今回の事件は、G社の従業員であったXが定年後に、同社がXの再雇用を拒否したことは、高年齢者雇用安定法に反する違法な再雇用規程に基づくもので、しかも再雇用拒否事由が不存在で、不当労働行為意思によるものであるから違法であり、無効であるとして、労働契約上の地位の確認を求めるとともに再雇用期間中の賃金等の支払いを、G社に対し求めたもの。
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今回の事件は、業務終了後の酒気帯び運転が発覚したこと等を理由に懲戒解雇されたセールスドライバーXが運送会社であるY社に対し、退職金等の支払いを求めたもの。
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