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この裁判の経緯は全てに番号が残っているので、私が本人訴訟で集団ストーカーを最高裁まで追い詰めた結果、僅か3行判決がでた不当さについて調べたい志のある弁護士や法律学者は全てを調べることが出来る。
一回目の法廷について述べたことは分かりにくいので解説する。
集団ストーカーの言いがかりが酔っ払いのようにくだらない揚げ足取りと中傷なら、一審の飯塚宏裁判官の質問状も同じく酔っ払いの言いがかりだった。
普通、明らかな名誉棄損を被った原告に対して質問状などでない。これは1には飯塚宏が創価シンパだったか、2には素人が書いた本人訴訟にケチを付けたい心情の表れかのどちらかに間違いない。
面白いことがあったので解説しよう。
私が原告に対しこのような愚かな質問状を浴びせると、悪党を訴えることが出来なくなる。飯塚宏がまともな裁判官なら母親に対して謝罪しなさい、と言うと、(私は横を向いてみていなかったが)、母親が後で言うには、テーブルに頭をこすりつけるようにして謝罪したらしい。「まるで歌舞伎か映画を見ているようだった」と言われた。
織田が母の店を女郎屋と言ったり、八木が「助役の娘にして軍属証明を持っている母親を、従軍慰安婦だったのでしょう」と言ったのは、あからさまな名誉棄損だが、織田は頭がおかしいので秘密録音したテープにその証拠を残しているものの、八木が母を従軍慰安婦と罵った行為は証拠が残っていない。
だから私は飯塚裁判官に向かい「貴方は伝播可能性の法理を否定しますか?」と聞いた。
これは法律解釈学という分野に当たり、法律学者の間では種々の説がある。
が、これを認めないとどういうことになるか想像すれば分かる。
例えばある女性に対し、誰も聞いていない場所で通りすがりに毎回、「お前を殺す」「お前をレイプする」「お前は売春婦だったのだろう」と罵倒し、名誉を傷つけ、脅迫しても無罪という結果に終わる。
それを救済するために、その女性が親しくしている友達に涙を浮かべてこれこれこれこういうことを言われた、と事実を伝播すると、それが他の状況証拠を照らし合わせて、第三者がその場で聞いていなくて「有罪」が決定できるという法理である。
飯塚はその法理を認めます、と言った。私は、親族だと信憑性が薄くなるので、お得意さんの他人に証言書を書いてもらうようにアドバイスしていた。
しかし、その証言書もみず、私が掲示板でその事実を周知したことを持って「伝播可能性を認めることはできない」との判断を下した。まさに結論が先に出来ている八百長裁判だった。
また、母の住む隣町の創価学会青年部を名乗る男3人が母の経営するブティックに来て「創価学会を奪回させている張本人はお前か」と3度にわたり脅迫したことは、家の前に住む、元警察官が現認書(証言書)を提出していた。しかも一人の名前は山本と言った。その事実審理も一切なかった。
事実審理は一審でなされるので、これらを見ると八百長裁判だと言っていい。
更に、一審二審を通して、母は郷里愛媛から店を閉めて全て出廷しているのに、静岡に住む八木も松山に住む織田も、最後まで出廷せず、電話裁判で済ませた。この事実を書記官に聞くと「普通は、原告の言い分を認めたことになるので原告に有利な判決が出ます」とのことだったが、結果は逆だった。
私が舌鋒鋭く飯塚裁判官を責めたので、二度目の公判は怖くなったのだろう、裁判官が4人に増えた。しかも、一か月後の法廷だったはずが、勝手に2か月後に延期されていた。私と母親が二人同時に聞き間違えるわけがない。その2か月間にどのような密室談義がされたのかは想像がつく。
ちなみに、確か東村山市議だった朝木さん殺人疑惑問題に絡めて、私が瀬戸弘幸さんの名前を出すと、飯塚があからさまに恐怖に満ちた顔に変わったことをよく覚えている。(瀬戸さんは逢えば紳士で国会記者倶楽部の肩書を持っているが、ヤクザと日本刀で決闘になりヤクザに重傷を負わせ、公務員を辞任したことは司法関係者の間でも知られているのだろう)
ちなみに私はここで暴力を肯定するつもりはないが、心の師である山本玄峰が、血盟団事件の特別参考人になり、「たとえ善人と言われても、国家に悪事をなす人間を殺していいと仏は説く」と啖呵を切った事実を尊敬している。また、いつもブログに書き、高知の親友松岡には注意されるが、「大化の改心と赤穂浪士の討ち入りと、桜田門外の変は、全て要人テロであり、それを暴力だからと言って批判する歴史学者は一人もいない」
間を飛ばし、高裁に移ると明らかに創価シンパと思われる裁判官が壇上からガンを飛ばし、事実審理は全て終わったので後は最高裁の判決を待ちなさい」と言った。
ふざけたことに私は最高裁に甚平で出かけ、開廷の直前まで缶ビールを飲んでいた。知り合いの(後日戒告処分になる弁護士が)、その恰好が裁判官の心象を悪くしたのではないですか、と言ったが、裁判官の心象は服装や態度のことではなく、証拠の信憑性を示すのが常識である。
事実審理は終わっているので(実際は何の審理もなかったが)、最高裁は憲法と判例だけで決着する。その文書を造ろうとすると、激しい(電磁波攻撃)頭の痛みと、パソコンの誤作動がが続いたので、私は母を連れてタクシーに乗り、途中で法律専門書を扱う本屋で判例集を買い、八王子の南口にあるホテルで母と一緒に酒を飲み、寝る前に必要な場所に付箋を貼り、翌日、数時間で最高裁に提出する文書を書き終え、愛車を飛ばして締め切り直前に提出した。
結果は僅か3行判決で敗訴となった。これで勝ったと思い損害賠償金を取ろうとしたのだろう。全く同じ内容で、織田が松山地裁に原告として私を相手に行った損害賠償訴訟では簡単に返り討ちにした。
それも法理解釈学が散りばめられ、松山地裁の裁判官が何も調べなくても、噛んで言い含めるような準備書面だった。それを裁判同時進行中継で公開したところ、居田伊佐雄さんが、「筒井康隆の前衛小説に似た内容なので、小説にするといいですよ」と言ったのを覚えている。
松山地裁でも織田は、私が酒を飲んだとか、キャバクラで遊んだとか、石和でコンパニオンと遊んだとか、人妻と付き合っているとか、損害賠償と関係の話ばかり出して絡んでくるので、私は松山地裁に電話を掛けて、事情を説明しましょうか?と聞いたところ、地裁のほうが「ああいう男の絡みにイチイチ答える必要はありません。損害賠償裁判と何の関係も在りませんから。今回はとんでもない男に絡まれて大変でしたね」と松山地裁では、織田の態度の呆れて相手にするのも嫌になっていることが判った。
集団ストーカーを本人訴訟で訴え、東京では納得のいかない経緯に満ちた敗訴だったが、全く同じ内容で松山では勝訴した。これだけ見ても、裁判がいかに法律に則らず、公平性を書き、ただ操体革命の元での判決と、その影響を受けていない地域での判決との間では正反対の結論が出ることがよくわかる。
途中、省略した話が数多くあるが、とりあえず、本人訴訟で集団ストーカーを追い詰めるという前代未聞の行動を実践した話はここで筆をおくことにする。(全てのやり取りは私の部屋に残っているので、心ある法律学者には喜んで資料をお見せする)
何時もの通り、この文章も引用自由。