今回の事件は、試用期間中に解雇されたXが、通勤手当の支払い、費用償還および慰謝料の支払いに加えて、主位的に違法解雇を理由とする逸失利益の賠償、予備的に解雇予告手当の支払いをK社に対し、求めたもの。
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今回の事件は、試用期間中に解雇されたXが、通勤手当の支払い、費用償還および慰謝料の支払いに加えて、主位的に違法解雇を理由とする逸失利益の賠償、予備的に解雇予告手当の支払いをK社に対し、求めたもの。
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今回の事件は、XがS社に雇用されていたところ、同社の従業員であったA等から、嫌がらせないしパワーハラスメントを受け、PTSDに罹患して、休職を余儀なくされたとして、Aに対しては不法行為にもとづき損害賠償を求め、S社に対しては、雇用契約に基づきその契約関係の確認、同契約上の安全配慮義務違反ないしはAの使用者としての不法行為責任に基づき、損害賠償を求めたもの。
これに対して、S社は同社がXに対し、雇用契約に伴いXに貸与していた借上社宅につき、雇用契約が退職により終了し、明渡し時期が到来したとして、未払い賃料の支払いを求めている。
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