Xは平成17年3月、A社との間で賃金、賞与および退職金に関する合意をし、同月、退職金に関して追加の合意(毎年、業績賞与と同額を退職金として積み立てて後にこれを退職金として支払う)をし、この退職金合意と同時に競業避止義務が定められ、この競業避止条項に反した場合には退職金全額を不支給とすることも定められていた。
21年5月、XはA社に対し、同年6月30日をもって退社することを通知したところ、同社はXに対し、退職金の額とともに退社後2年以内の雇用先が競合他社に該当しないこと等を満たしたときに退職金を支払う旨を通知した。
XがA社を自己都合退職し、同年7月1日付でM社の取締役執行役員副社長となったところ、A社は同月14日付でXに対し、退職金を支払わない旨を通知した(その後、Xは22年6月30日付でM社を退社した)。
今回の事件は、XがA社に対し、退職金支払合意に基づく退職金3037万円余および遅延損害金の支払いを求めたもの。
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今回の事件は、H社に雇用されていたXが、同社が平成21年6月30日に「勤務態度が著しく不良で改善の見込みがないと認められるとき」(H社社員就業規則37条8号)に該当するとしてなした解雇の効力を争い、H社に対し、労働契約上の地位にあることの確認、解雇された後の未払賃金(解雇予告手当として支払われた額を除く)、夏季賞与および冬季賞与、遅延損害金等の支払いを求めたもの。
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