チェロ弾きの哲学ノート

徒然に日々想い浮かんだ断片を書きます。

小・中選挙区有権者選択方式の試案

2017-10-16 11:25:40 | 独学

  小・中選挙区有権者選択方式の試案   (日常をデザインする哲学庵 庵主 五十嵐玲二談 2017年9月)

 

 私が最近、気づいたことは、政治は待っていたら、素晴らしい政治を与えてくれるものではなく、自分で何かをしなければ変わらないということです。

 現在の日本の政治は、小選挙区制の有利さによる政治的安定と、赤字国債という打ち出の小槌の二つを使っていますので、うまくいくと思います。

 赤字国債を返すことを考えない、核廃棄物、廃炉を考えない原子力政策と同様に未来に、大きな問題を残すのではないでしょうか。

 私は、最近、民主主義とは、何か。正しい選挙制度とは、何かを考えるなかで、私が考えた選挙制度の試案を提言します。

 試案を作成して、得られたことは、比例ブロック単位に、定数(小選挙区+比例区)と有権者数は、中国、四国、北信越が有利で、東京、南関東が不利であるということです。特に都市部の未組織の若者の身近に政治が歩み寄る必要性を感じました。

 私の試案について、より多くの方々が改良を加えて、有権者の声を公平に反映させ、議会での議論とは、このように英知を発揮して行われるということを、見せてもらいたいものです。

 

  1   選挙制度見直しの目的 

   ①   一票の格差を完全に解消する。 

   ②      選挙を有権者と立候補者個人との契約とする。(議員が政党を変えることは、自由) 

   ③  有権者の選択肢を拡大し、投票率を上げる。(特に比例区の誰を当選させるかは、有権者が決めることです) 

   ④   有権者の一票は公平であり、有権者に於いても投票した議員の行為の責任の一部を自覚する。 

   ⑤  基本は小選挙区制であるが、中選挙区の利点を取り込む。比例の弊害を排除する。 

   ⑥  内容のない連呼やポスター、具体性のない公約は廃止する。これに変わって、課題ごとのレポート、インタビューを重視する。 

  

  2  現在の選挙制度の背景と問題点 

   ①  民主主義の根幹は、公正な選挙制度によって、選出された議員による議会にある。 

   ②  現在の選挙制度に於いては、一票の格差は3倍に近づいても、最高裁で違憲とされても、解消されない。

   ③  現在の比例選出の議員も、有権者も、小選挙区の付録であって、有権者から選ばれた自覚も、選んだつもりもない。 

   ④  A党の比例区で選ばれた議員が、当選後B党に乗り換えることが、発生する。

   ⑤  比例区は、公平を担保としている感じがしますが、実際には公平さは担保されておらず、比例区の38%の議員は、本人も、有権者も納得していない。

 

  3  小・中選挙区有権者選択方式の試案 

   ①  現在の比例ブロックを、比例定数が18人以上のブロックを10人未満に分割する。

   ②  小選挙区は、ほぼ現行通りとする。ただし、一票の格差が三倍以上の時は、二つに分ける。

   ③  10人未満とした比例ブロックを中選挙区ブロックとし、比例は廃止する。

   ④  この中選挙区ブロック内にある、小選挙区数+中選挙区定数=ブロック定数を、直近の調査の有権者数で、比例配分する。ブロック定数は、中選挙区定数で調整する。


   ⑤  この結果、ブロック定数は、公平であり、一票の格差はゼロになる。

   ⑥  ブロック内の小選挙区の立候補者と中選挙区の立候補者は、独立とする。かつ小選挙区の議員も、中選挙区の議員も平等である。

   ⑦  ブロック内の有権者は、小選挙区にふさわしい人がいれば、その人に投票する。小選挙区にふさわしい人がいない場合は、中選挙区から選んで、投票する。 

   ⑧  有権者は、小選挙区か、中選挙区かどちらか一方だけを選択し、投票する。

   ⑨  すなわち、有権者は、小選挙区と中選挙区二つの中から、最もふさわしい人を選ぶ。

   ⑩  投票の結果、小選挙区の次点者と、中選挙区の下位当選者の得票数を比較し、小選挙区の次点者>中選挙区の当選者の得票数であった時、その権利を奪うことができる。

   ⑪  中選挙区の次点者が、小選挙区の一位当選者の得票数を上回り、かつ、その小選挙区の全得票数を上回った時、小選挙区一位の権利を奪うことができる。

 

   ⑫  小選挙区を誰も選択しなければ、中選挙区の定数+そのブロック内の小選挙区数となる。このようなことは、現実には発生しない。

   ⑬  小選挙区の三位者が、中選挙区の下位当選者の得票数を上回る時、その権利を奪うことができる。しかしながら、中選挙区ブロック内には、8から12の小選挙区があるので、小選挙区の三位次点者が、当選することは、ほぼ在りえない。(中選挙区定数は5から9)

   ⑭  小選挙区、中選挙区を含めて、得票数をより多く獲得したものから、順に当選とする。ただし、優先順には、小選挙区にあるので、小選挙区に10名の立候補者が、接戦となったとき、当選者の票数が少なくても、奪われないように、小選挙区の全投票数とする。 

   ⑮  すべての有権者が小選挙区のみを選択した時は、小選挙区の約三分の一の選挙区が定数2となる。 

   ⑯  これによって、開票もしていないのに、当選者が確定することは、減少し、有権者の選択肢は、多くなり、当選者に対する責任の自覚が増すのではないでしょうか。 


   ⑰  主として、中選挙区の選挙方法を大きく変えて、看板、ポスター、連呼、無意味な郵便物の送付は、廃止する。選挙管理委員会は、中選挙区ブロック内の大学の法学部、経済学部、工学部より、各一名を指名し、指名されたものは、設問を設定する。

      各候補者は、A4一枚で設問に答、テレビやラジオで放送枠を確保し、5~6分のインタビューを実施する。 

   ⑱  的確な設問を設定できない、大学は淘汰され、自分の具体なプランを持たない立候補者は、落選する。(候補者の供託金は、増額する) 

   ⑲  中選挙区ブロック別の有権者数の最新データによる中選挙区の区割と有権者数は、把握していないため、前回の選挙時の値です。

   ⑳  次の表は、現在の比例ブロックの大きいものを、A,B,Cに分割したもとかんがえます。(旧定数が、現在の比例区の定数です)

 

  4  中選挙区ブロック内の小選挙区の数と中選挙区の定数 

            小選挙区 中選挙区定数(旧定数)   有権者数     議員1人当り 

   北海道ブロック    12      8       4,547,668     227,383 

   東北ブロック     23     11(13)   7,558,365       222,304 

   北信越ブロック        21      6(11)  6,147,926        227,700 

   北関東ブロック    32     20(19)  11,557,934        222,267

   東京ブロック     25     24(17)    10,850,600        221,440 

   南関東ブロック       33     26(22)  13,152,606        222,925 

   東海ブロック     32     22(21)    12,122,808         224,496 

   近畿ブロック         49     26(28)  16,832,477         224,433 

   中国ブロック     20      7(11)   6,116,465         226,535 

   四国ブロック     11      4 (6)  3,259,284          217,285 

   九州ブロック     35     18(20)    11,816,652          222,955

  

   小選挙区:289、 中選挙区ブロック:176、 合計:465、 有権者合計:103,962,785  有権者数は、H26.12.19発表

   なお、南関東ブロック、近畿ブロックは、3分割し、北関東ブロック、関東ブロック、東海ブロック、九州ブロックは、2分割する。

 


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