夕陽丘

時事問題とロースクールの日常など

◆コンプライアンスの具体的発想法

2006年04月30日 00時31分48秒 | 企業法務学習日記
予防法務の中心的活動であるコンプライアンスについては,2つの考え方があるように思う。それは,コンプライアンスを実践すべき目的は何であるかということに遡る問題なのだが,現実のコンプライアンス活動の外形を定義付ける意義を有していると思われる。

企業法務活動,その中でも特に予防法務にコンプライアンスを関連付けるとき,それは必然的に企業の活動にとって有意でなければならない。企業は,通常,営利を目的としており,従って,利益の増大に資するということが企業の活動にとって有意であるとしてコンプライアンスを実践する1つの目的になる。

もちろん,多くの場合コンプライアンス活動が直接利益を生み出すことは考え難く,むしろ,損害の発生を防ぐというリスクマネージメントを行うことで結果的に利益の増大に「資する」ということになるのだと考えられる。

一般的には,なぜコンプライアンスが必要であるかを語るとき,このような経済的発想を基礎に置くことが多いように感じる。

しかし他方,企業を社会的存在として把握して,企業の社会的責任を果たすためコンプライアンスは行われるべきという考え方もある。コンプライアンスの目的を倫理的ないし道徳的発想に基づいて考える方法である。そこでは,企業の社会性が強調され,コンプライアンスは単に一企業の利益のためではなく社会全体の利益のために行われるべきということになる。

コンプライアンス活動として何をする必要があるのかを考えるとき,このようなそもそもの目的をどのようにとらえるかで,その範囲や内容が大きく異なりうると思う。

例えば,コンプライアンスの目的を倫理的発想に従って考えていくと,必然,反倫理的活動を防止することはコンプライアンス活動としてなすべきことである。しかし,企業の利益という経済的発想に従って考えていくと,たとえ反倫理的活動であっても,それが企業にとって損害を生じさせるおそれがない限りコンプライアンス活動として防止する必要はなくなることになる。



◆アイフル,支店毎の成果主義撤廃

2006年04月17日 12時54分00秒 | 企業法務学習日記
行政処分を受けて,アイフルは,支店毎の業績を支店所属社員の賞与に直結させる方式の成果主義を廃止したという。

報道によれば,アイフルでは本部から支店に対して貸出額や回収額を目標として設定,未達の場合最大6割も賞与が減額される方式を採用していた。

これが違法行為の主要な原因であるとして撤廃するということのようだ。

ただ…全体として見ればこの成果主義が主要原因と見るのはどうだろうか。個人対象であれチーム対象であれ,きっちりした仕組みがあれば成果主義は明確なインセンティブが働くことで正の回転を始めると思うのだが。根本にある問題はもっと別の何かのように思える。

端的に言って,経営レベルに業績至上主義を抑制する管理システムが存在していないことの方が事の本質ではないんだろうか。

各種報道を見ている限り,アイフルは,創業者によるワンマン・トップダウンの経営という典型的ピラミッド型ヒエラルキーのもと動く組織に思える。そういう組織でワンマンな経営者が業績至上という号令を出せば,その下の人間はこれに反する行動は絶対にとらないし,とれない。

そうすると,組織の構成員は,業績至上という単一目的のみを唯一の価値基準として動かざるを得ない。例えば,法令遵守といった別の基準など思い至ったとしても無視せざるを得ない構造上の問題が生まれてしまうのではないだろうか。

そういう基本的な組織構造があるからこそ,件の成果主義が負の回転を起こしてしまうし,それを是正する装置も(例え存在しても)働かない。

部外者の勝手な雑感だが,今回の成果主義撤廃は小手先の対応に見えて仕方がない。トップの経営思想とそれを体現する組織構造そのものが変化しない限り,アイフルの本質はかわらないように思えてならない。



◆行政処分 アイフルに対する業務停止命令

2006年04月15日 21時54分32秒 | 企業法務学習日記
平成18年4月14日付で財務省近畿財務局は,消費者金融大手のアイフル株式会社に3日から25日の業務停止命令を発出した。貸金業規制法36条に基づく行政処分。

アイフルについては,強引な取り立てなどのトラブルが相次いでおり,昨年4月には被害対策弁護団が結成され,7月に全国28府県で集団提訴,本年3月にも第二次集団提訴がなされている。

5月8日から店舗によっては最長25日間業務停止となる。
25日間:五稜郭店,西日本管理センター,新居浜店
20日間:諫早店,コンタクトセンター福岡
 3日間:上記以外の全店舗(合計1662)

【貸金業規制法】
【金融庁のリリース】
【近畿財務局のリリース】

今日の日経朝刊社会面に強引な取り立て行為の内容がいくつか掲載されていた。金融業の手法は今も昔もかわらないもんだと思う。サラ金問題まで遡らなくとも,近年も商工ローンの問題があり,そして今度は大手消費者金融である。

大手消費者金融の取り立ての問題自体は以前からいわれており,このような事態に至るのは時間の問題ともいわれてはいた。だから処分自体に驚きはない。

今回はアイフルのみが処分を受けているが,他の消費者金融大手の取り立て手法も大なり小なり似たものだ。これを機会に業界全体が襟を正さない限り,業界に対する社会的信用は低下を続けることになるのは明白だろう。

もともと消費者金融会社があれほど躍進してきた大きな理由は,ゼロ金利・量的緩和政策という下地があり,資金調達コストが著しく安く大きな利ざやを取れた点にある。時代の波に乗り,従来の業界のダーティーな部分を払拭する間も無く巨大企業となったことを考えれば,内部の組織管理は旧態依然であることは容易に想像がつく。まして利益優先,結果第一主義である。利益至上の経営手法はコンプライアンスの観点からして厳しく批判されてしかるべきだろう。

他方,今回の事態は貸金業法の更なる改正の契機になることは疑いない。事後規制を基本とする社会を構築していく上では,公正さを欠く企業には速やかに退場していただくシステムが不可欠になる。金利のグレーゾーン解消も含め,早急な立法的手当てが必要だと思われる。



◆WILLCOM勝手応援団

2006年04月14日 12時53分08秒 | 日記・書評
DDI以来のPHS利用者としては,WILLCOMの破天荒な活動には溜飲を下げる思いを抱いております。

それにしても,またWILLCOMがやってしまいました。

ウィルコム国際電話サービス!!

24時間均一料金であるばかりか,かなり安い。

アメリカだと1分30円。イギリスでも60円。

こんな安値&新サービス開始,ちょっとどういうビジネスモデルで利益出そうとしているのか素人にはさっぱりわかりません。

しかし…最近自分のまわりではWILLCOMに乗り換えたり,2台目に購入したりする人が増加中。うれしい限りです。

月額2900円でPHS間通話無料&どこに対してもメール無料。当分はこれに対抗できる携帯キャリアは現れないでしょう。携帯への新規参入も話題ですが,コスト削減・場面毎の使い分けを考えると,PHSは負けませんよ~



◆ライブドア上場廃止

2006年04月14日 07時45分21秒 | 企業法務学習日記
本日,平成18年4月14日,ライブドアの上場が廃止された。最後の取引となった昨日の終値は94円。オンザエッジとして上場して以来の1つの物語が終焉を迎えた。

昨年来,このブログで幾度となく取り上げた題材の主役とも言うべき企業の証券市場からの退場。個人的にもある種の感慨を抱かざるを得ない。

メディアもまた,今日のこの出来事を1つの区切りとして報道している。例えばこうである。

 巨額の粉飾決算による証券取引法違反事件で東京証券取引所マザーズ市場で上場廃止に追い込まれたライブドア株は13日、最後の取引が行われ、前日比7円安の94円と事件発覚前の約7分の1の株価で取引を終えた。昨年末に約8300億円超まで膨張したライブドアの時価総額も8分の1以下の986億円となった。上場廃止は14日付。

 ライブドアは、創業の旧オン・ザ・エッヂ時代の平成12年4月にマザーズに上場。株式100分割など独特の手法で株価を急騰させ、同時に株式交換による企業買収で企業規模を急速に拡大した。

 その一方で、プロ野球参入発表やニッポン放送株の大量取得、前社長の堀江貴文被告の衆院選出馬などで市場の注目を集めたが、3月13日に証券取引等監視委員会が証券取引法違反(粉飾決算)で東京地検に告発したのをうけ、東証は上場廃止を決定。同14日付で整理ポストに割り当てた。

 上場廃止により、株券は証券保管振替機構から株主に返還され、市場での売買はできなくなるが、西武鉄道、カネボウなどに続く上場廃止で、東証には上場企業の監視強化や取引システムの強化という課題が残る。

 ライブドアは同日、上場廃止について株主に謝罪するとともに、「再発防止に取り組む」とコメント。今後は有線放送大手、USENの支援で再建を目指すことになる。(出所:Sankei Web 04/13 20:23)


各方面に多大なる影響を及ぼしたライブドア。オンザエッジとして登場したそのときからある種の衝撃があった。スーツ姿の役員の中央に眠そうな眼をして小さく話す堀江氏がいた。緑色のジャンパー,ジーパン,スニーカー。その社名を体現するかのように,社会的コードを無視したその姿は,ある種の革新性を帯びていた。

ITバブル崩壊を乗り切り,球団買収騒動に至る道程を経てなお,堀江氏のスタイルは変化していなかった。周囲のスタッフも相当の入れ替わりはあったが,組織の方向性に変化はなかった。基本的には堀江商店。それが今日までのライブドアの組織の実態であった。

オンザエッジ=ライブドアを体現していた堀江氏が逮捕され,組織は変化を余儀なくされている。USENの支援の下,平松氏がどのような組織を形成し,どこへ導くのか。

ライブドアという企業の物語。第2章のシナリオは,そのスジの下で進行する。


◆企業法務 公益通報者保護法

2006年04月12日 19時08分02秒 | 企業法務学習日記
平成18年4月1日,公益通報者保護法が施行されました。公益通報者保護法とは,労働者や公務員が公益通報をしたことにより解雇等の不利益を受けないようにするとともに,公益通報に対して事業者や行政機関が適切な措置をとることを要求することで公益通報者の保護を図り,それにより事業者や行政機関の法令違反行為の予防を目的とする法律です。

公益通報者保護法が施行されたことにより,企業は,従来以上にコンプライアンスのための対策を図る必要が出てきました。内部の不正を告発することに対する明確なインセンティブがこの法律により生まれることとなったからです。

1 公益通報をした労働者等の保護

公益通報者保護法により,公益通報者に対してした解雇・派遣契約解除は無効とされ,また,降格・減給・配置転換等不利益な行為が禁止されています。従って,企業がそのような行為をした場合,解雇等は当然に無効とされると同時に不法行為として損害賠償請求の対象となり得ます。

2 公益通報に対して行うべき企業の措置

企業等は,公益通報者から公益通報をされた場合,通報事実の有無を調査し,通報事実がないと認めるときはその旨を,通報事実があると認めるときはその中止その他是正措置を行った旨を通報者に対して遅滞なく通知する必要があります。

3 詳細情報についてのリンク

【公益通報者保護制度ウェブサイト】
【公益通報者保護法】
【公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令】


◆内田貴教授の法科大学院論&行政改革論

2006年04月12日 06時02分32秒 | 日記・書評
前田先生の随筆があると聞いて東大マガジンクラブにアクセス。そこで,表記内容の内田先生の論考を発見しました。

論考の要旨は,90年代以降の一連の改革の中にある司法制度改革の一端である法科大学院の意義について,2年余の経験を踏まえて考察され,また,司法制度改革の背後にあって,一連の改革の骨子ともいうべき事後規制社会への移行について警鐘を鳴らされるというものだと思います。

法科大学院については,どの大学でも開校初年度の盛り上がりが冷め,今後の経営という難しい課題に取り組まざるを得ない状況にあるといわれています。まあ,一部のいわゆる上位校を除いてという話ですが。

法科大学院が資格試験を前提とした職業訓練機関という本質を有する以上,今年以降明らかになる「結果」がそれぞれの法科大学院の存在意義を規定することは明らかなわけです。

法科大学院について教授は次のように述べられています。

バブル経済崩壊後の一連の諸改革の「最後のかなめ」と位置づけられた司法制度改革の,そのまた中核的な制度改革として,2004年4月に法科大学院が導入された.この4月でまる2年が経過した法科大学院は,今年,最初の新司法試験を経験する.卒業者数が少ない初年度の合格率は比較的高くなるはずであるが,それでも,新司法試験の合格率が法科大学院の経営に直結しかねないだけに,戦々恐々としているところは少なくないだろう.

(略)

 二
しかし,制度としての法科大学院の成功・不成功は,個々の教室の中での教育の成功・不成功とは必ずしも連動しない.法科大学院制度の将来について,すでに様々な問題が指摘されているのも事実である.そのいくつかを挙げてみよう.
 
第一に,新司法試験の合格率は,現在の前提条件が変わらない限り,将来的には3割程度になると予想されている.現実には,相当程度高い合格率を達成する法科大学院が生ずる反面,ほとんど合格者を出せない法科大学院も出現するだろう.人的・物的設備への膨大な投資を伴って設置された法科大学院にとって,この事態が経営上重大な結果を招きうることは想像に難くない.それが巻き起こす混乱はいずれマスコミを賑わすであろうが,すでに以前から予想されていることである.
 
第二に,新司法試験は,対象となる領域も広く,難易度も決して低いとはいえない水準のものになることが予想される.このことは,第一の点とあいまって,「「点」のみによる選抜ではなく「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備する」という意見書の理念に反したインセンティブを法科大学院に与えかねない.いかに工夫された試験でも,必ず「傾向と対策」の探求をもたらし,受験対応の教育を生み出す.悪くすると,多くの法科大学院の受験予備校化を招き,全国に公認の受験予備校を量産することにもなりかねない.プロセスとしての法曹養成教育を重視するのであれば,合格者数を格段に拡大し,かつ,司法試験の難易度を下げるしかない.それでは質の低い法曹を量産してしまうという懸念が直ちに投ぜられるが,そのような懸念が,所定の水準を確保しているはずの法科大学院教育に対する不信感に基づいているなら,制度設計の思想と矛盾しているし,そもそも,一発勝負の試験の難易度を上げれば法曹の資質を確保できるなどという考えは幻想に過ぎない.これは現行司法試験の考査委員を長くつとめた者としての“voice of experience”である.
 
第三に,法科大学院制度は,その教育の質を確保するため,設置基準と外部評価基準を通じて,過度の「標準化」を強いている.科目,単位数から,教育方法,クラス規模等々が標準化され,教育用教材から授業内容,試験方法に至るまで標準化への圧力がある.しかし,いくら専門職大学院とはいえ,高等教育に標準化は馴染まない.もちろん,標準化は水準を引き上げる方向では意味があろう.しかし,水準を遙かに超える教育を行なえる教師や,そのような教育に対応できる学生にとって,標準化は何のメリットも生まない.法曹養成制度の改革の目標のひとつは,世界に通用するエリート法律家の養成であったはずである.高度な教育を実施できる質を備えた法科大学院には,自由な創意工夫の余地を拡大し,本当に能力のある教師が意欲を持って力量を発揮できる環境を提供すべきである.独創的才能を育てる教育を阻んできた戦後日本教育における標準化,画一化が,法科大学院においてまで再生産されることは,決して望ましいこととは思えない.

 三
以上のような問題点は,もちろん深刻である.しかし,今後の試行錯誤の中で改善の可能性も十分ある.むしろ,制度創設時の混乱がもたらした問題に過ぎず,将来的には解消の方向に向かうと楽観的に考えることもできようし,そのように期待したい.(出所:東京大学出版会 東大マガジンクラブ 2006年4月10日 - 13:46 内田貴「法科大学院は何をもたらすのか または 法知識の分布モデルについて」

読みながら抱いた感想は,やはり当初からいわれていた問題点が噴出してきているというものでした。

もともと事後規制社会への移行を前提として法曹人口の大幅増員が計画され,その方法論として法科大学院が構想されてきたと記憶しています。そこでは,受験技術の氾濫がもたらした従来の司法試験による「点」の選抜の限界,及び大幅増員に司法研修所が(物理的に)対応できないという理由が挙げられていました。

ただ,大幅増員については,日弁連を含め法曹界から大きな反対が起き,年間3000人という数にどうにか落ち着いたという経緯があり,一年間にこれを上回る数の法曹を誕生させるという計画は事実上不可能になりました。

一方で大学院の数も問題でした。当初は,全国で4校から12校程度といった少ない数の法科大学院を設置し,学部教育プラス前期修習の教育内容を2年ないし3年で修得させ,そのうえで厳格な卒業審査をするというプロセスを経て新しい司法試験を受けさせる,という計画で話が進んでいたと思います。既修・未修合計して一校あたり300から500を一学年として計算し,毎年3000人から4000人程度が司法試験を受験する。それで大体合格率が7割程度。大雑把に言えばそういう話だったと思います。

ところが,法科大学院に関しては設置基準を充足すれば設置が自由にできることになり,現在のような乱立を招くこととなりました。この時点で,合格率7割という話は不可能となったのですが,世間的にはそれが認知されず,多くの社会人が会社を辞めてまで法科大学院に入学するという事態が生まれました。

その結果,2つの事態が生じることが当然予想されてきました。1つは,内田教授が指摘されている法科大学院教育の理想に反するインセンティブが法科大学院よりも前に学生に働くということ,つまり,結局受験技術を指導する予備校が繁盛するということです。今1つは,多方面から多様な人材を法曹とするため社会人を多く受け入れるはずが,その社会人にとって法科大学院に入るメリットが大幅に減殺されてしまったということです。その結果,学部からそのままあがってくる学生と従来の司法試験を受験してきた学生が大多数を占める結果を生み出すことになってきました。

こうなると何のために法科大学院を作ったのかよくわからなくなります。それで,法科大学院制度を廃止すべきという意見を出される先生が現れたりします。

今から目指そうとしている人間からすると,早速に改革に取り組んでいただきたいと切に願うわけですが,どうなるんでしょうね。今年はともかく,来年の新司法試験の結果,及びその後の法科大学院の第三者機関による評価が1つのポイントではあると思いますが…

ただ,不遜ながら教授の言われる問題点については,東大法科での議論のみを前提としているように思えて,外から眺めている人間としてはクエスチョンマークが点灯する部分があります。

法科大学院教育の標準化という第三点目の問題点についてです。

おそらく東大法科に関していえば,標準的教育内容を規定されれば,かえって高度な教育を行えなくなるというデメリットが生まれるのだと思います。教授される先生方の質も学生の質も随一なわけですから,ある意味当然というべきでしょうか。

ただ,いわゆる中堅以下の法科大学院においては,標準的内容を充足することさえ困難なところが多数あるように思えます。学生の側からすれば,その最低限のラインはせめて充たしてくれと思うわけですから,標準ラインの存在は功罪両面あるというべきなんじゃないでしょうか。

…閑話休題

だが,私が論じようとする問題は,これらの問題点がすべて解決したあとにある.すなわち,質の高い教育が法科大学院で実施され,受験準備に忙殺されることなく幅広い勉学の機会を与えられた法曹が順調に養成されるようになった暁に,日本の社会に何がもたらされるかである.

(略)
 
中央省庁の再編をもたらした行政改革会議の最終報告は,すでに1997年に,「『法の支配』こそ,わが国が,規制緩和を推進し,行政の不透明な事前規制を廃して事後監視・救済型社会への転換を図り,国際社会の信頼を得て繁栄を追求していく上でも,欠かすことのできない基盤をなすものである.政府においても,司法の人的及び制度的基盤の整備に向けての本格的検討を早急に開始する必要がある」と述べていた.意見書も,「事前規制の廃止・緩和等に伴って,弱い立場の人が不当な不利益を受けることのないよう,国民の間で起きる様々な紛争が公正かつ透明な法的ルールの下で適正かつ迅速に解決される仕組みが整備されなければならない.21世紀社会の司法は,紛争の解決を通じて,予測可能で透明性が高く公正なルールを設定し,ルール違反を的確にチェックするとともに,権利・自由を侵害された者に対し適切かつ迅速な救済をもたらすものでなければならない」と述べている.
 
つまり,事前規制から事後監視・救済型社会への転換のためには,司法サービスをサポートするための十分な数の法曹が必要とされる,というわけである.ここにひとつの重大な政治的選択がある.国家の事前規制によって権利の侵害を防止するのではなく,事後の司法的救済によって権利侵害に対する保護を与える社会というイメージは,アメリカ型の社会をモデルとしたひとつの社会像であるが,それだけが唯一の可能な未来というわけではない.昨今,建築基準法違反事件を契機に,規制緩和の「影」の部分が語られているが,小泉構造改革を支持した日本の国民は,本当に,事後救済型の社会を選択したのだろうか.

 四
法科大学院が導入されるまで,日本には全国に100に近い数の法学部があり,約4万5千人の卒業生が毎年生み出されていた.卒業生は,中央,地方の官公庁のほか,幅広い領域の民間企業に就職してきた.法曹になったのは毎年1~2パーセントに過ぎない.無論,4万5千人の法学部卒業生の多くが,十分な法的素養を身につけていたかどうかはわからない.しかし,契約書その他の法的文書を見せられたとき,多少なりとも意味を解することのできる人材が,毎年4万人以上生産され,その中の優秀な人材が中央や地方の官公庁に大量に入っていった.民間企業でも,現在の法務部員の多くは,法曹資格のない法学部卒業生によって占められている.日々,生きた法務に接している彼らから,若い弁護士は使い物にならないという話も聞く.

(略)
 
アメリカには,約100万人の法律家がいる.このように法律専門家の数は多いが,他方で,法律専門家ではない人々には法知識はまったく分布していない.つまり,アメリカの法律家は,日本でいえば医者と同じで,法知識(医学知識)を独占しており,素人とプロの間の壁がはっきりしている.これを法知識の集中型モデルと呼ぼう.他方で,これまでの日本社会には,法知識が拡散して存在し,法曹ではない「法律家」が多数存在していた.これを法知識の拡散型モデルと呼ぶことにする.
 
学部レベルで法学教育をし,その卒業生が法曹以外の職業に多数流れていくヨーロッパ大陸の国も,拡散型モデルに属する.日本は典型的な拡散型モデルの社会であり,とりわけ法知識を備えた優秀な人材を中央省庁が多数擁するという社会であった.その人材が,その知識を活用して法律や精緻な政省令を整備し,事前規制型の社会を築いていたのである.規制を受ける社会の側にも,企業を中心に,法知識を備えた法的リテラシーの高い人材が豊富に存在し,それが戦後日本社会の制度運用を支えていた.ときに日本社会は,アメリカとの対比で法律的ではないと言われるが,それは紛争解決に司法が利用されないだけで,実は,法的リテラシーの極めて高い社会であった.新たな事態に対応するための政策は官により直ちに法令化され,民もそれに柔軟に対応できるという特質は,一朝一夕に備わるものではない.法科万能とも言われ,法学部が文科系エリートを集める明治以降の日本の伝統が一世紀をかけて築き上げてきたものであり,戦後の官主導による経済成長を支えた知的インフラでもあった.
 
その社会が,グローバリズムと市場化の流れの中で適応能力の限界を露呈することになった.しかし,どこに限界があったのかは精密に見定める必要がある.法知識の拡散型社会における高度な法的リテラシーは,ひとたび失われると,もはや容易に回復しうるものではない.本当にそれが弊害をもたらしたのかどうかは,十分な検証を要する.

 五
司法制度改革は,日本社会を法知識についての集中型社会へと転換する選択をした.現在はまだ社会に多数拡散している法知識は,今後,法科大学院が定着するなら,次第にその質を低下させていくだろう.そして,法知識を法曹が独占する社会へと向かう.その影響は,やがて,じわじわと社会の様々な面に現れるに違いない.真っ先に直面しなければならないのが,中央・地方の公務員における法的リテラシーの低下だろう.とりわけ中央の官僚たちの法的資質が低下したとき,どのような影響が生ずるか.近い将来,その影響ははっきり観察できるに違いない.
 
もし日本が,司法制度改革がめざしたとおり,アメリカ的な法知識集中型社会に向かうとすれば,紛争の発生を未然に防ぐための事前規制の質は低下し,また法知識の欠如は社会の紛争解決能力を低下させ,紛争解決をもっぱら司法的手続に頼るようになるだろう.まさに事後救済型社会の到来である.しかし,紛争解決に要するリーガル・コストが極めて高いアメリカでは,必ずしも大多数の人々がそれを是としているわけではない.日本の将来についてブループリントを描く際には,もう少しあるべき社会像の多様性を考慮に入れてもよいように思う.
 
建築基準法違反が見過ごされたためにマイホームを失った被害者は,自ら訴訟を提起することによって自分の権利を守り,ひいては法の支配の貫徹を図るというのが事後救済型社会である.耐震強度の偽装問題をめぐり,いつものようにすぐに政府の政治的責任を云々する人々を見るに付け,本当に国民は,自分達が行なった(はずの)将来の社会像についての選択に気がついているのだろうか,と考え込んでしまうのである.(出所:東京大学出版会 東大マガジンクラブ 2006年4月10日 - 13:46 内田貴「法科大学院は何をもたらすのか または 法知識の分布モデルについて」

法的リテラシーという文脈で考えてみると,内田教授の言われることはもっともなことで,アメリカ型の事後規制社会が到達モデルだとすると危うい気がします。

法曹人口という点にしても,司法書士や行政書士といったパラリーガルを含めた数で計算すれば,日本の法曹人口は少なくないという議論もあります(アメリカには司法書士といった資格はありません。詳しくは知りませんがイギリスも法廷弁護士(バリスタ)と事務弁護士(ソリシタ)を合わせた数でしょうし)。

とはいえ,教授の指摘される望ましからぬ未来像の到来は杞憂ではないかと思います。もちろん,法科大学院制度が今後どのように展開していくかにかかっているのかもしれませんが,事後規制社会を目指すことによって,必然的に日本がアメリカのような集中型になり,従って,一般の法的資質が著しく低下することはないのではないでしょうか。

読者カードから実務法曹や法学部生以外の多様な人が法を学んでいるという指摘にみられるように,日本人そのものに法的リテラシーの吸収を好む資質があるようにも思えますし,そうだとすれば,事後規制社会になれば一般への法的リテラシーの拡散はより一層進むようにも思えます。それは,公務員の法的リテラシーという文脈でいっても同様で,かえって法的リテラシーの向上という好ましい事態が招来するようにも思えます,

ただ,リーガルコストの上昇は必然的に起こる望ましからぬ事態でしょう。それがよい事態かと問われればよい事態などといえないわけです。また,事後規制社会は,一言で言えば,自己主張しなければ損をする社会です。しかし,日本人は伝統的に自己主張を控える文化様式の下で生きてきました。そう考えると,事後規制社会となる今後の日本は,かなりの不正義がまかり通る可能性があるというべきでしょうか。

論考を読み進めて行くと,教授は,法科大学院の現状を明らかにしつつ事後規制社会の到来を疑問視しているように思えます。確かに,明治の開闢以来百数十年の経験がある事前規制の安定的システムを大転換するわけですから,相当の混乱があることは当然でしょう。それにしても,もう少し考えるべきことはあったのではないか。論考の終局において,内田教授は,今次改革を「拙速なり」と痛烈に批判しているようにも思えます。



◆シャープと東元電機の訴訟合戦 経過一覧

2006年04月08日 15時02分02秒 | 企業法務学習日記
【2003.12.23】イオン株式会社は,台湾の東元電機製の液晶テレビを日本で発売。
【2004.06.07】シャープ株式会社は,東元電機の日本法人を相手取り,特許権侵害を理由として液晶テレビの生産・販売差止等を求める仮処分申請を東京地裁に対して申し立てた。
【2004.06.08】シャープ株式会社は,東京税関に対し,東元電機製液晶テレビの輸入差止を請求した。いずれも対象はイオンが販売中の製品。東京税関は,輸入差止を決定(日付不明)。
【2004.06.10】イオン株式会社は,シャープの販売差止請求に困惑している旨発表,シャープとの取引を当面停止する措置を講じる旨発表。
【2004.06.11】イオン株式会社は,シャープとの話し合いを受けて,取引停止を解除する旨発表。
【2005.02.16】シャープ株式会社は,東元電機の日本法人に対して,特許権侵害を理由として製造・輸入・販売の差止,損害賠償等を求める訴えを東京地裁に対して申し立てた。
【2005.03.02】シャープ株式会社は,04年の仮処分申請を取り下げた。
【2005.04.12】東元電機の日本法人は,シャープを相手取り損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起した。
【2005.04.21】シャープ株式会社は,東元電機の日本法人を相手取り,損害賠償請求訴訟を提起した。訴額は5億円,謝罪広告掲載も請求。
【2006.04.22】シャープと東元電機の日本法人は,シャープが提起した特許権侵害訴訟及び東元電機側が提起した損害賠償請求訴訟に関し和解の正式合意に達した。双方の訴訟を取り下げる。金銭的賠償は行わない。



◆個人情報 虎ノ門病院医師の私物PC盗難

2006年04月08日 13時42分58秒 | 企業法務学習日記
報道によれば,虎ノ門病院は7日,同病院に所属していた20代の医師が業務上利用していた私物パソコンを自宅で盗まれ,同パソコンに保存していた144人分の患者の個人情報が流出した可能性がある旨発表したという。

報道による事実関係は次の通り。

3月末に同病院を退職した医師が自宅を約一週間不在にして6日に帰宅したところ,アクセサリー類とともにパソコンが盗まれていた。

パソコンには,患者144人の氏名や生年月日,性別,住所,入退院月日,病状など個人を特定しうるデータが記録されていた。また,名前がイニシャルに変更されるなど個人が特定されない123人分のデータも記録されていた。

同病院では,患者データを入力した私物パソコンを院外に持ち出す場合,病院への届出を必要としているが,この医師は届出をしていなかったという。

医師はすでに退職。医師の将来を考え,個人の特定につながる性別等の情報は開示できないとしている。現時点では患者からの問い合わせなどはない。

◆◆◆

個人情報保護法成立以降,個人情報一般の重要性に対する意識は向上している。しかし,どのように管理すべきかといった具体的施策を実施する段階における重要性の認識には個人情報を保有する当事者に大きなばらつきが認められることがここでも明らかになっていると思える。

日本では私物パソコンの業務上の利用に特段の注意を払う意識が乏しい。管理サイド・経営サイドの意識としては,物品購入費の節減につながるので問題視する必要を感じていないとも思える。

デジタルデータは高度の利便性を有するが故に,取り扱いに注意を払わなければ悪用され損害を被る危険性を有している。

公私の区別を明確にして,どの範囲まで会社ないし組織が責任を負担するのか事前に決定し,それに基づいた管理を徹底しなければ,再発は防止できないと思う。

コンプライアンスとは,ルールの遵守の意だが,その遂行には実害発生の危険性を徹底して可視化し,危険性排除のためのルール立てが不可欠の前提となる。

目的と手段という切り口で見れば,遵守させるための管理体制や教育体制は手段に過ぎない。まず,実害発生を未然に防止するという目的意識を明確化することがコンプライアンスには不可欠だ。



◆企業法務入門3 法務担当者

2006年04月06日 20時02分10秒 | 企業法務学習日記
企業において法務を担当するセクションは,通常,法務部か総務部という管理部門になります。ただ,企業によっては,法務部といった法務専門のセクションを設けず,個々の部署に法務担当の課や係を設ける事例もあります。

法務部門は,基本的には会社に利益をもたらさない部署です。知財関係を中心とした近時の戦略法務的活動は別にして,基本的に法務部門というのは営業部隊を支援する黒子役と考えるのが妥当だと思います。

法務担当者に求められること,それは第一には,事業内容,仕事内容を含め,その会社のことをよく理解していることだと思います。企業活動を支える黒子役としての法務担当者は,何よりもまず,自分の会社がどういう組織で動いていて,どういう活動をして,どこに問題がありそうかを理解しておかなくてはならないのです。それを理解していて初めて紛争の未然防止および紛争の解決が可能になってきます。

もちろん,民商法をはじめとする広汎な法的知識,事実を要件に当てはめ,また立証のためにどのような証拠を準備しておくべきかといった法的思考力は必要です。しかし,法務担当者は弁護士ではありません(弁護士資格を有する法務マンはいますが…)。あくまで当該企業における法務活動を担当するのですから,まず会社を理解することが求められるのです。


◆西村ときわ&あさひ・狛合併

2006年04月05日 23時15分55秒 | 企業法務学習日記
新聞報道によれば,「西村ときわ法律事務所」と「あさひ・狛法律事務所」が来春にも合併する方向で交渉中だという。両者の合併が実現すれば,所属弁護士370人の国内最大の法律事務所が誕生する。

最近は,企業の買収防衛対策はもちろん,日本企業が積極的に買収をかける事例が増加しているので,必要なときに多数の弁護士を集中投入できるビッグファームが求められているという。

「西村ときわ」も「あさひ・狛」も企業法務に強い事務所。合併によるシナジーもあると考えたのだろう。信用力の向上,あるいは大規模案件を同時に複数手掛けられるといったスケールメリットは,欧米のビッグファームとの競争を考えると重要だ。



◆公益法人改革

2006年04月03日 23時54分58秒 | 企業法務学習日記
現在衆議院で審議中の公益法人改革関連法案も,このまま行けば今国会で問題なく成立する。

法案成立・施行により,従来の公益法人は,一般社団・財団法人と公益認定を受けた公益社団・財団法人,NPO法人に整理され,中間法人は廃止される。

改革の目的は,基本的には規制緩和・事後規制社会の文脈に従って,公益を増進する法人の設立を容易にする点にあるといってよいと思う。

従来,公益法人の設立は,官庁の許認可に掛かっていたので,ややもすれば公益よりも省益を増進する法人が設立されがちであった。法人の理事には所管官庁のOBが名を連ね,さらには,族議員が名を連ねることもよくあった。

これではまずいだろうと中間法人やNPO法人が制度化されたが,制度が複雑化してしまい抜本的改革が必要との声があがっていた。

従って,今回の改革は望ましいものだと思う。とくに,公益認定が準則主義に近い,行政庁の裁量が限定される形になっているので,従来指摘されていた許認可の弊害は少ないように思える。