しています。従って部分開示の12頁の五行目以下は訂正することを要求します。

 

 

 

次いで文書名「那田満留に関する経過」の個人情報不訂正部分「1枚目18行目から19目、息子が、今のビルを4000万で購入するときに~結局自分が出した」の部分に対して「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為として「訂正しない事とする理由」としてありますが、これは数量的な誤りです。既に提出した甲第一証を見れば分かるようにこのビルは4,500万で購入した者であり、頭金の2500万は息子・那田尚史が伊予銀行から借り換えをしています。そして私と2人で一緒に頭金を払っています。従ってこれは数量的な誤りなので訂正を求めます。

 

 

 

次いで「那田満留・尚史 面接等記録」1枚目1行目、午後についても「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、との理由で不訂正決定がされていますが、これは平成22511日(火)午後920分から1145分まで八王子市市役所介護認定審査室で私と息子が面接したことになっていますが、このような夜遅く市役所が開いている筈がありません。従ってこれは客観的数量的誤りなので訂正を求めます。

 

 

 

最後に文書名「自宅状況確認のための那田満留・尚史面接等記録、「1枚目、10行目~14行目、息子はパソコン室~危険であった」の部分です。この部分は非常に重要なので全文を記します。「息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住ませようと考えていた。母は今まで上がったことも無いため一度は拒否したが、確認に3階まで上がることになった。しかし、足が上がらずかなり大変で、途中で息をついていた。階段は蹴上げも大きく、手すりは2階まで介護保険の住宅改修でつけているが、その先は無く、また、踊り場に手すりが無いためかなり危険だった」と書いてあります。しかし私は保護措置の間、一度も家に帰ったことはありません。また息子尚史も保護措置の間私が家に帰ったことは一度もないと言っています。従ってこれは完全な作り話です。息子が言うように存在しないものを証明させることを「悪魔の論理」と言いますが、このことが事実であることを客観的数量的に証明してください。これは私たちが行っている行為を逆に法制課に求めるものです。証明できないのであればこの部分は全て訂正すべきです。

 

 

 

その他の分部も全てデタラメですが省略します。要は私が話したことを何故法制課は不訂正する権利があるのでしょう。私と面接等記録を残した高齢者福祉課の人間のどちらを信用するか、という問題です。複数の公務員が立ち会ったからでは理由になりません。公務員の犯罪は日常茶飯事で新聞にも毎日のように載っています。

 

 

 

5.審査請求の理由

 

那田満留様個人情報不訂正請求の全てが「利用目的の達成に必用な範囲を超える為」との理由で訂正しない事とする理由としていますが、これは総務省の見解と真っ向から対立するからです。

 

 

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

 

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示がありました。

 

 八王子市役所

 



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