今回の事件は、XらがSA社の従業員兼取締役であり、同社による解雇は無効であると主張して、労働契約に基づき、労働契約上の地位の確認と未払い給与の支払いを請求し、また、SP社はSA社と法人格否認の法理等によって同様の責任を負うとして、労働契約上の地位の確認と、上記同様の金員の支払いを求めたもの。
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今回の事件は、XがY社に対し、乙法人に勤務する国語教師であったXが、同法人が平成22年5月26日付でXに対してなした停職3ヵ月の懲戒処分(以下「本件停職処分」という)は、21年9月17日付でXに対してされた訓告処分と同一の事実を懲戒事由とするものであって、二重処分ないし信義則違反に当たり無効である旨を主張して、乙法人に対し、本件停職処分の無効確認並びに停職期間中の未払い賃金および賞与の支払いを求めたもの。
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