今回の事件は、T社(派遣会社)に雇用され、同社とN社(派遣先会社)との間の労働者派遣契約(当初業務委託契約)に基づき、N社工場での稼働を開始したXが同契約は偽装請負であるから無効であり、X・N社間には労働契約が成立している上、その後のN社による解雇は無効である等として、同社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、解雇後の賃金、慰謝料の支払い等を求めたもの。
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今回の事件は、D社の部長職であったXが在職中に行った時間外・休日労働につき、労働基準法37条所定の割増賃金等の支払いを同社に対し、求めたもの。
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