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会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

人気メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』の公式ブログ。会社と社員のWin-Winな関係作りの答えが満載。

■ 【日本産業パートナーズ事件】東京高裁判決(2023年11月30日)

2025年08月20日 07時55分00秒 | 会社にケンカ!の判決

【1.本件競業避止条項および本件減額規定の有効性】

▼ 労働者は、職業選択の自由を保障されていることから、退職後の転職を一定の範囲で禁止する本件競業避止条項は、その目的、在職中の職位、職務内容、転職が禁止される範囲、代替措置の有無等に照らし、転職を禁止することに合理性があると認められないときは、公序良俗に反するものとして無効であると解される。

▼ N社の投資検討先の情報、分析方法、バイアウト投資のノウハウを知ることができる投資グループの投資職の従業員(X)が同社を退職後直ちに競業他社であるバイアウトファンドのプライベートエクイティの事業を行う会社に転職等した場合、その会社はその従業員のノウハウ等を利用して利益を得られるが、N社はそれによって不利益を受けるケースがあると考えられるから、これを防ぐことを目的として、投資職の従業員に対して少なくとも一定期間の競業避止義務を課すことには合理性があるといえる。

▼ 本件競業避止条項は、N社の競合もしくは類似業種と判断する会社・組合・団体等への転職を行わないことと定められており、その文言上、必ずしも明確であるといえないが、Xの退職前に競合の範囲をバイアウトファンドのプライベートエクイティ(を事業とする会社)であると説明しており、制限の範囲が不相当に広く、本件競業避止条項を無効とするほどに不明確であるとはいえない。

▼ 競業避止義務を負う期間を1年間とすることは、本件競業避止条項の上記目的からすれば、不相当であるとはいえない。

▼ N社がXに対し、競業避止義務を負うことの代償措置として、年平均1200万円を超える基本年俸および業績年俸を支払っていたことについては、同業種の中でそれが特に高額であると認めるに足りる的確な証拠はなく、代償措置として十分であるとまでは直ちにいえないものの、上記のとおり、競業避止義務を課すことに合理性があり、本件競業避止条項が不明確であるとはいえず、期間も不相当に長いといえないことも考慮すれば、Xが競業避止義務を負うことが不合理であるとまではいえない。よって、本件競業避止条項が公序良俗に反し無効であるとはいえず、本件減額規定が無効であるともいえない。

【2.本件減額規定適用の可否、Xの退職金の額について】

▼ 業績退職金は、各年度に取得したポイントを累計している点で賃金の後払的性格を有する一方、べスティング率が付与時からの経過期間(勤務継続期間)によって増加する点で功労報償的な性格も有している。

▼ このような業績退職金の性質からすれば、本件競業避止義務違反をもって直ちに退職金を不支給または減額できるとするのは相当といえず、本件減額規定に基づき、競業避止義務違反を理由に業績退職金を不支給または減額できるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合にかぎられるとするのが相当である。

▼ XはN社に在職中の2017年当時、B社への提案資料等の作成を担当し、2019年12月にはB社・C社の案件にN社が提案先の優先順位として最も高いランク付けをして、高い関心を有していることを認識しながら、転職活動中であった同年11月ないし12月に、B社・C社関連を含む投資検討先への提案資料等を大量に印刷して社外に持ち出し、N社を退職した直後である2020年2月に競合他社である本件別会社に転職した。

▼ そして、Xは同年夏頃から転職先でB社・C社のカーブアウト案件を担当し、転職先の同案件についての提案が採用されるに至っている経緯に照らせば、Xに悪質な競業避止義務違反があったことは明らかである。

▼ さらに、本件競業避止条項が本件雇用契約締結時の労働契約書に記載されており、Xは2019年12月当時、本件競業避止条項の存在を認識していたこと、N社から2018年8月に全体会議で競業避止義務違反をした従業員がいたとして競業避止義務について説明がされ、2019年12月および2020年1月にも同社の人事労務担当者から競業避止義務違反がないか、転職先の質問を受けるなどしたことからすれば、Xは本件競業避止条項およびN社が競業避止義務を重視していることを認識しながら、故意に競業避止義務に違反したと認められる。

▼ 加えて、Xの業績退職金のうち成績分の占める額は低く、業績退職金においてXが貢献した割合が相当低かったことは退職金を減額するほどにXのそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為の有無や退職金減額の程度を判断する際に考慮できる。

▼ 以上によれば、Xの競業避止義務違反は勤続の功を大きく減殺する、著しく信義に反する行為に当たり、退職金合計に占める業績退職金の割合が約4分の3と相当高いことを考慮しても、業績退職金525万4000円を支払わなかったことは相当である。

【3.未払賞与(業績年俸)の有無について】

▼ 本件給与規程上、業績年俸(賞与)は、会社業績、部門業績、個人業績等を総合的に勘案の上、N社が決定すると定められており、具体的な金額または特定の計算方法により算定される金額の業績年俸が保障されているものではない。

▼ N社は諸事情を総合的に勘案して業績年俸額を決定する裁量を有すると解されるところ、同社がその裁量を逸脱し、または濫用したものとはいえない。

1)本件控訴を棄却する。

2)控訴費用はXの負担とする。

 

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No.644 今週の事件【日本産業パートナーズ事件】の概要(2025年8月20日号)

2025年08月20日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N社を退職した直後に競合他社に転職したXがN社に対し、(1)退職金規程に基づく業績退職金525万4000円およびこれに対する遅延損害金、(2)雇用契約に基づき、2019年3月支給分の賞与(業績年俸)の残額245万4400円ならびにこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2023年5月19日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.643 今週の事件【セントラル綜合サービス事件】の概要(2025年7月30日号)

2025年07月30日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、C社と警備員として雇用契約を締結したX1ら8名が同社に対し、同契約に基づき、2020年7月から2022年8月までの時間外労働に係る未払残業代として、別紙(略)の「原告」欄記載のX1らにそれぞれ対応する同「請求額」の「合計」欄記載の各金員およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年5月31日)判決]

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No.642 今週の事件【学校法人 武蔵野大学事件】の概要(2025年7月16日号)

2025年07月16日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、M法人が運営する中学校・高等学校の教諭として勤務しているXが同法人に対し、
(1)M法人がXに対して2022年11月11日付でした減給の懲戒処分は無効であるとして、上記懲戒処分が無効であることの確認を求めるとともに、同処分は違法であり、これによりXは精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料100万円および弁護士費用10万円ならびにこれらに対する遅延損害金の支払いを求め、
(2)M法人がXに対して2022年9月20日付でした自宅待機命令は違法であり、これによりXは精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、上記自宅待機命令により参加できなかった○○学会の支払済みの参加費1万2000円、慰謝料100万円および弁護士費用10万円ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、
(3)上記(1)の懲戒処分は無効であるとして、労働契約に基づく賃金請求権に基づき、上記懲戒処分による給与の減額分7649円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年7月23日)判決]

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No.641 今週の事件【国・東京国税局長事件】の概要(2025年7月2日号)

2025年07月02日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、東京国税局長から国家公務員法78条2号に基づく分限免職処分(本件処分)を受けたXが本件処分は違法であるとして、国に対しその取消しを求めたもの。[東京地裁(2023年12月18日)判決]

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No.640 今週の事件【ゆうしん事件】の概要(2025年6月18日号)

2025年06月18日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、Y社に雇用されていたXが、2020年3月1日から2022年2月28日までの間、法定の労働時間を超過して別紙1(略)時間計算書のとおり時間外労働をしたと主張して、(1)割増賃金278万4589円およびこれに対する遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づく付加金278万4589円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年10月6日)判決]

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No.639 今週の事件【国(陸上自衛隊)事件】の概要(2025年6月4日号)

2025年06月04日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、陸上自衛隊員であった亡きBがその勤務中、上司であったCから約1年8ヵ月にわたってパワーハラスメントを受けたことなどにより2020年7月19日に自死を余儀なくされたと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項または安全配慮義務違反の債務不履行に基づき、Bに生じた損害の各2分の1ずつ相続したBの父母であるA1およびA2がその支払を求め、また、Bの父母ならびにBの弟妹であるA3A4およびA5がそれぞれBの死亡により近親者固有の慰謝料請求権を取得したと主張して、その支払を求めるとともに遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2024年4月15日)判決]

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No.638 今週の事件【日本郵便事件】の概要(2025年5月21日号)

2025年05月21日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N社の従業員であるX1ら44名が同社から着用を義務づけられていた制服の更衣に要する時間は労働基準法上の労働時間に該当するにもかかわらず、N社はこれを労働時間として扱わず、更衣に要する時間に応じた割増賃金を支払っていない旨主張して、同社に対し、(1)主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として、2017年12月から2020年11月までの間の未払賃金相当損害金および弁護士費用相当損害金の合計である各原告に係る別紙3(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、雇用契約に基づく賃金請求として、2019年7月から2020年11月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金請求として、上記各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員と同額の付加金およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、また、(2)雇用契約に基づく賃金請求として、2020年12月から2022年3月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙2(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[神戸地裁(2023年12月22日)判決]

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No.637 今週の事件【水産業協同組合A事件】の概要(2025年5月7日号)

2025年05月07日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、XがA組合に対し、同組合による解雇(本件解雇)は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであって、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、2022年3月から判決確定日まで毎月25日かぎり賃金30万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払、ならびに、本件解雇以前の2021年の冬季賞与98万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[水戸地裁(2024年4月26日)判決]

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No.636 今週の事件【エスプリ事件】の概要(2025年4月23日号)

2025年04月23日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、E社から普通解雇されたXが退職金の支給額を本来の3分の1に減額され、同社に対し減額された退職金260万5218円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年12月2日)判決]

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■ 【警視セクハラ損害賠償事件】東京高裁判決の要旨(2023年9月7日)

2025年04月09日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

1.

▼ 監察官によるセクハラ被害の調査結果をまとめた「警察庁警視によるセクシュアル・ハラスメント事案の調査結果について」と題する書面等によれば、関係者の認識として、Yは以下の発言、行為をしたことが認められている。

▼ Yは、本件執務室においてもしくは執務中または執務に関連して、「(自分の)ちんちん小さいねん」との発言をしたこと、事件の捜査で大阪の風俗店に行った時に、その店ではどういうサービスをしていたという話をしたこと、4月か5月に本人と昼食に行った際、東京の歌舞伎町の話になったので、大阪ではもっと良いトップレスの店がある旨の発言をしたこと、ベビーシッターの話題に関連して、「おっぱい飲んでねんねしてはいらんのや」との発言をしたとの事実が認められる(「本件執務室等発言1」)。

▼ Yは執務中において、Xに対し、Xの執務態度に関連して、「ちょっと可愛くせないかんよ」、「優しくせないかんよ」などと注意したり、「あんまりキャンキャン言わん方がいい」、「女性なんだから」と述べたとの事実が認められる(「本件執務室等発言2」)

2.

本件執務室等発言1は、勤務時間中になされた発言であるとしても、いずれもその発言内容に照らし、Yの職務内容と密接に関連する内容であると認められないから、これらが「職務を行うについて」(国家賠償法1条1項)されたものであると認めることはできない。

▼ 他方、本件執務室等発言2は、執務中にXの執務態度に関してされたものであるから、職務内容と密接に関連し、職務行為に付随してされた行為といえるから、「職務を行うについて」されたものであるので、公務員個人であるYの責任を認めることはできない。

3.

本件露出行為は、Xに対して不快感を与えたものであり、Xに対するセクハラ行為にほかならず、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

4.

本件執務室等発言1は、いずれもXを含む雑談の中であえて不必要な性的話題を持ち出し、執務に関連しない風俗店のサービスの内容等に関する言動であり、セクハラ行為にほかならず、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

5.

本件発言2は、性差別的な一定の価値観をXに押し付ける内容の発言であって、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

6.

本件発言3は、露骨に男性性器に言及するものであるほか、性差別的な一定の価値観をXに押し付ける内容の発言であって、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

7.

▼ 前記のような事実経過や本件において他にXの「抑うつ状態、身体表現性障害」の症状の原因となる事情も認め難いことなどから、Xの症状は、Yによる一連の不法行為によるものと認められる。

▼ このような事実経過に加え、Yによる性的言動の内容および態様等を考慮して、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝料は30万円とするのが相当である(弁護士費用は3万円と認めるのが相当である)。

1)原判決を次のとおり変更する。

2)YはXに対し。33万円およびこれに対する遅延損害金を支払え。

3)Xのその余の請求を棄却する。

4)訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1をYの負担とし、その余はXの負担とする。

 

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No.635 今週の事件【警視セクハラ損害賠償事件】の概要(2025年4月9日号)

2025年04月09日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、Xが職場の同僚であるYから執務室や歓送迎会等の場において、卑猥な発言等のセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けたことにより、強い精神的苦痛を受け、身体の不調を生じたために勤務を休まざるを得なくなり、現在も通院治療等を余儀なくされているなどと主張して、Yに対し、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金550万円(慰謝料500万円、弁護士費用相当損害金50万円)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2021年10月19日)判決]

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No.634 今週の事件【シービーアールイーCMソリューションズ事件】の概要(2025年3月26日号)

2025年03月26日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、C社と労働契約を締結し勤務していたXの理由の開示がない欠勤が同社から認められず、試用期間中に留保された解雇権を行使されたこと(本件解雇)について、本件解雇が無効である旨主張して、C社に対し、(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、(2)2022年12月支払分の賃金45万9346円(解雇予告手当を弁済として認め充当した後の金額)およびこれに対する遅延損害金の支払、(3)2023年1月支払分から本判決確定の日までの賃金毎月月額116万6667円およびこれらに対する遅延損害金の支払、(4)不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料200万円と弁護士費用相当額20万円の合計220万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年11月16日)判決]

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No.633 今週の事件【勝英自動車学校事件】の概要(2025年3月12日号)

2025年03月12日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、自動車教習事業を営むS社が従業員であったXに対し、在職中に教習指導員資格を取得するための費用に関する準消費貸借契約に基づき、貸金62万4700円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年10月26日)判決]

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No.632 今週の事件【永信商事事件】の概要(2025年2月26日号)

2025年02月26日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、E社に雇用されたXが同社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、当該雇用契約に基づく2022年1月分以降の賃金月額22万6000円およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年3月28日)判決]

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