今回の事件は、N社の元従業員であったX(女性)が、同社において就労中、女性であることを理由に賃金について男性と差別的取扱いを受けたとして(労働基準法第4条違反の不法行為)、N社に対し、男性従業員の賃金の平均額との差額相当の賃金相当損害金(約3580万円)、差額賞与相当損害金(約975万円)、差額退職金相当損害金(約277万円)、家族手当相当額損害金(約280万円)および差額公的年金相当損害金(約430万円)等の損害賠償を請求したもの。
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今回の事件は、T組合が職員であるXを整理解雇したところ、Xが当該整理解雇は無効であると主張し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および解雇の意思表示後の賃金、賞与の支払いを求めるとともに、不法行為に基づき300万円の慰謝料を求めたもの。
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