「酔うぞの遠めがね」 の 「ネットによる人権侵害・・・・シンポジウム」
シンポジウムの際に、「削除要求があった事実」 および 「削除要求を行った者の実名」 を公表すると、「管理者が名誉毀損で訴えられないか?」 という問いがあった、と書かれています。
ネット上の書き込みによって 「被害」 を被った者が削除要求を行うことは当然だと思います。とすると、「当然のことを行った者の実名を記したうえで、その人が当然のことを行ったという事実」 を公表することが、名誉毀損にあたらないか、という疑問が提起されている、という話になります。
おかしな話です。
私としては、逆の方向の疑問も存在すると思います。すなわち、
ネット上に、違法性なく 「正当に」 書き込んだところ、管理者によって 「理由が提示されることなく、削除された」 。これでは、いかにも当該掲示板等を見ていた者に対して、「書き込んだ者が」 違法に、事実ではないことを書き込んだかのような誤解を与える。したがって、
「理由を提示することなく、書き込みを削除する行為」 は、
「書き込んだ者に対する、名誉毀損にあたらないか?」
という疑問も、当然に、発生するはずだと思います。もちろんこの場合には、名誉罪の構成要件にはあたらないのではないか、とも考えられるわけですが、
すくなくとも、「書き込んだ者が、違法に、事実ではないことを書き込んだかのような誤解」 を読む者に与えてしまうことは、たしかだと思います。したがって、書き込んだ者の名誉が、( たとえ構成要件には該当しないとしても ) 侵害されることになります。その可能性は高いでしょう。
たしかに、ネット上の書き込みによって 「被害」 を被った者の立場に立って考えれば、書き込みが削除されなければ、「被害が継続する」 ことになります。
しかし、逆に、ネット上の書き込みによって、「隠しておきたい、不都合な事実」 が表沙汰になった場合、すなわち、「『自称』 被害者」 の場合について考えれば、
ということになるのではないかと思います。
とすれば、「削除要求を行った事実」 および 「削除要求を行った者の実名」 を公表されて困るのは、「『自称』 被害者」 の場合に限られる、と考えられ、
のではないかと思います。
シンポジウムなどにおいては、ぜひとも、逆の方向の疑問、すなわち、「削除が、書き込んだ者の名誉を侵害することにならないか」 も、併せ、検討していただければと思います (「発言削除と、通信の秘密、表現の自由とのバランスの話」として、すでに検討されているのかもしれませんが) 。
しかし、わたしは上記に書いた通り、プロバイダ責任制限法の話に触れるし、発言削除と、通信の秘密、表現の自由とのバランスの話になるだろう、と思っていましたし、現実にその通りになりました。
管理者が、削除要求を受けて、掲示を削除した場合、その事実を実名を表示して「○○氏からの削除要求を受けて削除しました」と書き込んだから、その記事で、管理者が名誉毀損で訴えられないか?
という質問がありました
こんな、コンニャク問答になるとは、「被害救済の手段」を求めて参加された方々にとっては「何なんだい!!」みたいな感想だったのではないかと思います。
シンポジウムの際に、「削除要求があった事実」 および 「削除要求を行った者の実名」 を公表すると、「管理者が名誉毀損で訴えられないか?」 という問いがあった、と書かれています。
ネット上の書き込みによって 「被害」 を被った者が削除要求を行うことは当然だと思います。とすると、「当然のことを行った者の実名を記したうえで、その人が当然のことを行ったという事実」 を公表することが、名誉毀損にあたらないか、という疑問が提起されている、という話になります。
おかしな話です。
私としては、逆の方向の疑問も存在すると思います。すなわち、
ネット上に、違法性なく 「正当に」 書き込んだところ、管理者によって 「理由が提示されることなく、削除された」 。これでは、いかにも当該掲示板等を見ていた者に対して、「書き込んだ者が」 違法に、事実ではないことを書き込んだかのような誤解を与える。したがって、
「理由を提示することなく、書き込みを削除する行為」 は、
「書き込んだ者に対する、名誉毀損にあたらないか?」
という疑問も、当然に、発生するはずだと思います。もちろんこの場合には、名誉罪の構成要件にはあたらないのではないか、とも考えられるわけですが、
すくなくとも、「書き込んだ者が、違法に、事実ではないことを書き込んだかのような誤解」 を読む者に与えてしまうことは、たしかだと思います。したがって、書き込んだ者の名誉が、( たとえ構成要件には該当しないとしても ) 侵害されることになります。その可能性は高いでしょう。
たしかに、ネット上の書き込みによって 「被害」 を被った者の立場に立って考えれば、書き込みが削除されなければ、「被害が継続する」 ことになります。
しかし、逆に、ネット上の書き込みによって、「隠しておきたい、不都合な事実」 が表沙汰になった場合、すなわち、「『自称』 被害者」 の場合について考えれば、
「削除要求を行った事実」 および 「削除要求を行った者の実名」 を公表するなど、とんでもない。名誉毀損で訴える、という手段を駆使してでも、削除要求を行った事実そのものも隠したい、
ということになるのではないかと思います。
とすれば、「削除要求を行った事実」 および 「削除要求を行った者の実名」 を公表されて困るのは、「『自称』 被害者」 の場合に限られる、と考えられ、
原則として、「削除要求があった事実」 および 「削除要求を行った者の実名」 を公表してよい
のではないかと思います。
シンポジウムなどにおいては、ぜひとも、逆の方向の疑問、すなわち、「削除が、書き込んだ者の名誉を侵害することにならないか」 も、併せ、検討していただければと思います (「発言削除と、通信の秘密、表現の自由とのバランスの話」として、すでに検討されているのかもしれませんが) 。
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