会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.216 今週の事件【トランスシステム事件】の概要(2008年9月17日号)

2008年09月17日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、T社において課長待遇のシステムエンジニアとして業務に従事していたXが、顧客先でのIPメッセンジャーの私的利用等を理由として労働契約の合意解除または解雇を主張する同社に対し、その地位の確認と未払い賃金等の支払いを求めたもの。


皆様のご意見ご感想をお待ちしております。

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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【ミヤショウプロダクツ事件】大阪高裁判決(平成19年1月24日)

2008年09月03日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決
▼ Xの症状の経過および高い濃度のホルムアルデヒドが検知された新社屋の状況等に照らせば、Xは新社屋において発生したホルムアルデヒドによりシックハウス症候群に罹患し、それを契機として化学物質過敏症に罹患したものといえる。

▼ Xにはメニエル症候群やアレルギー性じんましん等の治療歴があったが、新社屋移転前と移転後ではXの症状は明らかに異なり、移転後の症状は新社屋において発生したホルムアルデヒドにより化学物質過敏症に罹患したものとみるのが相当である。

▼ 本件発症は、12年5月ないし8月にかけてであるところ、当時行政はホルムアルデヒドの室内濃度指針値を0.1mg/m(0.08ppm)と定めてはいたが、事業者に対しホルムアルデヒドによる健康リスク低減措置を求める通達が発せられたのは14年3月のことであり、本件当時、XがM社に対し具合の悪いことを伝える等していたとしても、Xの症状が新社屋の改装によって発生したホルムアルデヒド等の化学物質によるものと認識し、必要な措置を講じることは不可能または著しく困難であったといえる。

▼ Xを診断した医師から、M社に対し社内空気清浄が必要であるとの説明がなされた時点で、同社には化学物質発生の可能性を認識し、安全性を検討すべき義務が生じたといえるが、その後、Xが就労したのは4日間であって、その後には休職していることからすると、当該義務の不履行とXの被害の発生・拡大の間に因果関係を認めることはできない。

▼ Xほど深刻な症状の者はいなかったこと、本件ホルムアルデヒド濃度は、一般健康労働者にとっては症状が出るほどの曝露濃度ではなかったこと、医師の間でもシックハウス症候群または化学物質過敏症が広く知られていたとは認められないこと等からすれば、M社において、安全配慮義務に違反したとまでは認められず、また、換気によって、Xの症状がより軽度にとどまったことを認めるに足りる証拠はない。

1)本件控訴を棄却する。
2)控訴費用は、Xの負担とする。

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No.215 今週の事件【ミヤショウプロダクツ事件】の概要(2008年9月3日号)

2008年09月03日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、M社に勤務していたXが、同社の社屋で行われた改装工事で使用された内装材料からホルムアルデヒドが発生したために化学物質過敏症に罹患したとして、M社に対し、雇用契約に基づく安全配慮義務違反に基づき損害賠償を求めたもの。


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