今回の事件は、X社を退職したYが、上司であったZの度重なるセクハラにより精神的苦痛を被ったと主張して、X社およびZに対し、不法行為(X社については使用者責任)に基づき、損害賠償を求めるとともに、同社による業務外しや嫌がらせによる精神的苦痛を被ったと主張して、X社に対し、不法行為等に基づき、損害賠償を求めたもの。
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今回の事件は、契約社員であったAら2名が雇用契約を更新しない旨の通知をK社から受けたため、主位的に、AらとK社との雇用契約は更新が繰り返された結果、期間の定めのない雇用契約に転化しており、当該雇止めは無効であると主張し、予備的に、期間の定めのある雇用契約であったとしても解雇権の濫用にあたると主張して、K社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および賃金の支払いを求めたもの。
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