ニューヨークの想い出

ニューヨーク生活20年間の想い出を書いていこうと思います。

26、グリーンカード、その2

2007年07月02日 | Weblog
25、で取得したグリーンカードを持っているとどうなるのか?
グリーンカードを取得することは選挙権を除いて、米国市民同様に何の制限も受けることなく永久的に米国内に住むことができます。
*日本国籍のままアメリカの好きな場所に住み、自由に働くことができます。
*米国の企業が外国人を雇う場合、永住権保持を前提条件とすることが多いので、就職するのに有利で社会保障(失業保険、年金)などを受ける事ができます。
*出入国の際に制限がなく自由に出入国できます。
*グリーンカードを取得後、アメリカ国籍が取得可能です。(これについては次に書きます)

永住権以外のビザではさまざまな制限があります。
例えば、学生ビザはあくまでも勉強するために滞在を許可されているビザなので基本的に仕事をすることは認められていません。
学校を辞めたり卒業してしまえば、本国へ帰らなくてはいけません。
また最近では、大学を卒業した後もっと勉強したいと思ってもビザはなかなか発給してもらえません。
労働ビザは滞在期限もあり、期限が過ぎれば仕事を辞めて本国へ帰らなければなりません。また申請した仕事以外の仕事はできません。

永住権を取得するとその配偶者、21歳以下の未婚の子供にも永住権が与えられます。
また、日本にいる配偶者、21歳以下の未婚の子供をアメリカに呼び寄せることができ、呼び寄せられた家族には永住権が与えられます。

永住権は米国に永久的に住むことを前提として与えられるビザで、移民ビザ(Immigrant Visa)と言います。
これ以外のビザは非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)と言います。
一般的に永住以外の目的でアメリカに入国する場合に発給されるビザのことで、観光ビザ、学生ビザ、労働ビザなどがあります。
日本はアメリカとの間で締結されているVisa Waver Pilot Programの関係で、観光に関しては、90日までビザなしの入国が認められています。
数多くの種類がある非移民ビザは米国内での移動や行動、滞在期間などに制限を設けられています。

永住権は米国に永住することを前提としているのでせっかく取得しても、長期間米国を離れていると自動的に抹消されてしまいます。
やむをえず長期間離れる場合は、出国前に再入国許可(Reentry Permit)を取得すれば最長2年間は米国を離れることが可能です。
また、少なくとも半年に1度は米国を訪問し、移住する意志があることを示せば3年以上定住していなくても維持することが可能です。
それには米国で所得がある、無いに関わらず毎年所得申告を行わなければなりません。

*私の場合は日本に帰るとき日本に定住するつもりだったので、上記の手続きはしませんでした。
せっかく取得した永住権を失ってしまい、その後何度かアメリカに行きましたが観光ビザで行きました。
しかし子供3人がアメリカで生まれアメリカンの国籍を持っているのでいつでも再取得することができます。
アメリカでは子供が生まれるとすぐに出生証明書(Birth Certificate)が発行されアメリカ国籍が与えられます。

このように、永住権(グリーンカード)を持っているとアメリカ人と同じように生活できるので、多くの外国人が欲しがります。

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