会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.260 今週の事件【京都電子工業事件】の概要(2010年5月26日号)

2010年05月26日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、降格処分は違法かつ無効であると主張するXが、雇用契約に基づく同処分前の地位の確認および同処分前の額の賃金等(約103万円)の支払い、ならびに不法行為に基づく慰謝料等(一時金減額の損害88万円、慰謝料100万円)の各支払いをK社に対し、求めたもの。

なお、K社は就業規則において、業務上の怠慢または監督不行届によって災害その他の事故を発生させたとき、あるいは勤務態度、勤務成績が悪く改善が見られないときは、懲戒処分として、降格させることができ、降格にともない現役職を解任し、下位役職に就けること(降職)がある旨定めている。



皆様のご意見ご感想をお待ちしております。

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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「富国生命保険事件」における「本件行為」の個別の違法性(抜粋)

2010年05月12日 08時00分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち
▼ A支社長は、Yの案件について担当者のXには不告知教唆はないという報告を受けていたにもかかわらず、周囲に班員がいるところで、Xに対し、「告知義務違反があれば保険金の支払いは絶対ない。裁判しても客が勝てるわけがない」「お前は不告知教唆をしたのかしていないのか、どっちだ。したのだったら自分の立場はどうなるのか」と、強い口調で顔を真っ赤にして言った。

▼ 不告知教唆は、担当者が絶対に行ってはならない不正行為である。A支社長は、Xに不告知教唆がないことを知っていたにもかかわらず、衆目の面前で怒号をあげ、不必要な確認を行ったものである。Xに不必要な精神的ダメージを与えるもので、違法である。

▼ B所長は、Yの案件以降、Xに対する態度や顔つきが非常に厳しくなり、保険金支払いがされた後も、「お前のせいで始末書を書かされて減俸処分になった」と投げやりな態度で言ったりした。

▼ B所長が実際に減俸処分になったか否かにかかわらず、「お前のせい」と告げることで、Xに理由なき心理的プレッシャーを与えるもので、他の行為を相まって、Xに精神的ダメージを与える違法な行為である。

▼ X班の分離は、Yの案件に端を発した逆恨みから、Xを追い詰めるために行われたもので、違法といえる。また、班の分離は給与や賞与に大きな影響を与えるもので、F社においては、マネージャーの同意を必要とする取扱いがされていたにもかかわらず、Xの同意を得ることも協議することもなく、強行したものであるから、この点においても違法である。

▼ A支社長は他にも業績の悪い班があったにもかかわらず、X班の業績の悪いことのみを指摘して、「班員を育成していない」「いつでもマネージャーを降りてもらっていいんだぞ」などと強い口調で叱責した。

▼ 「マネージャーを降りてもらっていい」と述べるのは、人事裁量権を背景にしたパワーハラスメントであり、マネージャーとして誇りと責任をもって働いているXに精神的ダメージを与えるもので、違法である。
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No.259 今週の事件【富国生命保険事件】の概要(2010年5月12日号)

2010年05月12日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、F社に勤務していたXが、上司ら(AおよびB)から、逆恨みによる嫌がらせを受けたため、損害を被ったとして、同社に対しては民法715条(使用者等の責任)、同法709条(不法行為による損害賠償)ないしは同法415条(債務不履行による損害賠償)、A・Bに対しては同法709条に基づき、各自5000万円の損害賠償を求めたもの。


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