米国産牛肉、やっぱり危険! 1月20日追記

ところで、やっぱり、案の定、早くも、輸入米国産牛肉に、SRM(特定危険部位)が混在した!食品安全委員会プリオン専門調査会は、「政府はろくに調査もせず、輸入解禁日が早すぎたのだ。」と、見解を発表した。責任転嫁も甚だしい。輸入再開ありきの答申を出した張本人は、プリオン調査会の吉川座長その人ではないかっ。

唯一の救いは、とりあえずは、安全が確認されるまで、一切の米国産牛肉の輸入停止が決定されたことだ。41箱のうち3箱の牛肉に、背骨がまるごとついていた事態に、さすがの小泉総理も農水省も驚いたに違いない。「アトランティック・ビール・アンド・ラム」という名のパッカーと、取り引きしようとしていた日本企業はどこなのか、政府は速やかに情報開示すべきだ。あんなに尽くしても、米国の対応なんてこんなものだ。小泉総理も、これで少しは目が覚めただろうか。
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代替調剤可能処方箋 1月20日

1月16日の日記に書いたように、処方箋に「ジェネリック医薬品使用可」というチェック欄を設けることに、医師会が反発していた(る)。厚労省も、本体の診療報酬の引き下げについては、絶対に折れることができないため、代替調剤の可否を示す処方箋の義務付けについては、医師会の言い分をのみ、妥協しそうな雰囲気が漂っていた。

ところが、中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会が1月18日付けで取りまとめた、「平成18年度診療報酬改定の基本方針」では、原案通り「ジェネリック医薬品使用可」のチェック欄を設けた新様式の処方箋の使用義務付けが、ほぼ確定した。逆転ホームランだ。

本小委員会から報告された骨子の該当部分の原文は、以下の通り。
Ⅳ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について見当する視点
7 その他
後発医薬品の使用促進のための環境整備を図る観点から、先発医薬品の銘柄名を記載した処方せんを交付した医師が、後発医薬品に変更して差し支えない旨の意思表示を行いやすくするため、処方せんの様式を変更する方向で検討する。

厚労省担当者によると、本文の趣旨は、原案通り。代替調剤の可否を示すチェック欄を設けた処方箋に変更するということだ。昨年来、厚労省と医師会・歯科医師会・薬剤師会、あるいは支払基金などとの間で、丁々発止の議論が交わされてきたが、絶大なる権力を握っている(た)小泉政権主導のもと、ジェネリック医薬品の普及拡大については、当初案通りの決着を見ることになったのだ。

高齢者医療費の窓口負担率の引き上げや、各自治体の独立採算で新設される高齢者医療保険の導入など、若い世代も含めて全ての国民に更なる負担を強いる厚労省としては、一方で、診療報酬の引き下げは切実な課題であった。就中、薬価の安いジェネリック医薬品の使用拡大は、医療費の抑制を考える上では、厚労省の悲願と言っても過言ではない重要課題なのだ。

何故、医師会は、代替調剤を可能とする処方箋の発行に消極的なのかとの問いに、厚労省の担当者は、「先発品を指定するか後発品を指定するか、更には、複数ある後発品の中でどの医薬品を指定するかは、医師の権限だと、医師会は考えている。」と回答したそうだ。先発品であろうとジェネリック医薬品であろうと、効能・効果は同等であることが証明され、厚労省が承認した医薬品なのだから、そのうちのどの医薬品を使用するかを最終的に選択する権利は、医師ではなく患者にあるはずだ。医師会の主張に、説得力はない。

新様式の処方箋によって、薬価の安いジェネリック医薬品が更に普及するために、施行後も厚労省は、啓発に重点を置くべきだ。医療従事者の社会的責任として、処方する医師はもとより、投薬する薬剤師も、患者利益にプライオリティを置き、効率的な医療費の配分に寄与することで、医療費抑制のための一翼を担う必要がある。

一方、医療費の明細のわかる領収書の発行については、原案通り医療機関の主張を忖度し、義務付けはするものの、一定の経過措置を設けることになった。患者側としては不満足な対応だが、現状の複雑怪奇な診療報酬体系においては仕方のない面もあり、患者さんに理解を求めなければならない点の一つだ。専門家ではない患者さんが見ても明細の内容を理解し易いように、報酬の名称を変更したり、複数の報酬をまとめて簡素化することになりそうだ。

国家予算の半分近い国民医療費の抑制は、避けては通れない必須課題だ。医療に携わる人間は、適正に医療費が配分されるための義務を果たし、必要ならば謙虚に権利を主張していかなければならないのだ。
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