会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.378 今週の事件【甲社事件】の概要(2015年1月21日号)

2015年01月21日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、甲社においてパートタイマーの清掃員として稼働していたXが、同社の従業員であり、上司であったAから個人情報を漏洩され、脅迫的な辞職の強要や差別的言動を受け、さらには一方的に解雇されたなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、甲社らに対し、慰謝料400万円の連帯支払いを求めたもの。

Xは東京簡易裁判所に対し、平成25年6月、甲社を相手方とする民事調停の申立てをしたが、同調停は不調に終わり、同社は同年7月、解雇予告手当をXの預金口座に振り込む手続きをし、Xを普通解雇した。



皆様からのご意見ご感想等をお待ちしております。

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.377 今週の事件【ヒタチ事件】の概要(2015年1月7日号)

2015年01月07日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、H社を解雇されたXが解雇は無効であるとして、労働契約上の地位の確認とバックペイの支払いを求め、また、配転打診から始まる同社の一方的な振る舞いは重い持病で苦しむXが安心して主治医のもとで療養を受ける環境を破壊するものであり、これにより精神的損害を被ったとして慰謝料300万円等の支払いを求めたもの(本訴事案)と、H社がXに対し、従業員の社宅として転貸借しているアパート(本件建物)について、解雇によってXが従業員としての地位および転借権を失ったとして、本件建物の明渡しと解雇日以後の賃料相当額の不当利得返還を求めたもの(反訴事案)。

Xは平成16年10月、H社に入社し、甲府営業所に配属され、17年2月、静岡営業所に異動した。22年9月、同社はXに対して、同年11月1日付で静岡営業所から大宮営業所への配転を命じたが(本件配転命令)、Xは本件配転命令を拒否した。

H社は23年4月、Xに同年5月25日までに大宮営業所への配転を再度命じるとともに、これに従わない場合には同月31日付で解雇すると予告したが、Xが従わなかったため、諭旨解雇した。

なお、XはH社が賃貸する本件建物に居住しており、また、11年9月から「うつ状態」として入院治療を受けるなどし、その後も継続的に「うつ状態」「うつ病」として通院治療を受け、17年5月から「反応性うつ病、不眠症」の病名で通院治療を受けている。



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