今回の事件は、M社の従業員として貨物自動車(トラック)の運転業務等に従事するAら9名が平成26年7月16日から28年8月15日までの期間に行った(1)時間外労働、(2)休日労働および(3)深夜労働に係る労働基準法37条1項および4項所定の割増賃金ならびに(4)所定労働時間を超えるが法定労働時間を超えない労働(法内労働)に係る賃金が支払われていないと主張して、M社に対し、未払割増賃金等の支払を求めたもの。
本件の争点は、Aらが長距離運行に際して高速道路上に設置されているサービスエリア(SA)等に滞在している時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否かという点である。
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今回の事件は、F社の総合職として勤務したXが退職後に同社に対し、在職中に時間外労働をしたと主張して、賃金請求権に基づく割増賃金等の支払を求めるとともに、割増賃金の不払について労働基準法114条に基づく付加金等の支払を求めたもの。
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