「la_causette」 の 「夢想家でも完全主義者でもない」
( 中傷等、なんらかの ) 被害を受けた場合、訴訟により、法的な救済を求める道がある、と書かれています。
( 私は実名主義者ではありませんが ) それはその通りだと思います。
しかし、( 上記記事の趣旨から外れることを承知のうえで、書けば ) 民事訴訟による法的救済は、通常、弁護士に依頼しなければ実現しません。もちろん、弁護士に依頼せず、自分で訴訟活動をする ( 本人訴訟 ) という方法もありますが、大多数の人にとっては、そんな知識も時間もないのが、実情だろうと思います。
ところが、弁護士費用は高い。
したがって、普通の市民としては、なかなか弁護士に相談・依頼するわけにはいかない、というのが現実です。
小倉先生が、弁護士として、社会正義の実現を求めたり、被害者救済を主張されるのは当然だとは思いますが、法の適用は、社会的・経済的弱者にも等しくなされなければなりませんから、
普通の市民 ( 庶民 ) が弁護士に相談・依頼しやすいように、弁護士費用を下げる方向の主張もしていただけないものか、と思います。その方法として、弁護士増員は、きわめて有効であると考えられますから、小倉先生には、ぜひとも、( 増員に反対せず ) 増員賛成論を主張していただきたいところです。
同
私も、弁護士を増員すれば弁護士費用が安くなり、普通の市民 ( 庶民 ) が泣き寝入りしなくてもすむ世の中になる、とまでは申しません。
しかし、だからといって弁護士増員をやめれば、これまでと変わらず、弁護士費用は高いままであり、市民が依頼しづらい価格が維持されるであろうことは、まず、間違いないだろうと思います。
お金に余裕のある人以外は、被害の救済を求めるために、弁護士に相談・依頼するのは困難である状況が、弁護士増員により、一定程度軽減される可能性が高いのであれば、弁護士を増員すべきであると考えるのが、( おそらく ) 普通の市民感覚であり、この感覚は、
法学系の基本的な発想 ( であろう考えかた ) をされる小倉先生には、ご理解いただけるものと信じております。
小倉先生には、ぜひとも、積極的増員論を主張していただきたい、と強く願わずにはいられません。
■追記
弁護士には、「一見さんお断り」 のかたもいらっしゃいますが、それは事実上、「コネのない人を助ける気はない」 と言っているのと同じです。弁護士に受任義務がないのは承知していますが、「一見さんお断り」 はなんとかならないものか、と思わざるを得ません。
被害者は、その中傷者に対し慰謝料の支払いを求めることができますし、民事訴訟の判決文の中で、その摘示事実が真実であると信ずるに足りる証拠がないことを明らかにしてもらうことで、名誉の回復を果たすことができる場合があります。
( 中傷等、なんらかの ) 被害を受けた場合、訴訟により、法的な救済を求める道がある、と書かれています。
( 私は実名主義者ではありませんが ) それはその通りだと思います。
しかし、( 上記記事の趣旨から外れることを承知のうえで、書けば ) 民事訴訟による法的救済は、通常、弁護士に依頼しなければ実現しません。もちろん、弁護士に依頼せず、自分で訴訟活動をする ( 本人訴訟 ) という方法もありますが、大多数の人にとっては、そんな知識も時間もないのが、実情だろうと思います。
ところが、弁護士費用は高い。
したがって、普通の市民としては、なかなか弁護士に相談・依頼するわけにはいかない、というのが現実です。
小倉先生が、弁護士として、社会正義の実現を求めたり、被害者救済を主張されるのは当然だとは思いますが、法の適用は、社会的・経済的弱者にも等しくなされなければなりませんから、
普通の市民 ( 庶民 ) が弁護士に相談・依頼しやすいように、弁護士費用を下げる方向の主張もしていただけないものか、と思います。その方法として、弁護士増員は、きわめて有効であると考えられますから、小倉先生には、ぜひとも、( 増員に反対せず ) 増員賛成論を主張していただきたいところです。
同
もちろん、実名使用を強制したら誹謗中傷がなくなるとは申しません。法学系の人間は、ある対策を講じたらある種の行為が完全になくなると考えるほどの夢想家ではありませんが、だからといってその対策が講ずるに値しないと考えるほど完全主義者でもありません。社会的に好ましくない事態の発生頻度をそれなりに減少させることができるのであれば、それはそれで意味があると考えるのが、法学系の基本的な発想だろうと思います。
私も、弁護士を増員すれば弁護士費用が安くなり、普通の市民 ( 庶民 ) が泣き寝入りしなくてもすむ世の中になる、とまでは申しません。
しかし、だからといって弁護士増員をやめれば、これまでと変わらず、弁護士費用は高いままであり、市民が依頼しづらい価格が維持されるであろうことは、まず、間違いないだろうと思います。
お金に余裕のある人以外は、被害の救済を求めるために、弁護士に相談・依頼するのは困難である状況が、弁護士増員により、一定程度軽減される可能性が高いのであれば、弁護士を増員すべきであると考えるのが、( おそらく ) 普通の市民感覚であり、この感覚は、
法学系の基本的な発想 ( であろう考えかた ) をされる小倉先生には、ご理解いただけるものと信じております。
小倉先生には、ぜひとも、積極的増員論を主張していただきたい、と強く願わずにはいられません。
■追記
弁護士には、「一見さんお断り」 のかたもいらっしゃいますが、それは事実上、「コネのない人を助ける気はない」 と言っているのと同じです。弁護士に受任義務がないのは承知していますが、「一見さんお断り」 はなんとかならないものか、と思わざるを得ません。
で、その種の事案にかかる弁護士費用を安くしようと思ったら、まずは、加害者を特定するまでに必要な手続的負担を軽減するのが一番です。単に弁護士の数を増やしてみても、「普通の人が支払える値段で受任していたら時間単価が最低賃金を下回ってしまう」というのでは引き受け手がいなくなります(価格競争の激化により一般事件での収益が悪化した場合には、特に被害者が気の毒な事案であっても、採算を度外視したボランティア価格では受任できなくなります。)。
しかし、「弁護士費用を安くするために、弁護士費用を高く維持する必要がある」 という主張には、同意いたしかねます。価格を下げつつ採算のとれる方法 ( 効率化 ) が本来のありかたではないかと思います。
なお、加害者特定を行いやすくするために、実名主義を唱えるのは、無益だと思います。なぜなら、( たとえば ) 「田中一郎」 と名乗っている人が、本当に 「田中一郎」 だという保証がないからです。掲示板に書き込みをした 「田中一郎」 さんは、本当は、「中井京子」 さんかもしれません。実名主義が世間のスタンダードになったところで、悪意をもって書き込みを行おうとする人は、「実名らしきハンドル」 を用いるだけだと思います。
たとえばかつて弁護士報酬が60万円以上とされていた自己破産も簡単なケースなら15万円程度でできるようになりましたから。管財事件でも30万円が大手事務所の標準的な報酬です。
弁護士が増えて比較的安くで弁護士を雇えるようになったこと、および、広告自由化で多くの方に来てもらえるようになり、薄利多売型のサービス提供が可能になったことによるものです。
ところが弁護士の業界では既得権益を侵すけしからん事務所だというので、債務者救済の広告だけは禁止しろとかいう主張まで出ています。
これが弁護士ギルドの実態なので、早急に弁護士会および日弁連の任意加入化、監督権の移行(アメリカのように裁判所や司法委員会への移行)が求められます。
国民には政治的に行動していただきたいですね。
> 競争が激しくなれば価格は下がりますよ。
そうですよね。そして、薄利多売型のサービス提供こそが、大多数の市民にとって、いちばん重要な部分ではないかと思います。増員反対派の弁護士は、そこのところがわかっていないか、わざと無視しているのではないかと思います。
しかし、「債務者救済の広告だけは禁止しろ」 というのは、「スゴイ」 ですね。弱者救済につながる広告 「だけ」 は禁止しろ、に等しいですね。その意図は、「儲かる分野は広告を禁止しろ」 でしょうかね。。。
> 早急に弁護士会および日弁連の任意加入化、監督権の移行(アメリカのように裁判所や司法委員会への移行)が求められます。
現在の懲戒制度には、本当に機能しているのか、弁護士が仲間をかばうことにならないか ( 社会通念上、懲戒にあたる事案であっても処分されない場合が多いのではないか ) という問題があると思います。
しかし、監督権を移行すれば、それはそれで問題が発生するのではないか、とも思われます。
したがって、この点については、私はいまのところ、なにも主張していません。私なりに、考えがまとまれば、なにか書きたい ( 主張したい ) と思います。
逆に弁護士会の主流に逆らうと些細なことで懲戒を受けるのではないか、という恐怖が多くの弁護士を委縮させているのも事実です。
監督権に関しては、戦前のように行政に戻すのはまずいので、独立司法委員会のようなものをつくるのがいちばんよいのではないでしょうか。そのような中立的な団体であれば、特に問題が起きるとは考えにくいです。
そもそも事業家団体が監督権まで持つと、工夫をする人を抑圧するために濫用されるのは目に見ているわけで、たとえばトラック協会が運送業者を監督するようになれば運賃が統制されて利用者は不利益を被るでしょう。弁護士自治には同じような面があります。
実は監督権の移行には他にも重要なメリットがあります。いちおう公的な機関が懲戒権を持つということで、懲戒に対して憲法審査が受けられるようになるのですよ。
つまり、たとえば広告禁止を定める規則が復活して違反した弁護士を懲戒にしても、表現の自由に反するから規則が無効、したがって懲戒も無効、とできるんですね。アメリカでもそうやって司法改革は進んでいったのです。
ここが弁護士ギルド自体による懲戒だと、私的団体には憲法が直接適用されないということで、自由が抑圧されるんですね。
やはり、事業家団体が懲戒権まで持つのはいくらなんでもまずいと思いますよ。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html
「弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。」
とあります。「独立司法委員会のようなもの」 が、どのような人々で構成されるのか、それがわかりませんが、「委員が変わらなければ、結果は大差ない」 のではないかと思います。したがって、「委員の構成をどうするか」 が重要だと思います。
> 逆に弁護士会の主流に逆らうと些細なことで懲戒を受けるのではないか、という恐怖
> 弁護士ギルド自体による懲戒だと、私的団体には憲法が直接適用されないということで、自由が抑圧される
弁護士さんは弁護士の集団である弁護士会が公正だとは思っておられないのでしょうか。外部の人間が不信感をもつならともかく、弁護士さんが、弁護士会 ( 仲間の弁護士 ) よりも公的機関を信用される、その感覚がわかりづらいのですが、裁判所のほうが信頼に価する、とお考えであれば、
強制加入団体には 「部分社会の法理」 は適用されないと思いますし、憲法違反を理由として裁判所に訴える手があるのではないかと思います。現行制度上、それは不可能なのでしょうか。可能であれば、( 委員構成を改革すれば ) 現行制度で問題ないと思います。
いま、ふと思ったのですが、
たとえば、過疎地の公設事務所を維持する費用は、弁護士会の会費によって賄われているのではないかと思いますが ( 私の誤解でしたら訂正してください ) 、任意加入にすれば、この種の費用負担 ( 会費のうち、公益活動に充てられる部分 ) を免れることになる、といった問題も生じると思います。
改革派の弁護士さん達は、会費負担を避けたい、とお考えではないと思います。したがって、とりあえず、強制加入を維持したうえで、懲戒問題 ( 委員構成 ) のみに焦点を当てるのが、現実的で、よいのかもしれない、と思いますが、
それでは問題がある、とお考えであれば、理由を教えてください。