みんなしてなんじょにがするべ!

今なすべきは意見を持ち発言すること。どうも心配な雲行きのこの国、言うべきことを静かにしっかりと言い続けたい。。

三項加憲で制限規範から授権規範に豹変 その3

2018年01月06日 | 憲法守るべし
 憲法が「授権規範」であるということは、憲法以下全ての法令は、憲法の授権に基づいて存立するもので、憲法上の根拠をもっていなければならないという意味です。立法、行政、司法などの国家の作用(権力)は、憲法による授権によって議会、政府、裁判所などによって行使されます。軍事活動という国家作用も、当然のことですが、憲法による授権、憲法上の根拠がなければなりません。
 「制限規範」とは、国家の行為の内容を規律し、国家行為に方向性を与え、その限界を示す規範という意味です。基本的人権の規定などは、国家権力は基本的人権を侵してはならず、憲法によって国家権力を制限するのは国民の自由・権利を保障するためであるという趣旨を示していて、分かりやすい制限規範の例です。
 憲法9条をこの二つの「規範」の視点で読んでみると、9条1項は戦争と武力による威嚇、武力の行使を「放棄する」としていますし、9条2項は戦力を「保持しない」、交戦権を「認めない」としていますから、憲法9条は、国家権力に対しての「制限規範」としての性格をもつ規定です。
 そして、国が軍事的な組織をもって良いと「授権」している言葉は一つもありません。ここが大事な点です。