今回の事件は、T大学の教授Xの遺族(配偶者)であると主張するYが、同大学に対し、Xの死亡による退職に伴う退職手当の支払いを求めたもの。
T大学の退職手当規則では「この規則による退職手当は、職員が退職し、または解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する」「…遺族は次の各号に掲げる者とする。(1)配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」等と規定されており、Yは死亡(平成21年11月4日)したXと事実上の婚姻関係にあったというべきであるから「配偶者」にあたると主張した。
皆様のご意見ご感想をお待ちしております。
*本文は隔週水曜日に配信されるメルマガ『会社にケンカを売った社員たち』に掲載されています。
メルマガのご登録はこちらへ
T大学の退職手当規則では「この規則による退職手当は、職員が退職し、または解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する」「…遺族は次の各号に掲げる者とする。(1)配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」等と規定されており、Yは死亡(平成21年11月4日)したXと事実上の婚姻関係にあったというべきであるから「配偶者」にあたると主張した。
皆様のご意見ご感想をお待ちしております。
*本文は隔週水曜日に配信されるメルマガ『会社にケンカを売った社員たち』に掲載されています。
メルマガのご登録はこちらへ
コメント (0) |
トラックバック (0) |










